○大泉町行政措置予防接種実施要綱
平成25年10月1日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に定める定期の予防接種以外の予防接種であって、町が行政措置として実施するもの(以下「行政措置予防接種」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第3条 行政措置予防接種の対象者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 行政措置予防接種を接種した日において、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者であること。
(3) 未成年者にあっては、保護者の同意があること。
(1) 別表第1に掲げる予防接種 町と医師会との契約に定める額を上限として町が経費の全部又は一部を負担する。
(2) 別表第2に掲げる予防接種 予防接種を受ける者が経費の全額を負担する。
(実施場所)
第5条 行政措置予防接種の実施場所は、法第5条及び第6条に規定する予防接種を実施することを承諾した医師の属する医療機関であって、群馬県内相互乗り入れ予防接種を実施することを承諾したもの及び依頼書により行政措置予防接種を実施することを承諾した医療機関とする。
(指導)
第6条 町は、行政措置予防接種を行う医師に対し、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)、定期予防接種実施要領(平成25年3月30日付け健発0330第2号)及び公益財団法人予防接種リサーチセンターが発行する予防接種ガイドラインに準じて行政措置予防接種を実施するよう指導するものとする。
(救済措置)
第7条 町は、予防接種を受けた者に健康被害等の事故が発生した場合であって、町が補償を行う必要があると認めるときは、大泉町予防接種事故災害補償規程(平成23年大泉町規程第2号)の定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成25年4月1日以降に実施した行政措置予防接種について適用する。
(風しんに係る経過措置)
2 平成31年4月1日から令和7年3月31日までの間における別表第1第6項(風しんに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項中「
第2期 | 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの |
」とあるのは、「
第2期 | 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの | |
第5期 | 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性 |
」とする。
(高齢者の肺炎球菌感染症に係る経過措置)
3 別表第1第15項中「65歳の者」とあるのは、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間においては「平成31年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成32年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」と、同年4月1日から平成36年3月31日までの間においては「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。
(ヒトパピローマウイルス感染症に係る経過措置)
4 令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間における別表第1第10項の規定の適用については、同項の表中「12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子」とあるのは、「
①12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子 ②平成9年4月2日から平成20年4月1日までの間に生まれた女子(①を除く。) |
」とする。
附則(平成25年11月7日)
この要綱は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成26年7月23日)
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月8日)
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
(水痘に係る経過措置)
第2条 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)から平成27年3月31日までの間における改正後の別表第1第10項の規定の適用については、同項の表中「生後36月」とあるのは、「生後60月」とする。
2 生後36月に至った日の翌日から生後60月に至るまでの間にある者に係る前項の規定により読み替えて適用する別表第1第10項の規定の適用については、同項の表中「
① 1回目と2回目の接種間隔が3月未満の場合 ② 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合 |
」とあるのは、「
医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合 |
」とする。
3 施行日から平成27年3月31日までの間における改正後の別表第2水痘の項の規定の適用については、同項の表中「3歳以上」とあるのは、「5歳以上」とする。
(高齢者の肺炎球菌感染症に係る経過措置)
第3条 施行日から平成27年3月31日までの間における改正後の別表第1第12項の規定の適用については、同項の表中「65歳の者」とあるのは、「平成26年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成27年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。
