○小千谷市行政組織規則
昭和46年5月31日
規則第9号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 本庁機関(第3条・第4条)
第3章 出先機関(第5条―第12条)
第4章 職制(第13条―第15条)
第5章 雑則(第16条・第17条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務を適正かつ能率的に処理するための必要な組織について定めることを目的とする。
(機関の種別)
第2条 前条の組織を構成する機関は、本庁機関及び出先機関とし、各機関の意義は次に定めるところによる。
(1) 本庁機関 課及び社会福祉事務所をいう。
(2) 出先機関 市長の権限に属する事務を所掌する本庁機関以外の機関をいう。
第2章 本庁機関
(係等の設置)
第3条 課に次の係を置く。
総務課 庶務管財係・職員係・文書統計係
企画政策課 秘書広報係・企画経営係・財政係
にぎわい交流課 交流推進係・観光係
防災安全課 防災安全係
税務課 管理収納係・市民税係・資産税係
市民生活課 市民係・国保年金係
環境共生課 環境衛生係・脱炭素推進係
福祉課 障がい福祉係・生活福祉係・高齢福祉係・介護保険係
健康・子育て応援課 子育て応援係・健康増進係
農林課 農政係・農林整備係
商工振興課 地域産業係
建設課 管理克雪係・工務係・建築住宅係・国土調査係
文化スポーツ課 生涯学習係
2 前項に規定するほか、企画政策課にデジタル戦略室を、農林課に錦鯉戦略室を、商工振興課にU・Iターン支援室を、建設課に都市整備室を、文化スポーツ課にスポーツ振興室を置き、デジタル戦略室にデジタル戦略係を、錦鯉戦略室に錦鯉戦略係を、U・Iターン支援室にU・Iターン支援係を、都市整備室に都市整備係を、スポーツ振興室にスポーツ振興係を置く。
3 前2項の規定にかかわらず、別に定めるところによりプロジェクト・チームを置くことができる。
2 社会福祉事務所の事務は、福祉課の障がい福祉係、生活福祉係及び高齢福祉係並びに健康・子育て応援課の子育て応援係が分掌する。
第3章 出先機関
(市民の家等)
第5条 市民の家、おぢやクラインガルテンふれあいの里、総合産業会館サンプラザ、錦鯉の里、地域間交流センター及びひと・まち・文化共創拠点は、にぎわい交流課の管理に属する。
2 ひと・まち・文化共創拠点に次の係を置く。
共創推進係
(支所等)
第6条 支所及び連絡所(真人ふれあい交流館を含む)は、市民生活課の管理に属する。
(斎場等)
第7条 斎場、衛生センター清流園、時水清掃工場及びクリーンスポット大原は、環境共生課の管理に属する。
(総合福祉センター等)
第8条 総合福祉センター、地域福祉センター、障害者支援センターさつき工房、養護老人ホーム、克雪管理センター及び老人憩の家は、福祉課の管理に属する。
(農業管理センター等)
第9条 農業管理センター、農業者等就労施設、錦鯉振興センター及び堆肥センターは、農林課の管理に属する。
(テレワークセンター)
第10条 テレワークセンターは、商工振興課の管理に属する。
(公民館等)
第11条 公民館、青少年育成センター、勤労青少年ホーム、小千谷市民会館、小千谷市民学習センター及び体育施設は、文化スポーツ課の管理に属する。
第4章 職制
(課長等)
第13条の2 課に課長を、社会福祉事務所に所長(以下「課長等」という。)を置く。
2 課に課長補佐を、企画政策課デジタル戦略室、農林課錦鯉戦略室、商工振興課U・Iターン支援室、建設課都市整備室及び文化スポーツ課スポーツ振興室に室長を、社会福祉事務所に次長を、にぎわい交流課ひと・まち・文化共創拠点に施設長(以下「課長補佐等」という。)を置く。
3 係に係長を置く。
(職務)
第14条 課長等は、上司の命を受けて所属の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 課長補佐等は、課長等を補佐し、所属の事務を整理する。
3 係長は、上司の命を受けて担任の事務を処理し、係員を指揮する。
4 係員は、分掌事務に従事する。
(参事等)
第15条 課、社会福祉事務所、係及び出先機関に参事、副参事、主幹、特命主査及び主査を置くことができる。
2 参事、副参事、主幹及び主査は、上司の命を受けて課、社会福祉事務所、係及び出先機関の事務を処理する。
第5章 雑則
(所管事務の決定等)
第17条 所管の明らかでない事務については、市長が定める。
2 複数の課が関係する事務は、その関係の主たる課において処理しなければならない。
附則
この規則は、昭和46年6月1日から施行する。
附則(昭和47年7月1日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、特に職名変更の辞令の交付を受けた者を除き、職制上の職に補せられている者及び小千谷市職員の職名に関する規則(昭和40年小千谷市規則第6号)により職名を付与されていた者については、その職務名又は職名をそれぞれ別に辞令を用いないでこの規則により付与された職名とみなす。
(関係規則の改正)
3 小千谷市技能労務職員の給与等に関する規則(昭和46年小千谷市規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(関係規則の廃止)
4 小千谷市職員の職名に関する規則(昭和40年小千谷市規則第6号)は、廃止する。
