○小千谷市子どもの医療費助成に関する条例施行規則

平成8年9月30日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、小千谷市子どもの医療費助成に関する条例(平成8年小千谷市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給者証交付の申請)

第2条 条例第4条に規定する申請は、様式第1号による子ども医療費受給者証交付申請書によるものとする。

(受給者証の交付)

第3条 条例第5条第1項に規定する受給者証の交付に当たっては、様式第2号による子ども医療費受給者台帳に必要事項を記載し、速やかに助成対象者に様式第3号による小千谷市子ども医療費受給者証を交付するものとする。

2 受給者証の有効期限は、毎年3月31日までとし、4月1日に更新するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特別の事情があると認める場合には、別に有効期限を定めることができる。

(却下決定通知書の様式)

第4条 条例第5条第2項に規定する却下決定通知書は、様式第4号によるものとする。

(受給者証の再交付)

第5条 受給者は、受給者証の破損又は亡失により、再交付を受ける場合には、市長に様式第5号による子ども医療費受給者証再交付申請書により申請しなければならない。

(助成の手続)

第6条 受給者が条例第7条第1項又は第3項に規定する助成を受けようとする場合には、保険医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

2 受給者が条例第7条第2項に規定する助成を受けようとする場合には、前項による受給者証の提示のほか保険医療機関等に標準負担額認定証を提示しなければならない。

3 受給者が前2項の規定により助成が受けられない場合には、様式第6号による子ども医療費助成申請書により申請するものとする。ただし、市長と協定等を締結している柔道整復師、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師(以下「柔道整復師等」という。)の施術を受け、当該柔道整復師等に子ども医療費助成金の受領を委任する場合には、様式第6号による子どもの医療費助成申請書に代えて、様式第6号の2による県単医療費助成申請書(柔道整復施術用)又は様式第6号の3による県単医療費助成申請書を当該柔道整復師等に提出するものとする。

4 受給者が保険医療機関等に医療費及び乳児(満1歳に達した日の属する月の末日までの者をいう。)の入院時食事療養に係る費用の全額を支払った場合において、保険者が認めた療養費にかかる助成を受けようとする場合には、様式第6号の4による子ども医療費助成申請書に保険者からの療養費の支給を証する書類を添付して申請するものとする。

(助成額の決定)

第7条 条例第9条に規定する助成額の決定に当たっては、様式第2号の2による子ども医療費助成内訳表に必要事項を記載するものとする。

(届出)

第8条 受給者は、住所の変更、加入保険等の変更又は子の数の変更等があった場合には、速やかに様式第7号による子ども医療費受給資格内容等変更届を市長に提出するものとする。

2 受給者は、子どもの医療費が第三者の行為によって生じたものである場合には、直ちに被害の状況及び当該第三者の氏名、住所その他必要事項を市長に届け出なければならない。

3 受給者は、その資格を喪失した場合には、速やかに市長に届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成8年8月1日から適用する。

(平成9年6月18日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年6月30日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年7月1日から同年8月31日までの間に交付する受給者証の有効期限は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成11年8月31日までとし、同年9月1日に更新するものとする。

(平成12年3月31日規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の小千谷市幼児の医療費助成に関する条例施行規則様式第3号又は様式第3号の2による受給者証とみなす。

(平成13年3月22日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年8月29日規則第15号)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年2月1日から適用する。

(平成14年9月30日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の小千谷市幼児の医療費助成に関する条例施行規則様式第3号の3、様式第3号の4又は様式第3号の6による受給者証とみなす。

3 この規則の施行の際現に保有する改正前の小千谷市幼児の医療費助成に関する条例施行規則様式第6号及び様式第7号の3については、当分の間、これを使用することができるものとする。

(平成15年6月30日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の様式第6号については、当分の間、これを使用することができる。

(平成16年3月23日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年8月14日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に保有する改正前の小千谷市幼児の医療費助成に関する条例施行規則様式第6号、様式第7号及び様式第7号の3については、当分の間、これを使用することができるものとする。

(平成18年12月12日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に保有する改正前の小千谷市幼児の医療費助成に関する条例施行規則様式第6号及び様式第7号の3については、当分の間、これを使用することができるものとする。

(平成19年3月30日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に保有する改正前の小千谷市幼児の医療費助成に関する条例施行規則様式第6号、様式第7号の2、様式第7号の3及び様式第7号の4については、当分の間、これを使用することができる。

(平成19年9月28日規則第93号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている受給者証は、その有効期限が終了するまでの間、改正後の小千谷市子どもの医療費助成に関する条例施行規則様式第3号、様式第3号の2、様式第3号の3、様式第3号の4、様式第3号の5又は様式第3号の6による受給者証とみなす。

3 この規則の施行の際現に保有する改正前の小千谷市幼児の医療費助成に関する条例施行規則様式第6号については、当分の間、これを使用することができるものとする。

(平成20年3月28日規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年7月9日規則第26号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は、平成23年4月1日から、第2条の規定は同年9月1日から施行する。

(小千谷市乳児の医療費助成に関する条例施行規則の廃止)

2 小千谷市乳児の医療費助成に関する条例施行規則(昭和48年小千谷市規則第3号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則による改正後の小千谷市子どもの医療費助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成25年3月27日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小千谷市子どもの医療費助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成25年6月25日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小千谷市子どもの医療費助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成26年4月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小千谷市子どもの医療費助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成28年3月30日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月9日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小千谷市子どもの医療費助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和元年10月31日規則第18号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年3月2日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている受給者証は、その有効期限が終了するまでの間、改正後の様式第3号による受給者証とみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号、様式第5号、様式第6号、様式第6号の4及び様式第7号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを使用することができる。

(令和3年8月30日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを使用することができる。

(令和5年3月30日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを使用することができる。

(令和5年6月29日規則第44号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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小千谷市子どもの医療費助成に関する条例施行規則

平成8年9月30日 規則第22号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成8年9月30日 規則第22号
平成9年6月18日 規則第22号
平成10年6月30日 規則第34号
平成12年3月31日 規則第15号
平成12年12月28日 規則第47号
平成13年3月22日 規則第3号
平成13年8月29日 規則第15号
平成14年3月29日 規則第24号
平成14年9月30日 規則第37号
平成15年6月30日 規則第31号
平成16年3月23日 規則第4号
平成18年8月14日 規則第50号
平成18年12月12日 規則第61号
平成19年3月30日 規則第63号
平成19年9月28日 規則第93号
平成20年3月28日 規則第21号
平成21年7月9日 規則第26号
平成23年3月31日 規則第15号
平成25年3月27日 規則第21号
平成25年6月25日 規則第33号
平成26年4月1日 規則第21号
平成28年3月30日 規則第24号
平成29年2月9日 規則第3号
平成31年3月13日 規則第3号
令和元年10月31日 規則第18号
令和3年3月2日 規則第7号
令和3年8月30日 規則第35号
令和5年3月30日 規則第37号
令和5年6月29日 規則第44号