2 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間における改正後の別表第1第12項の規定の適用については、同項の表中「65歳の者」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。
附則(平成28年8月12日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定(第11項に係る部分に限る。)及び別表第2の規定は、平成28年4月1日以後に生まれた者について適用する。
附則(平成29年3月8日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月8日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1第12項の規定及び別表第2の規定は、令和2年8月1日以後に生まれた者について適用し、同日前に生まれた者については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月30日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条―第4条関係)
1 五種混合(ジフテリア・百日せき・急性灰白髄炎(ポリオ)・破傷風・Hib感染症)
区分 | 対象者 | 対象の要件等 |
第1期 初回接種 | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 | ① 1回目と2回目又は2回目と3回目との接種間隔が20日未満の場合 ② 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合 |
第1期 追加接種 | ① 初回接種の3回目と追加接種との接種間隔が6月未満の場合 ② 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合 |
2 四種混合(ジフテリア・百日せき・急性灰白髄炎(ポリオ)・破傷風)
区分 | 対象者 | 対象の要件等 |
第1期 初回接種 | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 | ① 1回目と2回目又は2回目と3回目との接種間隔が20日未満の場合 ② 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合 |
第1期 追加接種 | ① 初回接種の3回目と追加接種との接種間隔が6月未満の場合 ② 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合 |
3 三種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風)
区分 | 対象者 | 対象の要件等 |
第1期 初回接種 | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 | ① 1回目と2回目又は2回目と3回目との接種間隔が20日未満の場合 ② 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合 |
第1期 追加接種 | ① 初回接種の3回目と追加接種との接種間隔が6月未満の場合 ② 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合 |
4 二種混合(ジフテリア・破傷風)
区分 | 対象者 | 対象の要件等 |
第1期 初回接種 | 生後3月から生後90月に至るまでの間にある者 | ① 1回目と2回目との接種間隔が20日未満の場合 ② 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合 |
第1期 追加接種 | ① 初回接種の2回目と追加接種との接種間隔が6月未満の場合 ② 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合 | |
第2期 | 11歳以上13歳未満の者 | 医学的理由により、接種量を0.1ミリリットル未満とする必要がある場合 |
5 急性灰白髄炎(ポリオ)
区分 | 対象者 | 対象の要件等 |
第1期 初回接種 | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 | ① 1回目と2回目又は2回目と3回目との接種間隔が20日未満の場合 ② 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合 |
第1期 追加接種 | ① 初回接種の3回目と追加接種との接種間隔が6月未満の場合 ② 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合 |
6 麻しん、風しん及び麻しん風しん混合
区分 | 対象者 | 対象の要件等 |
第1期 | 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 | 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合 |
第2期 | 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの |
7 日本脳炎
区分 | 対象者 | 対象の要件等 |
第1期 初回接種 | 生後6月から生後90月に至るまでの間にある者 | ① 1回目と2回目との接種間隔が6日未満の場合 ② 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル(3歳未満の者にあっては、0.25ミリリットル)未満とする必要がある場合 |
