○小千谷市連絡所設置規則
昭和45年9月1日
規則第9号
(設置)
第1条 本市は、住民の窓口に関する事務等を処理するため、連絡所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 連絡所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東山連絡所 | 小千谷市大字南荷頃2666番地1 (東山住民センター内) |
岩沢連絡所 | 小千谷市大字岩沢1003番地1 (岩沢住民センター内) |
真人連絡所 | 小千谷市真人町甲587番地1 (真人ふれあい交流館内) |
川井連絡所 | 小千谷市大字川井新田586番地 (川井住民センター内) |
(取扱事務等)
第3条 連絡所は、窓口に関する事務を取り次ぐほか、地域住民と本庁との連絡等を行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附則(昭和55年4月30日規則第11号)
この規則は、昭和55年5月1日から施行する。
附則(昭和56年12月14日規則第27号)
この規則は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和57年3月30日規則第9号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年9月28日規則第28号)
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和60年6月29日規則第17号)
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第13号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月26日規則第33号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成28年10月24日規則第89号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。