○小千谷市戸籍事務取扱規程
平成元年8月21日
訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は、市役所(以下「本庁」という。)及び支所の戸籍事務取扱に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(保管)
第2条 戸籍簿及び除籍簿は、本庁において保管するものとする。
第3条 戸籍簿及び除籍簿の見出帳は、戸籍簿及び除籍簿に準じて保管するものとする。
第4条 新潟地方法務局戸籍事務取扱準則(平成18年新潟地方法務局訓令第15号)に定める諸帳簿は、本庁において保管するものとする。ただし、支所において交付した戸籍に関する証明書の交付簿は、支所で保管するものとする。
(支所における戸籍事務)
第4条の2 支所においては、戸籍に係る諸届出の受領及び戸籍に関する証明書の交付を行うものとする。
(支所での届書等の処理)
第5条 支所へ戸籍の届出、申請等があったときは、届書等を模写電送装置により本庁へ電送し、本庁において戸籍簿及び関係資料と対照調査のうえ届書等に遺漏等のない場合は、電話をもって支所へ受理の旨を指示するものとする。
第6条 支所で戸籍の届書等を受領したときは、直ちに本庁へ連絡し、本庁において受付帳に登載する。
2 支所で受領した届書等には、受付年月日を記載するほか支所取扱印を押印する。
3 支所で受領した届書等は、添付書類とともに直近の書類逓送車により、本庁へ送付するものとする。
4 電送された届書等は、戸籍記載後裁断のうえ廃棄する。
(逓送簿の設置等)
第7条 本庁及び支所に逓送簿を設備し、届書等の収受を明確にしなければならない。
2 支所で受理した届書等が本庁へ送付されたときは、直ちに受付番号を記載する。
(書類の逓送者)
第8条 届書等の逓送担当者は、市職員をもってあてる。
(証明書の交付)
第9条 戸籍に関する証明書は、交付申請のあった本庁及び支所で交付する。
2 支所で交付申請を受け付けたときは、電話又は交付申請書を模写電送装置を用いて本庁へ連絡する。
3 本庁は、前項の申請について処理を終えたときは、支所に当該申請に係る戸籍に関する証明書を送信するものとする。
4 支所は、前項の規定により本庁から送信された証明書を申請書と照合確認のうえ、申請者に交付するものとする。
5 電送された交付申請書は、証明書交付後裁断のうえ廃棄する。
6 受理・不受理の証明は、戸籍届出と同時に行う場合は、支所で作成することができる。
(保存)
第10条 戸籍の記載を要しない届書類は、本庁において一括保管する。
第11条 帳簿書類の廃棄は、本庁において一括処理する。
(統計)
第12条 支所における戸籍に関する証明書の交付に関する統計は、翌月3日までに本庁に報告し、本庁において集計のうえ処理する。
(通知)
第13条 次の事務は、本庁で行う。
(1) 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第65条の通知
(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の通知
(3) 人口動態調査票の作成及び報告
(報告)
第14条 前条のほか、他官公署に対する報告、申請等は、本庁で行う。
(埋火葬許可証)
第15条 埋火葬の許可証は、死亡届及び死産届を受理したところで作成及び交付する。
附則
この規程は、平成元年9月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月18日訓令第1号)
この規程中第1条の規定は平成22年2月20日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月30日訓令第2号)
この規程は、令和2年3月1日から施行する。