○小千谷市公印規程

昭和34年12月10日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、小千谷市における公印の管守及び使用その他必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の定義)

第2条 この規程でいう「公印」とは、公文書に使用する庁印及び職印をいう。

(公印の種類等)

第3条 公印の種類、名称、管守責任者等は別表第1のとおりとし、ひな形については別表第2のとおりとする。

(公印の管守)

第4条 公印は常に堅固な容器に納め、執務時間外は原則として施錠して保管し、管守については、別表第1に定める管守責任者が、責任をもって行わなければならない。

(公印の登録)

第5条 公印は登録し、かつ、必要な事項を整理するために総務課に公印台帳(様式第1号)を置かなければならない。

2 総務課長は毎年1回以上、別表第1の公印について公印台帳と照合しなければならない。

(公印の新調、改刻又は廃棄)

第6条 管守責任者において、公印を新調、改刻又は廃棄しようとするときは、総務課長と合議の上、上司の決裁を受けてから行わなければならない。

2 前項によって、新調、改刻又は廃棄が決定したときは、総務課長は速やかに別表第1及び公印台帳の必要な事項を改めなければならない。

3 管守責任者は、自己の管守する公印について、紛失、損傷その他の事情による事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第2号)を総務課長を経て届け出なければならない。

(公印取扱責任者)

第7条 管守責任者は、所属職員のうちから公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を指定することができる。

2 取扱責任者は、管守責任者の命を受けて公印の保管、取扱及び使用の事務に当り、管守責任者に対して責任を負うものとする。

3 管守責任者は、取扱責任者が事故又は不在の場合にそなえて、あらかじめ代理者を指定しておかなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印は、文書の決裁を受けた後でなければ、これを使用してはならない。

2 公印の使用は、必ず管守責任者、管守責任者が不在のときは取扱責任者の承認を受けなければならない。

3 特別の場合において公印を他に持ち出して使用するときは、所定の簿冊に必要な事項を記入し、当該公印管守責任者の承認を受けなければならない。

(公印の刷込み)

第9条 公印を押印する文書のうち、同一事案で多量なものについては、管守責任者が支障がないと認める場合は、公印の印影を刷り込むことにより、押印に代えることができる。この場合において、別表第1に規定する公印の大きさを変更して刷り込むことができる。

2 前条第1項及び第2項の規定は、公印の刷込みについて準用する。この場合において、「公印は」とあるのは「公印の刷込みは」と、「使用して」とあるのは「刷込みして」と、「公印の使用」とあるのは「公印の刷込み」と読み替えるものとする。

(電子印の使用)

第10条 電子計算組織により作成する文書で、同一事案に関し一時に多量に又は継続的に発生するものについては、電子計算組織に記録した公印の印影(縮小した印影を含む。以下「電子印」という。)を打ち出して公印の押印に代えることができる。

2 電子印を使用する文書を主管する課長(出先機関が主管する場合は、当該出先機関の長。以下「電子印管理責任者」という。)は、電子印の不正使用等が行われないように適正に電子印を管理しなければならない。

3 証明書に電子印を使用する場合は、その偽造及び不正使用を防止するための加工が施された専用の用紙を用いなければならない。

4 電子印は、白券又は白紙に打ち出してはならない。

(電子印使用開始の承認等)

第11条 電子印の使用を開始しようとするときは、電子印使用開始承認伺書(様式第3号)により総務課長を経て承認を受けなければならない。

2 電子印を使用しなくなったときは、速やかに当該印影を消去し、電子印廃止報告書(様式第4号)により総務課長に報告しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月16日規程第1号)

この規程は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年8月20日規程第4号)

この規程は、昭和38年9月1日から施行する。

(昭和38年8月25日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和38年3月31日から適用する。

(昭和39年2月20日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和38年3月14日から適用する。

(昭和39年4月15日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和39年8月24日規程第4号)

この規程は、昭和39年8月26日から施行する。

(昭和41年12月26日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月20日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年11月20日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年11月1日から適用する。

(昭和45年9月1日訓令第1号)

この訓令は、昭和45年9月1日から施行する。

(昭和47年7月26日訓令第3号)

この訓令は、昭和47年8月1日から施行する。

(昭和49年10月29日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月15日訓令第2号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月28日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日訓令第3号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日訓令第2号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年6月30日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和59年10月31日訓令第2号)

この訓令は、昭和59年11月1日から施行する。

(昭和60年3月30日訓令第4号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年6月29日訓令第10号)

この規程は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和61年5月25日訓令第3号)

