○小千谷市連絡所設置規則

昭和45年9月1日

規則第9号

(設置)

第1条 本市は、住民の窓口に関する事務等を処理するため、連絡所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 連絡所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東山連絡所

小千谷市大字南荷頃2666番地1

(東山住民センター内)

岩沢連絡所

小千谷市大字岩沢1003番地1

(岩沢住民センター内)

真人連絡所

小千谷市真人町甲587番地1

(真人ふれあい交流館内)

川井連絡所

小千谷市大字川井新田586番地

(川井住民センター内)

(取扱事務等)

第3条 連絡所は、窓口に関する事務を取り次ぐほか、地域住民と本庁との連絡等を行うものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和55年4月30日規則第11号)

この規則は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和56年12月14日規則第27号)

この規則は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和57年3月30日規則第9号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年9月28日規則第28号)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和60年6月29日規則第17号)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第13号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年7月26日規則第33号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成28年10月24日規則第89号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

小千谷市連絡所設置規則

昭和45年9月1日 規則第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
昭和45年9月1日 規則第9号
昭和55年4月30日 規則第11号
昭和56年12月14日 規則第27号
昭和57年3月30日 規則第9号
昭和58年9月28日 規則第28号
昭和60年6月29日 規則第17号
平成11年3月31日 規則第13号
平成18年7月26日 規則第33号
平成28年10月24日 規則第89号