附則(昭和47年7月26日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年8月1日から施行する。ただし、衛生センターに関する部分の改正規定は、昭和47年7月15日から適用する。
(小千谷市職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
2 小千谷市職員の給与の支給に関する規則(昭和46年小千谷市規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小千谷市職員特殊勤務手当支給規則の一部改正)
3 小千谷市職員特殊勤務手当支給規則(昭和33年小千谷市規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小千谷市職員の住居手当に関する規則の一部改正)
4 小千谷市職員の住居手当に関する規則(昭和46年小千谷市規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小千谷市職員の休暇に関する条例施行規則の一部改正)
5 小千谷市職員の休暇に関する条例施行規則(昭和31年小千谷市規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小千谷市用品調達基金規則の一部改正)
6 小千谷市用品調達基金規則(昭和39年小千谷市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小千谷市財務規則の一部改正)
7 小千谷市財務規則(昭和41年小千谷市規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和47年10月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月29日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
(職名の変更)
2 この規則施行の際、現に次表左欄に掲げる職員は、別に職名変更の辞令の交付を受けた者を除き、それぞれ右欄に掲げる職名の変更の発令があったものとする。
行政職給料表6等級の雇 | 主事補 |
行政職給料表5等級の主事補及び技師補 | 主事又は技師 |
附則(昭和51年3月27日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
(小千谷市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
2 小千谷市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年小千谷市規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小千谷市公営企業の主要職員の範囲を定める規則)
3 小千谷市公営企業の主要職員の範囲を定める規則(昭和42年小千谷市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小千谷市失業者対策事業運営管理規則の廃止)
4 小千谷市失業者対策事業運営管理規則(昭和38年小千谷市規則第11号)は、廃止する。
附則(昭和52年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年9月30日規則第15号)
この規則は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和53年3月24日規則第4号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年7月17日規則第22号)
この規則は、昭和53年7月17日から施行する。
附則(昭和53年9月1日規則第24号)
この規則は、昭和53年9月1日から施行する。
附則(昭和54年3月15日規則第3号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月28日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に次表左欄に掲げる職員は、特に辞令の交付を受けた者を除き、それぞれ別に辞令を用いないで右欄に掲げる職員になったものとみなす。
総務課 | 財政係の職員 | 企画財政課 |
企画調整課の職員 | ||
秘書課 | 広報広聴係の職員 | |
広報広聴係以外の職員 | 総務課 |
(小千谷市ほう賞条例施行規則の一部改正)
3 小千谷市ほう賞条例施行規則(昭和54年小千谷市規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小千谷市職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
4 小千谷市職員の給与の支給に関する規則(昭和46年小千谷市規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小千谷市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
5 小千谷市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年小千谷市規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小千谷市職員の休暇に関する条例施行規則の一部改正)
