○小千谷市国民健康保険事業財政調整基金条例

昭和39年3月11日

条例第8号

(設置の目的)

第1条 国民健康保険事業の健全な財政運営に資するため、小千谷市国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(既設の準備積立金に関する経過規定)

2 この条例施行前の小千谷市国民健康保険条例(昭和38年小千谷市条例第22号)第28条の規定により積み立てた準備積立金は、この条例による基金とみなす。

(昭和60年6月29日条例第43号)

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(平成8年7月1日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の小千谷市国民健康保険給付準備基金の設置、管理及び処分に関する条例の規定により積み立てた積立金は、改正後の条例の規定により積み立てた積立金とみなす。

(平成12年3月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の小千谷市国民健康保険給付準備基金の設置、管理及び処分に関する条例の規定により積み立てた積立金は、改正後の条例の規定により積み立てた積立金とみなす。

(平成30年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の小千谷市国民健康保険給付準備基金の設置、管理及び処分に関する条例の規定により積み立てた積立金は、改正後の小千谷市国民健康保険事業財政調整基金条例の規定により積み立てた積立金とみなす。

小千谷市国民健康保険事業財政調整基金条例

昭和39年3月11日 条例第8号

(平成30年4月1日施行)