○小千谷市総合計画審議会幹事会設置規程
昭和46年3月4日
訓令第3号
(設置)
第1条 小千谷市総合計画審議会条例(昭和46年小千谷市条例第4号)第8条の規定により、小千谷市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の能率的かつ有機的な調査審議を図るため、審議会に幹事会を置く。
(分掌事務)
第2条 幹事会は、おおむね次に掲げる事項を分掌する。
(1) 小千谷市総合計画(以下「計画」という。)の策定推進に必要な調査に関すること。
(2) 計画の進行管理に関すること。
(3) 計画の策定及び推進に必要な各部門の連絡調整に関すること。
(組織)
第3条 幹事は、次に掲げる職にあるものをもって充てる。
副市長、教育長、小千谷市行政組織規則(昭和46年小千谷市規則第9号)第13条の2第1項に規定する課長、議会事務局長、消防長、小千谷市教育委員会組織規則(昭和58年小千谷市教育委員会規則第8号)第14条第1項に規定する課長、監査委員事務局長及びガス水道局長
2 幹事会に幹事長及び副幹事長を置く。
3 幹事長は、副市長、副幹事長は、教育長をもって充てる。
(幹事会の職務)
第4条 幹事長は、幹事会の事務を統括し、幹事会議の議長となる。
2 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、その職務を代行する。
(分科会)
第5条 幹事会は、その分掌事務にかかる専門的事項を処理するため、分科会を置くことができる。
(庶務)
第6条 幹事会の庶務は、企画政策課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、幹事会の運営その他必要な事項は、幹事長が別に定める。
附則
この訓令は、昭和46年3月4日から施行する。
附則(昭和46年5月31日訓令第6号)
この訓令は、昭和46年6月1日から施行する。
附則(昭和47年7月26日訓令第3号)
この訓令は、昭和47年8月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日訓令第2号)
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月15日訓令第3号)
この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月28日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月30日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月28日訓令第3号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月29日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令第4号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第3号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第3号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第13号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日訓令第9号)
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第20号)
この規程は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成23年3月16日訓令第5号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日訓令第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。