第1期 追加接種 | ① 第1期初回接種の2回目と追加接種との接種間隔が6月未満の場合 ② 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル(3歳未満の者にあっては、0.25ミリリットル)未満とする必要がある場合 | |
第2期 | 9歳以上13歳未満の者 | 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合 |
注1 平成22年3月31日までに日本脳炎の第1期の予防接種のうち3回の接種を受けていない者(当該予防接種を全く受けていない者を除く。)であって、生後6月から生後90月に至るまでの間にあるもの又は9歳以上13歳未満のものが接種する日本脳炎の予防接種で、次に掲げる要件等に該当するものを含む。
(1) 1回目と2回目又は2回目と3回目との接種間隔が6日未満の場合
(2) 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル(3歳未満の者にあっては、0.25ミリリットル)未満とする必要がある場合
2 平成22年3月31日までに日本脳炎の第1期の予防接種を全く受けていない者であって、9歳以上13歳未満のものが接種する日本脳炎の予防接種で、次に掲げる要件等に該当するものを含む。
(1) 1回目と2回目との接種間隔が6日未満の場合又は2回目と3回目との接種間隔が6月未満の場合
(2) 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合
3 平成7年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた者(以下「特例対象者」という。)で、日本脳炎の予防接種を4回受けていないもの(当該予防接種を全く受けていないものを除く。)が20歳に至るまでの間に接種する日本脳炎の予防接種で、次に掲げる要件等に該当するものを含む。
(1) 1回目と2回目、2回目と3回目又は3回目と4回目との接種間隔が6日未満の場合
(2) 4回目の接種を9歳未満で接種した場合
(3) 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合
4 特例対象者で日本脳炎の予防接種を全く受けていないものが20歳に至るまでの間に接種する日本脳炎の予防接種で、次に掲げる要件等に該当するもの。
(1) 1回目と2回目との接種間隔が6日未満の場合、2回目と3回目との接種間隔が6月未満の場合又は3回目と4回目との接種間隔が6日未満の場合
(2) 4回目の接種を9歳未満で接種した場合
(3) 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合
8 Hib感染症
区分 | 対象者 | 対象の要件等 |
初回接種 | 初回接種の開始時に生後2月から生後7月に至るまでの間にある者 | ① 1回目と2回目又は2回目と3回目との接種間隔が27日(医師が必要と認めるときは、20日)未満の場合 ② 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合 |
初回接種の開始時に生後7月に至った日の翌日から生後12月に至るまでの間にある者 | ① 1回目と2回目の接種間隔が27日(医師が必要と認めるときは、20日)未満の場合 ② 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合 | |
初回接種の開始時に生後12月に至った日の翌日から生後60月に至るまでの間にある者 | 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合 | |
追加接種 | 初回接種の開始時に生後2月から生後12月に至るまでの間にあった者 | ① 接種間隔が初回接種の終了後7月(初回接種を終了せずに生後12月を超えた者にあっては、初回接種の最後の注射後27日(医師が必要と認めるときは、20日))未満の場合 ② 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合 |
9 小児の肺炎球菌感染症(15価)(13価)
区分 | 対象者 | 対象の要件等 |
初回接種 | 初回接種の開始時に生後2月から生後7月に至るまでの間にある者 | ① 1回目と2回目又は2回目と3回目との接種間隔が27日未満の場合 ② 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合 |
初回接種の開始時に生後7月に至った日の翌日から生後12月に至るまでの間にある者 | ① 1回目と2回目の接種間隔が27日未満の場合 ② 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合 | |
初回接種の開始時に生後12月に至った日の翌日から生後24月に至るまでの間にある者 | ① 1回目と2回目の接種間隔が60日未満の場合 ② 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合 | |
初回接種の開始時に生後24月に至った日の翌日から生後60月に至るまでの間にある者 | 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合 | |
追加接種 | 初回接種の開始時に生後2月から生後12月に至るまでの間にあった者 | ① 接種間隔が初回接種の終了後60日未満である場合 ② 生後12月に至る前に接種した場合 ③ 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合 |
10 ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)
区分 | 対象者 | 対象の要件等 |
二価ワクチン | 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子 | ① 1回目と2回目の接種間隔が1月未満の場合又は3回目の接種が、1回目から5月未満若しくは2回目から2月半未満の場合 ② 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合 |
