○大泉町予防接種事故災害補償規程

平成23年3月11日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、町が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。

(補償する対象)

第2条 町は、自己が次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)に定める障害に限る。)が発生した場合(この規程の適用後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この規程に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行う全ての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。

3 町が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規程により町が補償を行う者は、前条に定める予防接種を受けた全ての者とする。

2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 町は、次の各号の基準と金額に基づき補償を行うものとする。ただし、第2号及び第3号の補償金を重複しては給付しない。

(1) 補償基準

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡又は政令別表第二に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 死亡の場合の補償金額 4,530万円

(3) 障害の場合の補償金額

 政令の障害等級1級の場合 4,530万円

 政令の障害等級2級の場合 3,016.4万円

 政令の障害等級3級の場合 2,302.7万円

(準用規定)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用するものとする。

この規程は、公布の日から施行し、平成23年2月1日から適用する。

(平成24年4月23日)

この規程は、平成24年6月1日から施行する。

(平成26年4月18日)

この規程は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年5月14日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年5月11日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年5月1日)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年5月23日)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年5月14日)

この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年8月29日)

この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

大泉町予防接種事故災害補償規程

平成23年3月11日 規程第2号

(令和5年8月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第13節 総合災害補償
沿革情報
平成23年3月11日 規程第2号
平成24年4月23日 種別なし
平成26年4月18日 種別なし
平成27年5月14日 種別なし
平成28年5月11日 種別なし
平成30年5月1日 種別なし
令和元年5月23日 種別なし
令和2年5月14日 種別なし
令和5年8月29日 種別なし