○小千谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和41年3月25日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬額)

第2条 非常勤職員に対しては、別表に定める報酬を支給する。

(報酬の支給方法)

第3条 非常勤職員の報酬の支給方法は、次に定めるところによる。

(1) 報酬が年額で定められている非常勤職員は、毎年3月末日に支給する。ただし、分割支給するとき及び任命権者が必要と認めるときは、任命権者の適当と認める日に支給することができる。

(2) 報酬が月額で定められている非常勤職員は、一般職の職員の給与の支給方法の例による。

(3) 報酬が日額及び回数で定められている非常勤職員は、当該職務執行後に支給する。

第4条 報酬が月額により定められている特別職の職員がその職に就いた日が月の初日でない場合又はその職を離れた日が月の末日でない場合(死亡によりその職を離れたときを除く。)は、日割計算により当該月の報酬を支給する。

2 報酬が年額により定められている特別職の職員がその職に就いた日が当該年度の4月に属さない場合又はその職を離れた日が当該年度の3月に属さない場合は、月割計算により当該年度の報酬を支給する。

3 第1項の日割計算の方法は別表に定める報酬額にその月の在職日数を乗じて得た額をその月の日数で除するものとし、前項の月割計算の方法は同表に定める報酬額にその職に就いた日の属する月からその職を離れた日が属する月までの月数を乗じて得た額を12で除するものとする。これらの場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(費用弁償)

第5条 非常勤職員が招集に応じ、又は職務のため旅行したときは、その都度別表により費用弁償として旅費を支給する。

2 市外旅行の車賃及び市内旅行の宿泊料の取扱いについては、小千谷市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和41年小千谷市条例第9号)を準用する。

3 市内旅行の車賃の取扱いについては、片道2キロメートル以上の地域について、距離により行うものとする。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、非常勤職員に対する報酬及び費用弁償の支給方法については、職員の給与及び旅費の支給方法の例による。ただし、距離によって日当を減ずることはない。

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 小千谷市報酬額及び費用弁償額並びにその支給方法及び実費弁償に関する条例(昭和24年小千谷市条例第20号)は、廃止する。

(昭和43年3月28日条例第8号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年3月9日条例第7号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月4日条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月15日条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月31日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月4日条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月15日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月11日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年6月28日条例第21号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和55年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月26日条例第92号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小千谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

14 前項の規定による改正後の小千谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月17日条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月28日条例第10号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年6月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月18日条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月29日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月2日から適用する。

(平成4年3月23日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日条例第9号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月22日条例第11号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中選挙長、開票管理者、投票管理者、選挙立会人、開票立会人及び投票立会人に係る報酬額の規定は、平成10年6月1日以後に執行される選挙から施行する。

(平成11年6月30日条例第24号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成13年3月23日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月17日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表農業委員会の項の改正規定は、平成15年5月1日から施行する。

(平成15年12月24日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小千谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年9月30日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から適用する。

(平成25年2月27日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(小千谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 旧教育長が在職する間は、第2条の規定による改正後の小千谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の小千谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年12月21日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の場合においては、第1条の規定による改正後の小千谷市農業委員会の委員等の定数に関する条例及び第2条の規定による改正後の小千谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の小千谷市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区条例及び第2条の規定による改正前の小千谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年12月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年7月20日から適用する。

(令和元年12月23日条例第47号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

報酬及び費用弁償額

職名

報酬

費用弁償の額

区分

報酬額

教育委員会

 

小千谷市職員等の旅費支給に関する条例(昭和29年小千谷市条例第18号)に規定する市長の旅費相当額

委員

月額

38,000

農業委員会

 

会長

月額

48,000

年額(実績加算)

372,000円以内で市長が定める額

会長代理

月額

34,500

年額(実績加算)

372,000円以内で市長が定める額

委員

月額

31,000

年額(実績加算)

372,000円以内で市長が定める額



農地利用最適化推進委員

月額

26,000

年額(実績加算)

372,000円以内で市長が定める額

選挙管理委員会

 

委員長

月額

28,000

委員

月額

23,000

監査委員

 

識見委員

月額

66,000

議会選出委員

月額

33,000

固定資産評価審査委員会

 

委員長

日額

6,000

委員

日額

5,500

 

 

防災会議委員

日額

5,000

国民保護協議会委員

日額

5,000

国民健康保険運営協議会

 

 

会長

日額

5,500

委員

日額

5,000

民生委員・児童委員推薦会委員

日額

5,000

障害者介護給付費等支給審査会

 

 

委員長及び医師・歯科医師の委員

日額

13,000

その他の委員

日額

9,500

介護認定審査会

 

 

委員長及び医師・歯科医師の委員

日額

13,000

その他の委員

日額

9,500

公営企業運営委員会委員

日額

5,000

社会教育委員

日額

5,000

 

 

選挙長

1回

13,000

開票管理者

1回

13,000

投票所の投票管理者

1回

17,000

期日前投票所の投票管理者

1回

14,000

選挙立会人

1回

12,000

開票立会人

1回

12,000

投票所の投票立会人

1回

12,000

期日前投票所の投票立会人

1回

11,000

(この欄の職にある者の報酬額は、右欄に掲げる額を超えない範囲内で任命権者が市長と協議して定める。)

 

 

学校医

 

予算の範囲内で任命権者の定める額

学校歯科医

 

同上

学校薬剤師

 

同上

健康管理医

 

同上

健康福祉関係嘱託医等

 

同上

前記以外の委員会の委員及び専門委員等

 

予算の範囲内で任命権者の定める額

小千谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和41年3月25日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬、費用弁償
沿革情報
昭和41年3月25日 条例第11号
昭和43年3月28日 条例第8号
昭和45年3月9日 条例第7号
昭和46年3月4日 条例第6号
昭和48年3月15日 条例第2号
昭和48年10月31日 条例第20号
昭和49年3月20日 条例第3号
昭和50年3月4日 条例第5号
昭和52年3月15日 条例第3号
昭和53年3月11日 条例第1号
昭和54年6月28日 条例第21号
昭和55年3月27日 条例第8号
昭和56年3月28日 条例第3号
昭和57年3月30日 条例第8号
昭和59年3月30日 条例第8号
昭和60年3月27日 条例第8号
昭和60年12月26日 条例第92号
昭和61年3月25日 条例第3号
昭和62年3月17日 条例第7号
昭和63年3月28日 条例第10号
昭和63年6月27日 条例第22号
平成元年3月27日 条例第9号
平成2年3月26日 条例第8号
平成3年3月18日 条例第8号
平成3年6月29日 条例第26号
平成4年3月23日 条例第5号
平成5年3月26日 条例第9号
平成6年3月28日 条例第4号
平成7年3月22日 条例第11号
平成8年3月27日 条例第9号
平成9年3月25日 条例第11号
平成10年3月27日 条例第3号
平成11年6月30日 条例第24号
平成12年3月23日 条例第3号
平成13年3月23日 条例第3号
平成15年3月17日 条例第2号
平成15年12月24日 条例第39号
平成18年3月29日 条例第8号
平成20年3月21日 条例第10号
平成20年9月30日 条例第37号
平成25年2月27日 条例第3号
平成27年3月19日 条例第5号
平成28年12月21日 条例第39号
平成29年12月26日 条例第29号
令和元年12月23日 条例第47号