6 小千谷市職員の休暇に関する条例施行規則(昭和31年小千谷市規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小千谷市職員健康管理規則の一部改正)
7 小千谷市職員健康管理規則(昭和48年小千谷市規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小千谷市用品調達基金規則の一部改正)
8 小千谷市用品調達基金規則(昭和39年小千谷市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小千谷市有財産の取得管理及び処分に関する条例施行規則の廃止)
9 小千谷市有財産の取得管理及び処分に関する条例施行規則(昭和32年小千谷市規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和56年3月28日規則第5号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月30日規則第10号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月30日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に次表左欄に掲げる職員は、特に辞令の交付を受けた者を除き、それぞれ別に辞令を用いないで右欄に掲げる職員になったものとみなす。
保健衛生課の職員 | 保健環境課 |
環境課の職員 |
3 この規則施行の際、特に職名変更の辞令の交付を受けた者を除き、職制上の職に補せられている者については、その職名をそれぞれ別に辞令を用いないで改正後の小千谷市行政組織規則の規定により付与された職名とみなす。
(小千谷市職員の給与に関する規則の一部改正)
4 小千谷市職員の給与の支給に関する規則(昭和46年小千谷市規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小千谷市職員特殊勤務手当支給規則の一部改正)
5 小千谷市職員特殊勤務手当支給規則(昭和57年小千谷市規則第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小千谷市財務規則の一部改正)
6 小千谷市財務規則(昭和53年小千谷市規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小千谷市公害対策協議会規則の一部改正)
7 小千谷市公害対策協議会規則(昭和49年小千谷市規則第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和59年6月30日規則第12号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
(小千谷市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
2 小千谷市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年小千谷市規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小千谷市職員の休暇に関する条例施行規則の一部改正)
3 小千谷市職員の休暇に関する条例施行規則(昭和31年小千谷市規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小千谷市用品調達基金規則の一部改正)
4 小千谷市用品調達基金規則(昭和39年小千谷市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小千谷市財務規則の一部改正)
5 小千谷市財務規則(昭和53年小千谷市規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和60年6月29日規則第18号)
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。ただし、第8条、別表第1及び別表第2の改正規定中「火葬場」を「斎場」に改める部分は、昭和60年8月1日から施行する。
附則(昭和62年3月17日規則第4号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月28日規則第7号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第15号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成元年9月1日から適用する。
附則(平成2年3月26日規則第8号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、特に職名変更の辞令の交付を受けた者を除き、職制上の職に補せられている者については、その職名をそれぞれ別に辞令を用いないでこの規則により付与された職名とみなす。
附則(平成4年3月23日規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、特に職員の区分変更の辞令の交付を受けた者を除き、この規則による改正前の小千谷市行政組織規則の規定により職員の区分がされている者については、別に辞令を用いないでこの規則による職員の区分となったものとみなす。
