○大泉町随意契約におけるプロポーザル方式実施要綱
平成28年3月1日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町が発注する業務のうち、その性質又は目的が競争入札に適しないものに係る契約に当たり、プロポーザル方式を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) プロポーザル方式 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第2号の規定に基づき、本町が発注する業務のうち、その性質又は目的が競争入札に適しないものについて、一定の条件を定めた上で、当該条件を満たす者を公募し、又は選定し、当該者から提出された提案書その他の提案内容について審査及び評価を行い、当該業務の目的に最も適した者を契約の相手方として決定し、随意契約を行う方式をいう。
(2) 公募型プロポーザル方式 プロポーザル方式のうち、公募により提案者を募り、当該者のうちから提案を要請する者(以下「提案要請者」という。)を特定し、選定を行うものをいう。
(3) 指名型プロポーザル方式 プロポーザル方式のうち、あらかじめ複数の提案者を指名により選定して行うものをいう。
(対象業務)
第3条 プロポーザル方式の対象となる業務は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 都市計画調査、総合計画調査、分野別計画調査、市場経済調査、環境影響調査、複数の分野にまたがる調査その他の広範囲かつ高度な技術を要する業務
(2) 重要構造物の計画調査、大規模かつ複雑な構造物の施工計画の立案、高度な構造計算を伴う設計又は高度な解析を伴う地質調査等を要する業務
(3) 新技術を要するもので高度な知識及び経験を要する業務
(4) デザイン作成その他の象徴性、芸術性及び創造性を要する業務
(5) システム開発その他の高度な技術力及び企画・開発力を要する業務
(6) 前例が少なく特殊な実験又は診断・解析を必要とする業務
(7) 計画から設計まで一括発注する業務
(8) 前各号に掲げるもののほか、その性質又は目的が競争入札に適しないと町長が認めた業務
(実施要領の作成)
第4条 プロポーザル方式を実施しようとする業務を主管する課(室を含む。以下同じ。)の課長又は次長の職にある者(以下「主管課長」という。)は、次の各号に掲げる事項を規定した実施要領を作成しなければならない。
(1) 対象業務の目的
(2) 対象業務名、業務場所、業務内容及び履行期間
(3) 対象業務の全体スケジュール及び契約の相手方の決定までの事務手順
(4) プロポーザル方式の採用の具体的な理由
(5) 公募型プロポーザル方式又は指名型プロポーザル方式の別
(6) 応募条件、応募方法、募集期間及び提案要請者の選定基準(公募型プロポーザル方式に限る。)
(7) 提案に関する評価基準
(8) 提案書の公開又は非公開の別
(9) 提案書作成要領(提案内容、提案書の様式、提出方法、提出部数、提出期限、記入上の注意、提案依頼についての質疑応答等)
(10) 提案に係る費用の負担に関する事項
(11) 第6条に規定する審査会の構成
(12) その他必要な事項
(評価基準作成上の留意事項)
第5条 主管課長は、前条第7号に規定する評価基準を作成するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 評価項目ごとに点数化して評価し、評価順位を含む評価結果を表形式で書面に記録すること。
(2) 評価項目は、対象業務ごとに適切に定めること。
(3) 評価項目ごとの配点は、対象業務の内容に応じて適切に定めること。
(審査会の設置)
第6条 提案者の選定を適正に行うため、プロポーザル審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
3 会長は、プロポーザル方式を実施しようとする業務を主管する部の部長の職にある者をもって充てる。
4 副会長は、主管課長をもって充てる。
5 委員は、プロポーザル方式を実施しようとする業務を主管する課の職員(主管課長を除く。)のうちから会長が指名する者をもって充てる。
6 前項の規定にかかわらず、会長は、プロポーザル方式を実施しようとする業務の内容に応じて必要と認める者を委員に指名することができる。
7 審査会の庶務は、プロポーザル方式を実施しようとする業務を主管する課において処理する。
(審査会の所掌事項)
第7条 審査会は、次に掲げる事項を審議し、及び決定する。
(1) 公募型プロポーザル方式における提案者の資格要件に関する事項
(2) 指名型プロポーザル方式における提案者の選定に関する事項
(3) 提案者の評価に関する事項
(4) その他会長が必要と認める事項
(提案者の資格要件等)
第8条 プロポーザル方式の提案者となることができる者は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 大泉町建設工事等請負業者選定要領(平成27年大泉町告示第10号)第3条第1項の規定により作成された資格者名簿に登載されている者
(2) 大泉町建設工事請負業者等指名停止措置要綱(平成12年大泉町告示第19号)又は大泉町物品購入等業者指名停止等措置要綱(平成27年大泉町告示第9号)の規定による指名停止の措置を受けていない者
(3) その他町長が必要と認める事項
(公募型プロポーザル方式の実施)
第9条 町長は、公募型プロポーザル方式を実施しようとするときは、実施要領を町ホームページへの掲載その他の方法により公表するものとする。
3 第1項の規定による参加資格の確認の結果、参加資格を有しない旨の通知を受けた者は、参加資格を有しないことを理由とした意見を申し立てることはできない。
(指名型プロポーザル方式の実施)
第12条 町長は、指名型プロポーザル方式を実施しようとするときは、審査会において、提案者を選定させるものとする。
2 前項に定める参加意思確認書を指定された期日までに提出しない者は、辞退したものとみなす。
(契約の相手方の決定)
第14条 審査会は、プロポーザル方式による提案内容について、評価基準に基づき審査を行い、当該業務の契約の相手方として最も適した者を決定し、町長に報告するものとする。この場合において、会長が必要があると認めるときは、提案者に対して説明を求めることができる。
3 第1項の規定による審査の結果、契約の相手方として決定されなかった者は、選定されなかった理由を不服とした意見を申し立てることはできない。
(結果の公表)
第15条 町長は、プロポーザル方式の実施結果について、町ホームページへの掲載その他の方法により公表するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年3月29日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月6日)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前のそれぞれの要綱の規定により提出され、又は交付されている書類は、改正後のそれぞれの要綱の相当規定により提出され、又は交付されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前のそれぞれの要綱の規定により作成されている用紙については、当分の間、適宜補正して使用することができる。