○平成4年改正給与条例附則第10項の規定による住居手当の支給に関する規則

平成4年12月24日

規則第25号

小千谷市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年小千谷市条例第52号。以下「改正条例」という。)附則第10項の規則で定める事由は、次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は、その事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

1 改正条例による改正前の小千谷市職員の給与に関する条例第19条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

2 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居手当の変更を除く。)

3 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

この規則は、公布の日から施行する。

平成4年改正給与条例附則第10項の規定による住居手当の支給に関する規則

平成4年12月24日 規則第25号

(平成4年12月24日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成4年12月24日 規則第25号