この規程は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和62年3月31日訓令第3号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日訓令第6号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年9月1日訓令第8号)

この規程は、昭和63年9月1日から施行する。

(平成元年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年5月29日訓令第5号)

この規程は、平成元年5月30日から施行する。

(平成2年3月31日訓令第5号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日訓令第2号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日訓令第8号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年6月9日訓令第7号)

この規程は、平成6年7月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第5号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年9月30日訓令第9号)

この規程は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年4月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年5月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日訓令第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月30日訓令第7号)

この規程は、平成11年10月1日から施行する。

(平成13年1月25日訓令第1号)

この規程は、平成13年2月1日から施行する。

(平成13年3月22日訓令第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年5月30日訓令第3号)

この規程は、平成15年6月1日から施行する。

(平成16年3月23日訓令第4号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年8月30日訓令第8号)

この規程は、平成16年9月1日から施行する。

(平成17年3月28日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年2月28日訓令第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日訓令第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日訓令第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日訓令第3号)

この規程は、平成22年3月31日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中「ガス水道局長」を「生涯学習スポーツ課長」に改める部分は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月1日訓令第22号)

この規程は、平成22年9月1日から施行する。

(平成23年3月15日訓令第4号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第10号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日訓令第16号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日訓令第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月5日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日訓令第6号)

この規程は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年1月30日訓令第1号)

この規程は、令和2年3月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日訓令第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月15日訓令第11号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを使用することができる。

(令和5年3月30日訓令第8号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条~第6条関係)

公印一覧表

ひな形No.

種類

名称

大きさ

書体

個数

使用区分

管守責任者

1

市役所印

小千谷市役所印

3×3cm

てん書

1

市役所名をもってする文書

総務課長

2

市長印

小千谷市長印

2.1×2.1

1

辞令その他特殊文書

3

1

市長名をもってする一般文書

3―2

1

健康・子育て応援課長

3―3

1

にぎわい交流課長

4

2.0×2.0

れい書

1

文化スポーツ課長

5

戸籍専用市長印

2.1×2.1

てん書

1

戸籍事務に係る証明書その他文書

市民生活課長

6

市民生活課専用市長印

2

戸籍事務以外の市民生活課事務

7

市長認印

0.75×1.0

れい書

1

戸籍事務

8

0.5×0.6

1

戸籍事務以外の市民生活課事務

8―2

楷書

1

片貝支所専用

9

小千谷市印

小千谷市之印

0.7×0.7

6

国民健康保険被保険者資格認印

9―2

1

福祉課専用

福祉課長

10

市長印

税務課専用市長印

2.1×2.1

てん書

2

税務課専用

税務課長

10―2

職務代理者印

市長職務代理者印

11

市長印

登記専用市長印

1

不動産登記法(明治32年法律第24号)に基づく文書

総務課長

12

支所専用市長印

1

片貝支所専用

市民生活課長

13

副市長印

小千谷市副市長印

1

副市長名をもってする文書

総務課長

14

会計管理者印

小千谷市会計管理者印

1.8×1.8

1

会計管理者名をもってする文書・支払い通知

15

職務代理者印

市長職務代理者印

2.1×2.1

2

「A」市長職務代理者名をもってする文書

「B」市債用

16

戸籍専用市長職務代理者印

1

市長職務代理者名をもってする戸籍事務に係る証明書その他文書

市民生活課長

17

市民生活課専用市長職務代理者印

1

市長職務代理者名をもってする戸籍事務以外の市民生活課事務

18

支所専用市長職務代理者印

1

市長職務代理者名をもってする文書

19

市長職務代理者認印

0.75×1.0

れい書

1

戸籍事務

20

0.5×0.6

1

戸籍事務以外の市民生活課事務

20―2

楷書

1

片貝支所専用

21

庁舎等管理責任者印

小千谷市庁舎等管理責任者印

2.1×2.1

てん書

1

庁舎等管理責任者名をもってする文書

総務課長

22

福祉事務所印

小千谷市社会福祉事務所印

2.1×2.1

1

小千谷市社会福祉事務所名をもってする文書

社会福祉事務所長

23

同上所長印

同上所長印

1.8×1.8

1

同上所長名をもってする文書

24

小千谷市火葬場管理者印

小千谷市火葬場管理者之印

2.1×2.1

1

火葬したことを証する文書

環境共生課長

25

新潟県小千谷市印

新潟県小千谷市之印

4.5×4.5

1

小千谷市名をもってする文書

総務課長

26

領収印

小千谷市会計管理者領収印

径2.2

楷書

2

会計管理者による各種税金、使用料など

27

出納印

小千谷市出納員印

〃1.5

11

出納員による各種税金、使用料、手数料など

各出納員

28

小千谷市分任出納員印

〃〃

34

分任出納員による各種税金、使用料、手数料など

各分任出納員

29

消防長印

小千谷市消防長印

2.1×2.1

てん書

1

消防長名をもってする文書

消防長

30

1.5×1.5

1

消防長名をもってする文書(講習会用)