四価ワクチン | ① 1回目と2回目の接種間隔が1月未満の場合又は2回目と3回目の接種間隔が3月未満の場合 ② 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合 | |
九価ワクチン |
11 水痘
対象者 | 対象の要件等 |
生後12月から生後36月に至るまでの間にある者 | ① 1回目と2回目の接種間隔が3月未満の場合 ② 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合 |
12 B型肝炎
対象者 | 対象の要件等 |
1歳に至るまでの間にある者 | ① 1回目と2回目との接種間隔が27日未満の場合又は3回目の接種間隔が1回目から139日未満の場合 ② 医学的な理由により、接種量を0.25ミリリットル未満とする必要がある場合 |
13 ロタウイルス感染症
区分 | 対象者 | 対象の要件等 |
経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン | 生後6週に至った日の翌日から、生後24週に至る日の翌日までの間にある者 | ① 1回目と2回目との接種間隔が27日未満の場合 ② 医学的な理由により、接種量を1.5ミリリットル未満とする必要がある場合 |
5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン | 生後6週に至った日の翌日から、生後32週に至る日の翌日までの間にある者 | ① 1回目と2回目又は2回目と3回目との接種間隔が27日未満の場合 ② 医学的な理由により、接種量を2ミリリットル未満とする必要がある場合 |
14 インフルエンザ
対象者 | 対象の要件等 |
65歳以上の者 | 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合 |
60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有し、又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの |
15 高齢者の肺炎球菌感染症(23価)
対象者 | 対象の要件等 |
65歳の者 | 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合 |
60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有し、又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの |
別表第2(第2条―第4条関係)
予防接種の種類 | 対象者 | 対象の要件等 | |
五種混合(ジフテリア・百日せき・急性灰白髄炎(ポリオ)・破傷風・Hib感染症) | 法で定める対象年齢以外の者であって、医師が必要と認めるもの | ||
四種混合(ジフテリア・百日せき・急性灰白髄炎(ポリオ)・破傷風) | 法で定める対象年齢以外の者であって、医師が必要と認めるもの | ||
三種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風) | 法で定める対象年齢の者(5歳以上であって、四種混合を4回接種した者を除く。)以外の者であって、医師が必要と認めるもの | 5歳以上であって、四種混合を4回接種した者にあっては、四種混合の4回目と三種混合との接種間隔を6か月以上空けること。 | |
二種混合(ジフテリア・破傷風) | 法で定める対象年齢以外の者であって、医師が必要と認めるもの | ||
急性灰白髄炎(ポリオ) | 法で定める対象年齢以外の者であって、医師が必要と認めるもの | ||
麻しん風しん混合 | 法で定める対象年齢以外の者であって、医師が必要と認めるもの | ||
麻しん | 法で定める対象年齢以外の者であって、医師が必要と認めるもの | ||
風しん | 法で定める対象年齢以外の者であって、医師が必要と認めるもの | ||
日本脳炎 | 法で定める対象年齢以外の者であって、医師が必要と認めるもの | ||
結核 | 法で定める対象年齢以外の者であって、医師が必要と認めるもの | ||
Hib感染症 | 法で定める対象年齢以外の者であって、医師が必要と認めるもの | ||
肺炎球菌感染症 | 23価 | 2歳以上(法で定める対象年齢を除く。)の者 | |
15価 | 法で定める対象年齢以外の者であって、医師が必要と認めるもの | ||
13価 | |||
ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん) | 2価 | 10歳以上(法で定める対象年齢を除く。)の女子であって、医師が必要と認めるもの | |
4価 | 9歳以上(法で定める対象年齢を除く。)の者であって、医師が必要と認めるもの | ||
9価 | 9歳以上(法で定める対象年齢を除く。)の者であって、医師が必要と認めるもの | ||
インフルエンザ | 全年齢(法で定める対象年齢を除く。)の者 | ||
おたふくかぜ | 1歳以上の者 | ||
水痘 | 1歳以上(法で定める対象年齢を除く。)の者であって、医師が必要と認めるもの | ||
帯状疱疹 | 乾燥弱毒生水痘ワクチン | 50歳以上の者 | |
乾燥組替え帯状疱疹ワクチン | 50歳以上の者 | ||
18歳以上の者であって、帯状疱疹に罹患するリスクが高いと考えられるもの | |||
B型肝炎 | 1歳以上の者、HBs抗原陽性の母親から生まれたHBs抗原陰性の乳児、ハイリスク者(医療従事者、腎透析を受けている者、海外長期滞在者等をいう。)又は汚染事故時においてB型肝炎発症予防の必要があると認められる者 | ||
A型肝炎 | 1歳以上の者 | ||
狂犬病 | 全年齢の者 | ||
破傷風 | 全年齢の者 | ||
髄膜炎菌 | 2歳以上56歳未満の者 | ||
RSウイルス | 60歳以上の者 | ||
妊娠24週から36週までの妊婦 |