○小千谷市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和41年3月25日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき小千谷市議会の議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(議員報酬)

第2条 議員報酬は、議長、副議長及び議員の別に支給するものとし、その額は、それぞれ次のとおりとする。

議長 月額 397,000円

副議長 月額 327,000円

議員 月額 317,000円

2 議員報酬は、議長及び副議長にはそれぞれ選挙された当月分から、議員にはその職に就いた当月分から支給する。この場合において、選挙された日又は職に就いた日がその月の初日でないときは、日割計算によりその月の議員報酬を支給する。

3 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。この場合において、職を離れた日がその月の末日でないとき(死亡により職を離れたときを除く。)は、日割計算によりその月の議員報酬を支給する。

4 第2項後段及び前項後段の日割計算の方法は、第1項に規定する議員報酬の月額にその月の在職日数を乗じて得た額をその月の日数で除するものとする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(議員報酬の支給日)

第3条 議員報酬の支給日は、職員の例による。

(費用弁償)

第4条 議員が招集に応じ、又は委員会に出席し、その他公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第1のとおりとする。ただし、市内旅行の宿泊料の取り扱いについては、別に定めるところによる。

3 車賃は、市内旅行にあっては、別表第2による地域のみとし(片道2キロメートル以上)、市外旅行にあっては、同表により計算した額と、小千谷市職員等の旅費支給に関する条例(昭和29年小千谷市条例第18号)の定めるところによる額の合計額とする。

4 前3項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、職員に支給する旅費の例による。ただし、距離によって日当を減ずることはない。

(期末手当)

第5条 議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して、それぞれ基準日の属する月に期末手当を支給する。これらの基準日前1か月以内に任期が満了し、辞職し、除名され、死亡し、又は議会の解散その他の事由により失職した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の170.0を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の次の各号に掲げる在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき議員報酬の月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

(準用規定)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、職員の例による。

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 議会議員に対する期末手当支給に関する条例(昭和31年小千谷市条例第35号)は、廃止する。

3 平成15年3月に支給する期末手当については、第5条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」と読み替えるものとする。

4 議員が平成17年2月24日設置の震災復興特別委員会に出席し、又は当該委員会の用務のため旅行したときは、第4条の規定にかかわらず、その旅費については、支給しないものとする。

5 平成21年6月に支給する期末手当については、第5条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の145」と読み替えるものとする。

(昭和43年1月13日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和43年3月28日条例第7号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年1月14日条例第2号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月7日から適用する。

(昭和45年1月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和45年3月9日条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年6月22日条例第22号)

この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和46年3月1日条例第1号)

この条例は、昭和46年3月1日から施行する。

(昭和46年10月6日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年12月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和48年3月15日条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月31日条例第19号)

この条例は、昭和48年11月1日から施行する。

(昭和49年5月1日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月28日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小千谷市職員の給与に関する条例、小千谷市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び小千谷市長、助役、収入役の給与額並びにその支給に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 小千谷市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員、小千谷市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の適用を受ける議員又は小千谷市長、助役、収入役の給与額並びにその支給に関する条例の適用を受ける市長、助役、収入役が、改正前の小千谷市職員の給与に関する条例、小千谷市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例又は小千谷市長、助役、収入役の給与額並びにその支給に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の小千谷市職員の給与に関する条例等の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年12月25日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 議員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年10月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年3月4日条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年9月29日条例第27号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和52年3月15日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和54年6月28日条例第20号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和54年9月27日条例第28号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年9月30日条例第21号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年5月15日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年12月25日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の小千谷市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(附則第5項の規定を除く。)は、昭和56年12月1日から適用する。

(期末手当に関する経過措置)

3 昭和56年12月1日に在職する者(この日前1月以内に任期が満了し、辞職し、除名され、死亡し、又は議会の解散その他の事由により失職した者を含む。)に対して同年12月に支給する改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「同項に規定する者が受けるべき」とあるのは「小千谷市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年小千谷市条例第42号)の規定による改正前の小千谷市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により同項に規定する者が受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の小千谷市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月10日条例第8号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月26日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小千谷市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の小千谷市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月27日条例第62号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小千谷市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の小千谷市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月26日条例第89号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小千谷市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改定後の条例」という。)の規定は、昭和60年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の小千谷市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月25日条例第26号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月28日条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第22条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)中第1条の規定による改正後の小千谷市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員の給与に関する条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の小千谷市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の職員の報酬等に関する条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の小千谷市長、助役及び収入役の給与額並びにその支給に関する条例(以下「改正後の市長、助役及び収入役の給与額等に関する条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の小千谷市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長の給与等に関する条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月18日条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月24日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)中第1条の規定による改正後の小千谷市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員の給与に関する条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の小千谷市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員の報酬等に関する条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

