○個人演説会等開催のために必要な施設及び個人演説会等の施設の公営のために納付すべき費用の額
昭和52年5月6日
選挙管理委員会告示第24号
(市長告示)
施設名 | 種別 | 演説会場の施設の面積 (m2) | 費用額(円) | |
午前9時から午後10時まで(1時間当たり) | ||||
小千谷市農業管理センター | 大会議室 | 195.2 | 1,830 | |
中会議室 | 86.0 | 830 | ||
暖房使用の場合は、午前9時から午後5時までは3割増とする。ただし、暖房用石油ストーブは、1基1時間100円とする。 | ||||
小千谷市克雪管理センター | 集会室 | 76.8 | 830 | |
暖房使用の場合は3割増 | ||||
東山住民センター | 集会室 | 121.5 | 0 | |
川井住民センター | 会議室 | 43.7 | 0 | |
岩沢住民センター | 集会室 | 146.0 | 0 | |
小千谷市真人ふれあい交流館 | 大会議室 | 114.7 | 0 | |
小千谷市総合産業会館サンプラザ | 全ホール(第1、2、3ホール) | 484.1 | 5,760 | |
暖冷房料(1時間当たり)1,670円 | ||||
小千谷市片貝総合センター | 101会議室 | 63.0 | 830 | |
102会議室 | 31.5 | 520 | ||
103会議室 | 31.5 | 520 | ||
地域活動室 | 35.5 | 520 | ||
和室1 | 31.5 | 520 | ||
和室2 | 31.5 | 520 | ||
和室3 | 31.5 | 520 | ||
301会議室 | 39.1 | 620 | ||
大ホール | 315.0 | 3,770 | ||
暖冷房使用の場合は3割増 | ||||
小千谷市総合福祉センターサンラックおぢや | 大集会室 | 245.0 | 3,860 | |
大ホール | 388.3 | 4,750 | ||
暖冷房使用の場合は3割増 | ||||
小千谷市民会館 | 大ホール | 598 | 7,330 | |
大会議室 | 204 | 2,400 | ||
中会議室(1室) | 88(1室) | 1,200 | ||
小会議室(1室) | 44(1室) | 620 | ||
和室(1室) | 37(1室) | 780 | ||
暖冷房使用の場合3割増 | ||||
小千谷市総合体育館 | メインアリーナ | 1,922 | 午前9時~午後9時30分 10,470 | |
冷暖房設備使用料(1時間当たり)5,230円、放送設備使用料(1式1回)1,040円、仮設ステージ使用料(1式1回)2,090円 | ||||
小千谷市東小千谷体育センター | 競技場 | 966.8 | 5,970 | |
小千谷市吉谷トレーニングセンター | トレーニングルーム | 375 | 0 | |
和室1 | 37.6 | 0 | ||
和室2 | 37.6 | 0 | ||
小千谷市民学習センター | ホール | 156.8 | 午前9時~午後9時 1,880 | |
第1学習室 | 54.6 | 午前9時~午後9時 730 | ||
第3学習室 | 89.1 | 午前9時~午後9時 1,150 | ||
第4学習室 | 89.1 | 午前9時~午後9時 1,150 | ||
第5学習室 | 89.1 | 午前9時~午後9時 1,150 | ||
第6学習室 | 89.1 | 午前9時~午後9時 1,150 | ||
暖冷房使用の場合は3割増 |
備考
1 各施設の演説会場の照明、演だん、聴衆席については、施設の管理者と協議し、現況の設備を使用できる。
2 各施設の準備又は後片付けは、施設の管理者の指示により公職の候補者等が行わなければならない。
3 上記1及び2のほか、公職選挙法施行令第119条第3項の規定により公職の候補者等自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をし、又は他の設備を使用する場合には、個人演説会等を開催すべき日の前日の午後5時までにその設備の要領又は名称を届け出なければならない。
4 各施設の設備状況及びその使用状況は、小千谷市選挙管理委員会又はその委任を受けた施設の管理者が点検確認するものとする。
5 冷暖房を使用する場合において、費用額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。