○小千谷市固定資産評価審査委員会規程
昭和40年3月24日
固定資産評価審査委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、小千谷市固定資産評価審査委員会条例(昭和60年小千谷市条例第31号)第14条の規定に基づき、小千谷市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の招集等)
第2条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第428条第1項に規定する審査の申出の事件以外の事項を審議するため、委員長が委員会を招集する。
2 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所等を記載した通知書を各委員に送付してこれを行うものとする。
3 前項の通知書は、少なくとも会議の日の3日前にこれを送付しなければならない。
4 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
5 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。
6 委員長は、委員会の会議の進行を図り、かつ、その秩序維持に努めなければならない。
(合議体)
第3条 委員は、法第428条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)を構成する委員に指定されたものとみなす。
2 前項の合議体に係る法第428条第2項に規定する審査長(以下「審査長」という。)は、委員長がこれを兼ねる。
3 合議体の招集は、審査長が行う。
4 審査長は、合議体の会議の進行を図り、かつ、その秩序維持に努めなければならない。
5 合議体における議決事項は、委員会の決定とみなす。
(資料提出通知書)
第4条 法第433条第3項の規定によって審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、当該資料を所持する者に対し、次に掲げる事項を記載した通知書を送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(出席の通知)
第5条 委員会は、法第433条第3項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した通知書を送付しなければならない。
(1) 出席の日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の通知書は、少なくとも出席の日の2日前にこれを送付しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。
(文書の様式)
第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その公印を押さなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名しなければならない。
3 前2項の文書には、作成者が各葉ごとに契印しなければならない。
(資料及び記録の保存並びに閲覧)
第7条 委員会は、審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(公印)
第8条 委員会及び委員長の公印は、別表のとおりとする。
2 公印は、書記が管守する。
附則
この規程は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和60年6月29日固評委告示第1号)
この規程は、6月29日から施行する。
附則(平成11年12月28日固評委告示第1号)
この規程は、平成12年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日固評委告示第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
方18ミリメートル | 方18ミリメートル |