附則(平成5年10月8日規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第1税務課管理収納係項の改正規定は、同年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日において、次表左欄に掲げる職員であった者は、特に辞令の交付を受けた者を除き、それぞれ別に辞令を用いないで施行日に次表の右欄に掲げる職員になったものとみなす。
主任給食員 | 主任調理員 |
主任用務員 | 主任管理員 |
給食員 | 調理員 |
用務員 | 管理員 |
(小千谷市母子寮管理運営規則の一部改正)
3 小千谷市母子寮管理運営規則(昭和60年小千谷市規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成7年3月27日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、特に職名変更の辞令の交付を受けた者を除き、職制上の職に補せられている者については、その職名をそれぞれ別に辞令を用いないで改正後の小千谷市行政組織規則の規定により付与された職名とみなす。
附則(平成8年3月29日規則第14号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年7月31日規則第20号)
1 この規則は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成9年4月30日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に次表左欄に掲げる職員は、特に辞令の交付を受けた者を除き、それぞれ別に辞令を用いないで右欄に掲げる職員になったものとみなす。
保健環境課予防衛生係及び保健指導係の職員 | 健康センター |
附則(平成10年3月31日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に次表左欄に掲げる職員は、特に辞令の交付を受けた者を除き、それぞれ別に辞令を用いないで右欄に掲げる職員になったものとみなす。
市民課の職員 | 市民生活課 |
保健環境課保険医療係の職員 | |
健康センター 予防衛生係及び保健指導係の職員 | 健康福祉課兼健康センター |
社会福祉事務所の職員 | 健康福祉課 |
附則(平成11年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に次表左欄に掲げる職員は、特に辞令の交付を受けた者を除き、それぞれ別に辞令を用いないで右欄に掲げる職員になったものとみなす。
保母 | 保育士 |
附則(平成12年3月31日規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月20日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に次表左欄に掲げる職員は、特に辞令の交付を受けた者を除き、それぞれ別に辞令を用いないで右欄に掲げる職員になったものとみなす。
保健婦 | 保健師 |
看護婦 | 看護師 |
附則(平成14年3月29日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に次表左欄に掲げる職員は、特に辞令の交付を受けた者を除き、別に辞令を用いないで右欄に掲げる職員になったものとみなす。
養護老人ホーム | 健康福祉課兼養護老人ホーム |
附則(平成14年9月30日規則第35号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に次表左欄に掲げる職員は、特に辞令の交付を受けた者を除き、別に辞令を用いないで右欄に掲げる職員になったものとみなす。
健康福祉課兼養護老人ホームの職員 | 高齢福祉課兼養護老人ホームの職員 |
介護保険室の職員 | 高齢福祉課の職員 |
附則(平成16年3月23日規則第12号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年8月30日規則第23号)
この規則は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第58号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、別に辞令を用いないで職員の区分を廃止する。
附則(平成20年3月28日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に次表左欄に掲げる職員は、特に辞令の交付を受けた者を除き、別に辞令を用いないで右欄に掲げる職員となったものとみなす。
高齢福祉課の職員 | 保健福祉課の職員 | |
健康福祉課 | 健康センターの職員 | |
健康センター以外の職員 | 社会福祉課の職員 |