7 改正後の職員の給与に関する条例及び改正後の議員の報酬等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与並びにこの条例中第2条の規定による改正前の小千谷市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与並びに改正後の議員の報酬等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年3月23日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小千谷市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月にこの条例による改正前の小千谷市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給される議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 平成6年3月に改正後の条例第5条の規定に基づいて前項の規定の適用を受けた議員が同月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年3月28日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小千谷市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成6年12月にこの条例による改正前の小千谷市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給される議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 平成7年3月に改正後の条例第5条の規定に基づいて前項の規定の適用を受けた議員が同月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年3月22日条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中小千谷市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条の改正規定、第16条第2項の改正規定及び第19条第2項から第5項まで並びに第2条の規定、第3条の規定及び第4条の規定は、平成10年1月1日から施行する。

(特例措置)

3 平成10年3月に支給する期末手当に関する第2条小千谷市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の改正後の規定の適用については、同条中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年12月22日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成11年12月に支給する期末手当に係る改正後の第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の175」とあるのは、「100分の165」とする。

3 平成11年12月に改正前の第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の期末手当の額が、前項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の第5条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた議長等に対して平成12年3月に支給する期末手当の額は、改正後の附則第3項の規定により支給されることとなる額から前項に規定する差額を減じた額とする。

(平成12年12月25日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年12月にこの条例による改正前の小千谷市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の期末手当の額が、この条例による改正後の小千谷市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた議長等が改正後の条例第5条の規定に基づいて平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(平成13年12月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月にこの条例による改正前の小千谷市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の期末手当の額が、この条例による改正後の小千谷市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた議長等が改正後の条例第5条の規定に基づいて平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(平成14年12月24日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第5条第1項及び第2項の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当については、この条例による改正後の第5条第2項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」と読み替えるものとする。

(平成15年11月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日条例第23号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の小千谷市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の小千谷市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年3月21日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小千谷市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表第1の規定を適用する場合においては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年9月30日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から適用する。

(平成21年5月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第31号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第41号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例中第1条の規定による改正後の小千谷市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この条例による改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の小千谷市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年3月18日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例中第1条の規定による改正後の小千谷市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この条例による改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の小千谷市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月21日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 この条例中第1条の規定による改正後の小千谷市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 前項の規定を適用する場合においては、改正前の小千谷市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月26日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例中第1条の規定による改正後の小千谷市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 前項の規定を適用する場合においては、改正前の小千谷市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月27日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 この条例中第1条の規定による改正後の小千谷市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 前項の規定を適用する場合においては、改正前の小千谷市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月23日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例中第1条の規定による改正後の小千谷市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 前項の規定を適用する場合においては、改正前の小千谷市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年3月30日条例第4号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は令和4年12月1日から、第1条中第2条の改正規定は令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月1日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小千谷市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 前項の規定を適用する場合においては、改正前の小千谷市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月1日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小千谷市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 前項の規定を適用する場合においては、改正前の小千谷市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年3月21日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

費用弁償額

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当(市外1日につき)

宿泊料(1夜につき)

県外

県内

県外

県内

市内

普通旅客運賃

1等

実費

40円

2,600円

1,300円

13,100円

11,800円

5,000円

別表第2(第4条関係)

市内路程表(片道)

単位:km

町名

路程

町名

路程

町名

路程

町名

路程

町名

路程

町名

路程

画像

2.8

上片貝

4.3

小粟田

2.6

山谷

12.2

市之沢

8.2

四之町

7.1

元中子

2.1

打越

3.4

坪野(下)

4.0

市ノ口

12.8

山新田

9.5

高見

7.3

信濃町

2.2

上村

3.5

内ケ巻

11.7

岩山

14.5

芹久保

11.4

新屋敷

7.4

山寺

2.0

水口

3.5

川井本田

11.0

池之又

15.0

若栃

10.4

五之町

7.7

木津町

3.4

滝谷

3.8

新田

10.4

田代

14.5

北山

13.7

八島

8.2

木津団地

2.9

藤田沢

4.2

真皿

11.0

小土山

15.6

孫四郎

15.9

沼田

7.9

津山町

3.0

高畑

3.5

冬井

13.6

外之沢

16.5

高梨

5.4

池津

9.1

浦柄

5.2

茶合

4.9

戸屋

14.6

大崩

15.0

五辺

6.6

山屋

5.4

横渡

3.6

二俣

5.3

塩谷

13.9

池之平

15.6

一之町一区

6.1

鴻巣

5.7

山本

2.2

迯入

5.9

荷頃

10.0

上沢

13.3

一之町二区

6.5

 