31

消防署長印

小千谷市消防署長印

2.1×2.1

1

消防署長名をもってする文書

消防署長

32

消防団長印

小千谷市消防団長印

2.1×2.1

1

消防団長名をもってする文書

消防長

33

公民館印

小千谷市公民館印

3.0×3.0

1

公民館名をもってする一般文書

文化スポーツ課長

34

公民館長印

小千谷市公民館長印

1.8×1.8

1

公民館長名をもってする一般文書

35

地区公民館長印

小千谷市片貝公民館長印

1

片貝公民館長名をもってする一般文書

36

小千谷市東山公民館長印

1

東山公民館長名をもってする一般文書

37

図書館長印

小千谷市立図書館長印

1

図書館長名をもってする一般文書

38

育成センター所長印

小千谷市青少年育成センター所長印

2.1×2.1

1

育成センター所長名をもってする一般文書

別表第2(第3条関係)

(1)

(2)(3)(3―2)(3―3)(4)

(5)

(6)

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(7)

(8)(8―2)

(9)(9―2)

(10)

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(10―2)

(11)

(12)

(13)

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(14)

(15)

(16)

(17)

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(18)

(19)

(20)(20―2)

(21)

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(22)

(23)

(24)

(25)

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(26)

(27)

(28)

(29)(30)

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(31)

(32)

(33)

(34)

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(35)

(36)

(37)

(38)

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小千谷市公印規程

昭和34年12月10日 規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書、公印
沿革情報
昭和34年12月10日 規程第4号
昭和38年3月16日 規程第1号
昭和38年8月20日 規程第4号
昭和38年8月25日 規程第5号
昭和39年2月20日 規程第2号
昭和39年4月15日 規程第3号
昭和39年8月24日 規程第4号
昭和41年12月26日 規程第1号
昭和43年12月20日 規程第7号
昭和44年11月20日 規程第2号
昭和45年9月1日 訓令第1号
昭和47年7月26日 訓令第3号
昭和49年10月29日 訓令第3号
昭和54年3月15日 訓令第2号
昭和55年3月28日 訓令第1号
昭和57年3月30日 訓令第3号
昭和58年3月31日 訓令第2号
昭和58年6月30日 訓令第7号
昭和59年10月31日 訓令第2号
昭和60年3月30日 訓令第4号
昭和60年6月29日 訓令第10号
昭和61年5月25日 訓令第3号
昭和62年3月31日 訓令第3号
昭和63年3月31日 訓令第6号
昭和63年9月1日 訓令第8号
平成元年3月31日 訓令第1号
平成元年5月29日 訓令第5号
平成2年3月31日 訓令第5号
平成3年3月29日 訓令第2号
平成5年3月31日 訓令第8号
平成6年6月9日 訓令第7号
平成8年3月29日 訓令第5号
平成8年9月30日 訓令第9号
平成9年4月30日 訓令第1号
平成10年3月31日 訓令第2号
平成11年3月31日 訓令第2号
平成11年9月30日 訓令第7号
平成13年1月25日 訓令第1号
平成13年3月22日 訓令第3号
平成15年5月30日 訓令第3号
平成16年3月23日 訓令第4号
平成16年8月30日 訓令第8号
平成17年3月28日 訓令第1号
平成19年2月28日 訓令第2号
平成20年3月21日 訓令第1号
平成21年3月18日 訓令第3号
平成22年3月19日 訓令第3号
平成22年9月1日 訓令第22号
平成23年3月15日 訓令第4号
平成27年4月1日 訓令第10号
平成27年10月1日 訓令第16号
平成28年3月30日 訓令第5号
平成29年3月29日 訓令第3号
平成30年3月30日 訓令第2号
令和元年9月5日 訓令第1号
令和元年12月20日 訓令第6号
令和2年1月30日 訓令第1号
令和2年3月25日 訓令第5号
令和2年10月15日 訓令第11号
令和3年3月31日 訓令第4号
令和5年3月30日 訓令第8号