○公職選挙法の規定による小千谷市の投票区域
昭和30年2月1日
選挙管理委員会告示第58号
公職選挙法第17条第2項の規定により本市の区域を分けて次のように投票区を設けた。
投票区名 | 投票区の区域 |
第1投票区 | 上ノ山1丁目から5丁目、土川1丁目、土川2丁目、本町1丁目、本町2丁目、平成1丁目、平成2丁目、稲荷町、元町、日吉1丁目、日吉2丁目、船岡1丁目から3丁目、栄町、小千谷、大字土川、若葉1丁目から3丁目 |
第2投票区 | 東栄1丁目から3丁目、旭町、大字生(生、木津町を除く。) |
第3投票区 | 大字生の内 生、大字横渡 |
第4投票区 | 大字生の内 木津町、大字上片貝の内 木津町 |
第5投票区 | 大字山本、大字西中 |
第6投票区 | 大字池ケ原、大字池中新田 |
第7投票区 | 大字塩殿(時之島を除く。) |
第8投票区 | 大字上片貝(木津町を除く。) |
第9投票区 | 大字東吉谷、大字西吉谷(二俣、迯入、市之沢を除く。)、大字四ツ子、大字谷内 |
第10投票区 | 大字西吉谷の内 二俣、迯入 |
第11投票区 | 千谷川1丁目から4丁目、城内1丁目から4丁目、平沢1丁目、平沢2丁目、大字千谷川、大字平沢新田 |
第12投票区 | 大字山谷、大字坪野 |
第13投票区 | 大字桜町 |
第14投票区 | 大字両新田、大字時水、大字薮川 |
第15投票区 | 大字千谷 |
第16投票区 | 大字三仏生 |
第17投票区 | 大字小粟田 |
第18投票区 | 大字川井(内ケ巻、冬井、戸屋を除く。)、大字川井新田 |
第19投票区 | 大字川井の内 内ケ巻 |
第20投票区 | 大字川井の内 冬井、戸屋 |
第21投票区 | 大字浦柄 |
第22投票区 | 大字小栗山(朝日、寺沢を除く。) |
第23投票区 | 大字小栗山の内 朝日、寺沢 |
第24投票区 | 大字南荷頃(蘭木を除く。) |
第25投票区 | 大字南荷頃の内 蘭木 |
第26投票区 | 大字塩谷 |
第27投票区 | 大字岩沢の内 桂、山谷 |
第28投票区 | 大字岩沢の内 市ノ口、岩山、池之又、田代、小土山、外之沢 |
第29投票区 | 大字岩沢の内 大崩、池之平 |
第30投票区 | 真人町の内 上沢、万年、栗山、本村、干三、源藤山、石名坂、中山 |
第31投票区 | 真人町及び大字塩殿の内 芋坂、時之島 |
第32投票区 | 真人町及び大字西吉谷の内 市之沢 |
第33投票区 | 真人町の内 山新田、若栃、芹久保、北山、孫四郎 |
第34投票区 | 片貝町(池津を除く。)、片貝山屋町 |
第35投票区 | 高梨町 |
第36投票区 | 片貝町の内 池津 |
第37投票区 | 鴻巣町 |