附則(平成21年12月28日規則第38号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項及び第5条の改正規定、別表第1中総務課の部防災係の項、市民生活課の部及び保健福祉課の部の改正規定、同表中消防課の部を削る改正規定並びに別表第2中衛生センター清流園の部からクリーンスポット大原の部までを加える改正規定は、同年3月31日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第17号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月1日規則第52号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年8月31日規則第57号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月6日規則第107号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年10月10日から適用する。
附則(平成30年3月20日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日規則第24号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年2月5日規則第3号)
この規則は、令和2年3月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に次表左欄に掲げる職員は、特に辞令の交付を受けた者を除き、別に辞令を用いないで右欄に掲げる職員になったものとみなす。
観光交流課の職員 | にぎわい交流課 |
各保育園の職員 | 教育・保育課 |
危機管理課の職員 | 防災安全課 |
健康未来こども課子育て応援係、健康増進係、病児病後児保育室及びわんパークの職員 | 健康・子育て応援課 |
附則(令和6年3月29日規則第30号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
総務課
庶務管財係
1 儀式に関すること。
2 市の区域並びに廃置分合及び境界変更に関すること。
3 市議会に関すること。
4 議案の審査及び立案に関すること。
5 条例及び規則等の審査に関すること。
6 行政委員等の任免に関すること。
7 不服申立て、訴訟及び和解あっせん等の連絡調整並びに審査請求に対する審理及び裁決に関すること。
8 行政不服審査会に関すること。
9 選挙に関すること。
10 市庁舎及び構内の管理に関すること。
11 集中管理自動車の管理に関すること。
12 市有財産管理の総括に関すること。
13 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。
14 用地等の登記事務の総括に関すること。
15 土地開発基金に関すること。
16 市有物件災害共済に関すること。
17 住居表示に関すること。
18 町内会に関すること。
19 公印に関すること。
20 課長会議に関すること。
21 他課の所管に属さないこと。
22 課内の庶務に関すること。
職員係
1 職員の任免に関すること。
2 人事評価に関すること。
3 職員の定数及び配置に関すること。
4 職員の服務に関すること。
5 職員の分限及び懲戒に関すること。
6 職員の研修及び福利厚生に関すること。
7 任免権を異にする他の機関との人事調整に関すること。
8 職員の給与及び旅費に関すること。
9 職員共済組合に関すること。
10 公務災害補償に関すること。
11 会計年度任用職員等に関すること。
12 職員団体との連絡等に関すること。
文書統計係
1 文書の収受及び発送に関すること。
2 文書、図書の整理及び保存に関すること。
3 情報公開に関すること。
4 個人情報保護に関すること。
5 例規類集の管理に関すること。
6 公告式及び公文例に関すること。
7 基幹統計及び各種統計調査に関すること。
8 統計書の作成に関すること。
9 他課に属さない統計及び証明に関すること。
企画政策課
秘書広報係
1 秘書に関すること。
2 交際に関すること。
3 市長会に関すること。
4 名誉市民に関すること。
5 褒賞及び表彰に関すること。
6 市広報誌、市ホームページ及びその他広報に関すること。
7 広聴に関すること。
8 庁内広報に関すること。
9 報道機関との連絡調整に関すること。
10 課内の庶務に関すること。
企画経営係
1 行政の総合企画に関すること。
2 総合計画に関すること。
3 まち・ひと・しごと創生に関すること。
4 行政改革及び事務改善に関すること。
5 市政施策の連絡調整に関すること。
6 広域行政に関すること。
7 行政組織に関すること。
8 非核平和行政に関すること。
9 国土利用計画に関すること。
10 特命事項及び政策の調査・研究に関すること。
財政係
1 予算編成に関すること。
2 決算統計に関すること。
3 財政計画に関すること。
4 予算の配当及び執行管理並びに調整に関すること。
5 市債及び一時借入金に関すること。
6 財政状況の公表に関すること。
7 建設工事等の入札及び契約に関すること。
8 物品の取得及び処分に関すること。
デジタル戦略室デジタル戦略係
1 デジタル戦略推進に係る総合的な企画調整に関すること。
2 情報通信技術の活用推進に関すること。
3 情報システムの共同化推進に関すること。
4 デジタル化推進に関すること。
5 デジタル人材の育成に関すること。
6 他課の所管に属さない事務機器管理に関すること。
7 情報セキュリティに関すること。
にぎわい交流課
交流推進係
1 地域振興に関すること。
2 都市との交流に関すること。