 

西中

2.0

四ツ子

4.0

蘭木

11.9

万年

13.4

一之町三区

6.5

 

 

谷内

3.1

時水

3.4

岩間木

8.5

栗山

14.9

一之町四区

6.9

 

 

池ケ原

6.5

桜町(上)

2.0

首沢

9.5

本村

12.0

一之町五区

6.6

 

 

古田

7.2

桜町(中)

2.2

朝日

7.2

干三

12.6

二之町

6.7

 

 

池中新田

6.7

山谷

2.6

寺沢

6.6

源藤山

14.5

茶畑

6.8

 

 

坪野(上)

9.3

両新田

2.6

中山

7.1

石名坂

11.9

町裏

7.0

 

 

細島

8.8

藪川

2.8

小栗山

7.7

中山

12.1

表三之町

6.9

 

 

塩殿

7.6

若葉

2.0

11.8

芋坂

10.8

稲場

7.1

 

 

卯ノ木

7.9

三仏生

3.6



時之島

10.5

屋敷

7.2

 

 

小千谷市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和41年3月25日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬、費用弁償
沿革情報
昭和41年3月25日 条例第9号
昭和43年1月13日 条例第3号
昭和43年3月28日 条例第7号
昭和44年1月14日 条例第2号
昭和44年6月20日 条例第21号
昭和45年1月22日 条例第2号
昭和45年3月9日 条例第5号
昭和45年6月22日 条例第22号
昭和46年3月1日 条例第1号
昭和46年10月6日 条例第21号
昭和47年12月21日 条例第18号
昭和48年3月15日 条例第1号
昭和48年10月31日 条例第19号
昭和49年5月1日 条例第17号
昭和49年6月28日 条例第22号
昭和49年12月25日 条例第29号
昭和50年3月4日 条例第4号
昭和51年9月29日 条例第27号
昭和52年3月15日 条例第2号
昭和52年12月24日 条例第32号
昭和54年6月28日 条例第20号
昭和54年9月27日 条例第28号
昭和55年9月30日 条例第21号
昭和56年5月15日 条例第24号
昭和56年12月25日 条例第42号
昭和57年3月30日 条例第7号
昭和58年3月10日 条例第8号
昭和58年12月26日 条例第27号
昭和59年12月27日 条例第62号
昭和60年12月26日 条例第89号
昭和61年3月25日 条例第2号
昭和61年12月25日 条例第26号
昭和63年3月28日 条例第7号
平成元年3月27日 条例第6号
平成2年3月26日 条例第5号
平成2年12月25日 条例第19号
平成3年3月18日 条例第7号
平成3年12月24日 条例第36号
平成4年3月23日 条例第4号
平成5年3月26日 条例第8号
平成5年12月22日 条例第28号
平成6年3月28日 条例第3号
平成6年12月22日 条例第20号
平成7年3月22日 条例第10号
平成8年3月27日 条例第8号
平成9年3月25日 条例第10号
平成9年12月24日 条例第39号
平成11年12月22日 条例第34号
平成12年12月25日 条例第37号
平成13年12月26日 条例第17号
平成14年12月24日 条例第33号
平成15年11月28日 条例第32号
平成16年3月23日 条例第2号
平成17年3月14日 条例第5号
平成17年3月28日 条例第8号
平成17年11月28日 条例第23号
平成19年3月19日 条例第7号
平成19年12月25日 条例第30号
平成20年3月21日 条例第9号
平成20年9月30日 条例第37号
平成21年5月29日 条例第21号
平成21年11月30日 条例第31号
平成22年11月30日 条例第41号
平成24年3月21日 条例第5号
平成26年12月22日 条例第42号
平成28年3月18日 条例第8号
平成28年12月21日 条例第40号
平成29年12月26日 条例第26号
平成30年12月27日 条例第34号
令和元年12月23日 条例第42号
令和2年3月30日 条例第4号
令和2年11月30日 条例第29号
令和4年3月31日 条例第2号
令和4年12月1日 条例第21号
令和5年12月1日 条例第25号
令和6年3月21日 条例第2号