○小千谷市補助金等交付規則

昭和44年3月25日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金、助成金、奨励金及び利子補給金

(2) その他相当の反対給付を受けない給付金であって前号に相当するもの

2 この規則において「補助事業」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者」とは、補助事業を行う者をいう。

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した様式第1号による補助金等交付申請書(以下「申請書」という。)を補助事業の実施前に市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業の目的、内容及び効果

(3) 補助事業の経費の配分、経費の使用方法、補助事業の完了予定期日その他補助事業の遂行に関する計画

(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書又は同項の書類に記載すべき事項の一部を省略することができる。

(補助金等の交付の決定)

第4条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、速やかに補助金等を交付するかどうかを決定しなければならない。

2 市長は、前項の場合において必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付の条件)

第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付けるものとする。

(1) 補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(4) 補助事業の完了により当該補助事業者に相当の収益が生じると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する額を市に納付すること。

(5) その他市長が必要と認める事項

2 補助事業者は、前項第1号又は第2号の規定により市長の承認を受ける場合においては、様式第2号による補助金等変更(中止・廃止)申請書を提出しなければならない。

(補助金等の交付の時期)

第5条の2 補助金等の交付は、当該申請に係る補助事業の完了後とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、補助事業の着手前又は完了前であっても交付することができる。

2 申請者は、前項ただし書の規定により補助金等の前金払又は概算払を受けたい場合は、様式第3号による補助金等前金払請求書又は様式第3号の2による補助金等概算払請求書を市長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第6条 市長は、補助金等の交付又は不交付の決定をしたときは、交付する場合にあっては様式第4号による補助金等交付決定通知書により、交付しない場合にあっては様式第4号の2による補助金等不交付決定通知書により、速やかに申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金等の変更を決定したときは、様式第5号による補助金等変更交付決定通知書により、補助事業者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第6条の2 前条第1項の規定による補助金等の交付の決定通知を受けた者は、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付けた条件に不服があるときは、その通知を受けた日から15日以内に、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第7条 市長は、補助金等の交付の決定をした後において、次の各号の一に該当する事態が発生した場合においては、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付けた条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者が補助事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができない場合

(3) 補助事業に要する経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができない場合

(4) 前3号以外の理由により補助事業を遂行することができない場合

2 補助事業者は、前項の規定による措置によって損害を生じた場合であっても、市長に対してその損害の賠償を請求することができない。

3 第6条の規定は、第1項の場合について準用する。

(補助事業の遂行)

第8条 補助事業者は、この規則及びこの規則に基づく市長の指示並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付けた条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。

2 市長は、補助事業に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して、その状況を調査し、又は報告書を提出させることができる。

(補助事業の遂行等の指示)

第8条の2 市長は、補助事業者が提出する報告等により、その者の補助事業が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付けた条件に従って当該補助事業を遂行すべきことを指示することができる。

2 市長は、補助事業者が前項の指示に違反したときは、その者に対し、当該補助事業の一時停止を求めることができる。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業の成果を記載した様式第6号による補助事業実績報告書に必要な書類を添えて市長に報告しなければならない。補助事業が完了する以前に補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合もまた同様とする。

(補助金等の額の確定等)

第10条 市長は、前条による実績報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付けた条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、様式第7号による補助金等確定通知書により、当該補助事業者に通知しなければならない。

(是正のための措置)

第10条の2 市長は、第9条の規定による実績報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付けた条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業者に対し、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを求めることができる。

(決定の取消し)

第11条 市長は、補助事業者が補助金等を他の用途に使用し、又は補助事業に関してこの規則に基づく市長の指示若しくは補助金等の交付の決定の内容又はこれに付けた条件に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第6条第1項の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第12条 市長は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

2 市長は、補助事業に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額をこえる補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

(他の補助金等の一時停止)

第13条 市長は、補助事業者が補助金等の返還を求められ、当該補助金等又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

(財産の処分の制限)

第13条の2 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が第5条第1項第4号の規定による条件に基づき、補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの

(3) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めて定めるもの

(様式の特例)

第13条の3 補助金等の交付に係る申請書等の様式については、別に定めのある場合は、その定めによることができる。

(委任)

第14条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

2 小千谷市農林振興補助金交付規程(昭和40年小千谷市規程第3号)は、廃止する。

(平成5年3月31日規則第22号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に交付決定した補助金に関しては、なお従前の例による。

(平成12年3月31日規則第28号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを使用することができる。

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小千谷市補助金等交付規則

昭和44年3月25日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 計/第3節 補助金
沿革情報
昭和44年3月25日 規則第4号
平成5年3月31日 規則第22号
平成11年3月31日 規則第20号
平成12年3月31日 規則第28号
平成19年3月28日 規則第28号
令和3年3月31日 規則第24号