3 市民との協働に関すること。
4 公共交通政策に関すること。
5 市民の家に関すること。
6 おぢやクラインガルテンふれあいの里に関すること。
7 国際交流の企画調整に関すること。
8 課内の庶務に関すること。
観光係
1 観光の開発に関すること。
2 観光の宣伝及び行事に関すること。
3 観光施設の管理に関すること。
4 観光関係団体の指導育成に関すること。
5 露店市場の管理及び臨時出店に関すること。
6 総合産業会館サンプラザに関すること。
7 錦鯉の里に関すること。
8 地域間交流センターに関すること。
9 その他観光に関すること。
防災安全課
防災安全係
1 防災会議に関すること。
2 防災計画に関すること。
3 災害対策本部に関すること。
4 災害救助に関すること。
5 災害派遣に関すること。
6 国民保護に関すること。
7 水防に関すること。
8 原子力安全対策に関すること。
9 自主防災組織の育成指導に関すること。
10 防災公園に関すること。
11 防犯に関すること。
12 交通安全に関すること。
13 管理不全空家等の対策に関すること。
14 その他危機管理及び原子力防災に関すること。
15 課内の庶務に関すること。
税務課
管理収納係
1 たばこ税及び鉱産税の賦課に関すること。
2 軽自動車税の賦課に関すること。
3 入湯税の賦課に関すること。
4 税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料(以下「税等」という。)の収納整理に関すること。
5 税等の督促及び滞納処分に関すること。
6 税等の欠損処分に関すること。
7 税務統計に関すること。
8 納税証明書その他税等に係る証明書交付に関すること。
9 納税思想の普及に関すること。
10 税等の徴収嘱託及び受託に関すること。
11 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付に関すること。
12 課内の庶務に関すること。
市民税係
1 個人市・県民税の賦課に関すること。
2 法人市民税の賦課に関すること。
3 国民健康保険税の賦課に関すること。
4 介護保険料の賦課に関すること。
5 後期高齢者医療保険料に関すること。
資産税係
1 固定資産の評価に関すること。
2 固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。
3 固定資産課税台帳等に関すること。
4 固定資産の証明及び公簿等の閲覧に関すること。
5 固定資産の評価通知に関すること。
6 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関すること。
7 特別土地保有税の賦課に関すること。
市民生活課
市民係
1 戸籍に関すること。
2 住民基本台帳に関すること。
3 印鑑登録に関すること。
4 埋火葬及び改葬の許可に関すること。
5 死産の届出受付に関すること。
6 人口動態調査及び人口移動調査に関すること。
7 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項による通知に関すること。
8 犯罪人、成年被後見人等及び破産者の名簿並びに民刑事項の通知に関すること。
9 身上照会に関すること。
10 住居表示区域内の住居番号の設定に関すること。
11 自動車臨時運行許可に関すること。
12 支所に関すること。
13 連絡所に関すること。
14 電子計算機による住民記録の管理に関すること。
15 公的個人認証に関すること。
16 一般旅券の発給等に関すること。
17 個人番号カードに関すること。
18 人権擁護・啓発に関すること。
19 行政相談に関すること。
20 消費者行政に関すること。
21 無料法律相談に関すること。
22 公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に関すること。
23 自衛官募集に関すること。
24 男女共同参画推進に関すること。
25 その他窓口事務に関すること。
26 課内の庶務に関すること。
国保年金係
1 国民健康保険に関すること。(税に関することを除く。)
2 国民健康保険特別会計の経理に関すること。
3 国民健康保険運営協議会に関すること。
4 後期高齢者医療保険に関すること。(保険料に関することを除く。)
5 後期高齢者医療特別会計の経理に関すること。
6 国民年金に関すること。
環境共生課
環境衛生係
1 そ族害虫駆除に関すること。
2 公害防止に関すること。
3 動物愛護に関すること。
4 墓地に関すること。
5 畜犬登録及び狂犬病予防注射に関すること。
6 鳥獣の保護及び狩猟に関すること。
7 合併処理浄化槽に関すること。
8 廃棄物の収集運搬及び適正処理に関すること。
9 資源再利用に関すること。
10 衛生センター清流園に関すること。
11 時水清掃工場に関すること。
12 クリーンスポット大原に関すること。
13 斎場に関すること。
14 公衆便所に関すること。
脱炭素推進係
1 脱炭素社会の推進に関すること。
2 エネルギー政策に関すること。
3 環境の保全に関すること。
福祉課
障がい福祉係
1 障害児・者福祉に関すること。
2 障害者介護給付費等支給審査会に関すること。
3 障がい者虐待防止センターに関すること。
4 基幹相談支援センターに関すること。
5 社会福祉法人の定款の認可、報告徴収、検査及び業務停止命令等に関すること。
6 日本赤十字社に関すること。
7 総合福祉センターに関すること。
8 戦傷病者及び戦没者遺族等の援護に関すること。
9 障害者支援センターさつき工房に関すること。
10 課内の庶務に関すること。
生活福祉係
1 生活保護に関すること。
2 民生委員児童委員に関すること。
3 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。
4 生活困窮者自立支援に関すること。
5 保護司会に関すること。
高齢福祉係
1 老人福祉に関すること。
2 養護老人ホームに関すること。
3 地域包括支援センターに関すること。
4 地域福祉センターに関すること。
5 克雪管理センターに関すること。
6 老人憩の家に関すること。
7 地域支援事業に関すること。
8 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。
介護保険係
1 介護保険事業計画に関すること。
2 要介護認定に関すること。
3 介護保険施設及び介護保険事業者に関すること。
4 介護保険の給付管理及び受給者の管理に関すること。
5 介護保険特別会計の経理に関すること。
健康・子育て応援課
子育て応援係
1 児童福祉に関すること。
2 病児病後児保育に関すること。
3 地域子育て支援拠点に関すること。
4 母子保健に関すること。
5 子育て世代包括支援センターに関すること。
6 子ども医療費に関すること。
7 養育医療費に関すること。
8 妊産婦医療費に関すること。
9 児童手当に関すること。
10 ひとり親に関すること。
11 児童扶養手当に関すること。
12 家庭児童相談室に関すること。
13 保健師の地区担当業務に関すること。
14 課内の庶務に関すること。
健康増進係
1 健康づくり事業に関すること。
2 保健衛生の普及に関すること。
3 感染症対策に関すること。
4 予防接種に関すること。
5 医療対策に関すること。
6 健康診査に関すること。
7 人間ドックに関すること。
8 がん検診に関すること。
9 健康教育に関すること。
10 健康相談に関すること。
11 訪問指導に関すること。
12 精神保健に関すること。
13 歯科保健に関すること。
14 栄養指導及び食育に関すること。
15 保健推進員に関すること。
16 血液対策に関すること。
17 保健師の地区担当業務に関すること。
18 国民健康保険、後期高齢者医療保険の保健事業との連携に関すること。
農林課
農政係
1 農業施策の企画に関すること。
2 水田農業対策に関すること。
3 農業振興に関すること。
4 農業団体との連絡調整に関すること。
5 農家の生活改善に関すること。
6 農畜産物の生産及び振興に関すること。
7 農業構造の改善に関すること。
8 農業後継者対策に関すること。
9 農業関係制度資金に関すること。
10 中山間地域農業の活性化に関すること。
11 農業管理センターに関すること。
12 農業者等就労施設に関すること。
13 堆肥センターに関すること。
14 農業委員会との調整に関すること。
15 課内の庶務に関すること。
農林整備係
1 農業農村計画等に関すること。
2 農地、農業用施設及び林業施設の整備に関すること。
3 農道及び林道に関すること。
4 農業水利に関すること。
5 日本型直接支払に関すること。
6 農地、農業用施設、林業施設及び水産養殖施設等の災害復旧事業に関すること。
7 林業団体との連絡調整に関すること。
8 治山に関すること。
9 保安林及び保安施設に関すること。
10 森林整備及び保全に関すること。
錦鯉戦略室錦鯉戦略係
1 水産業の振興に関すること。
2 錦鯉のブランド戦略に関すること。
3 錦鯉振興センターに関すること。
商工振興課
地域産業係
1 産業政策に関すること。
2 商工業の振興に関すること。
3 制度融資に関すること。
4 起業・創業及び産業イノベーションに関すること。
5 労働政策に関すること。
6 企業立地に関すること。
7 課内の庶務に関すること。
U・Iターン支援室U・Iターン支援係
1 U・Iターン就職の支援に関すること。
2 移住・定住促進に関すること。
3 空き家の利活用に関すること。
4 テレワークセンターに関すること。
建設課
管理克雪係
1 道路、橋梁、排水路及び河川の事業計画策定に関すること。
2 道路、橋梁、排水路及び河川の維持管理に関すること。
3 道路及び河川の認定、廃止及び処分に関すること。
4 克雪、利雪及び遊雪に関すること。
5 道路除雪に関すること。
6 融雪施設の維持管理に関すること。
7 冬期集落保安要員に関すること。
8 除雪機械等の管理に関すること。
9 車両センターの管理に関すること。
10 その他道路、橋梁、排水路及び河川に関すること。
11 課内の庶務に関すること。
工務係
1 道路、橋梁、排水路、河川及び融雪施設の新設及び改良に関すること。
2 砂防に関すること。
3 公共土木施設の災害復旧に関すること。
4 その他土木工事に関すること。
建築住宅係
1 市有建築物の設計及び監督に関すること。
2 市有建築物の調査及び営繕に関すること。
3 公営住宅に関すること。
4 克雪住宅に関すること。
5 街なみ環境整備に関すること。
6 がけ地近接等危険住宅移転事業に関すること。
7 一般木造住宅耐震化事業に関すること。
8 その他住宅に関すること。
国土調査係
1 国土調査に関すること。
2 公共基準点管理に関すること。
3 道路、河川及び法定外公共物の境界確定等に関すること。
4 法定外公共物の管理に関すること。
都市整備室都市整備係
1 都市計画の調査及び企画に関すること。
2 開発行為の指導及び許可に関すること。
3 土地取引の届出に関すること。
4 公有地の拡大及び推進に関すること。
5 土地開発公社との連絡調整に関すること。
6 街路事業に関すること。
7 都市公園に関すること。
8 土地区画整理事業に関すること。
9 緑地及び広場に関すること。
10 優良宅地等の認定に関すること。
11 建築確認申請等に関すること。
12 市街地の整備に関すること。
13 その他都市計画に関すること。
文化スポーツ課
生涯学習係
1 社会教育に関すること。(社会教育委員会及び公民館運営審議会に関することを含む。)
2 生涯学習の推進に関すること。
3 社会教育団体の育成に関すること。
4 市民会館及び小千谷市民学習センターの管理運営に関すること。
5 公民館(片貝及び東山公民館、分館を含む。)に関すること。
6 青少年教育、成人教育、女性教育及び家庭教育に関すること。
7 青少年活動及び健全育成に関すること。(青少年問題協議会を含む。)
8 芸術及び文化の振興に関すること。
9 ときめきめぐりあい推進事業に関すること。
10 他の機関の行う社会教育事業の指導及び援助に関すること。
11 部活動地域移行に関すること。(文化部活動)
12 関係機関との連絡調整に関すること。
スポーツ振興室スポーツ振興係
1 スポーツ推進審議会に関すること。
2 小千谷市国際交流、文化、スポーツ振興基金の管理運営に関すること。
3 スポーツ推進委員に関すること。
4 社会体育の振興に関すること。
5 体育団体の育成に関すること。
6 体育施設の設置及び管理運営(東小千谷体育センターを除く。)に関すること。
7 都市公園体育施設等の管理運営に関すること。
8 学校施設の使用に関すること。
9 部活動地域移行に関すること。(運動部活動)
10 他係の所管に属さないこと。
11 課内の庶務に関すること。
別表第2(第12条関係)
市民の家
1 市民の家に関すること。
おぢやクラインガルテンふれあいの里
1 おぢやクラインガルテンふれあいの里の運営に関すること。
真人ふれあい交流館
1 真人ふれあい交流館に関すること。
総合産業会館サンプラザ
1 総合産業会館サンプラザに関すること。
錦鯉の里
1 錦鯉の里に関すること。
地域間交流センター
1 地域間交流センターに関すること。
ひと・まち・文化共創拠点
共創推進係
1 ひと・まち・文化共創拠点の管理運営に関すること。
2 図書館事業に関すること。
3 博物館の運営に関すること。
4 子育ちの促進に関すること。
5 にぎわい・交流の創出に関すること。
6 運営評価委員会に関すること。
7 文化財の保護に関すること。
8 文化財保護審議会に関すること。
9 文化財資料の収集及び活用に関すること。
支所
1 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。
2 死産の受付に関すること。
3 埋火葬許可に関すること。
4 土地課税台帳等に関すること。
5 諸証明事務に関すること。
6 国民健康保険に関すること。
7 保健衛生に関すること。
8 国民年金に関すること。
9 本庁との連絡に関すること。
連絡所
1 本庁との窓口事務の取次ぎに関すること。
2 地域住民と本庁との連絡に関すること。
斎場
1 火葬に関すること。
2 汚物焼却に関すること。
3 式場に関すること。
衛生センター清流園
1 し尿処理処分に関すること。
時水清掃工場
1 可燃ごみ処理処分に関すること。
クリーンスポット大原
1 不燃ごみ処理処分に関すること。
総合福祉センター及び地域福祉センター
1 老人及び身体障害者のデイサービスに関すること。
2 老人及び身体障害者の相談及び研修等に関すること。
3 自主的福祉活動の助長に関すること。
障害者支援センターさつき工房
1 障害者の自立促進に関すること。
2 障害者の保健福祉活動の推進等に関すること。
養護老人ホーム
1 入所者の健康保持及び自立生活の促進に関すること。
克雪管理センター
1 豪雪地域住民の文化向上及び福祉増進に関すること。
老人憩の家
1 老人の自主的な文化教養活動の助長及び福祉増進に関すること。
農業管理センター
1 農業管理センターに関すること。
農業者等就労施設
1 農業者等就労施設に関すること。
錦鯉振興センター
1 錦鯉振興センターに関すること。
堆肥センター
1 堆肥センターに関すること。
テレワークセンター
1 テレワークセンターに関すること。
青少年育成センター
1 青少年育成センター運営協議会に関すること。
2 青少年育成センターの管理運営に関すること。
3 補導活動に関すること。
4 教育相談に関すること。
5 青少年相談員及び青少年補導委員に関すること。
6 関係機関及び団体との連絡調整に関すること。
勤労青少年ホーム
1 勤労青少年ホーム運営委員会に関すること。
2 勤労青少年ホームの管理運営に関すること。
3 勤労青少年の育成指導に関すること。
4 東小千谷体育センターの管理運営に関すること。
5 老人憩の家の管理に関すること。
別表第3(第13条関係)
職員の職名
主任 主事 主事補 司書 司書補 技師 技師補 保健師 看護師 保育士 栄養士
運転手長 主任運転手 主任工務員 主任調理員 主任管理員 運転手 工務員 調理員 管理員