○小千谷市高齢者及び障害者向け住宅整備事業補助金交付要綱
平成9年6月1日
告示第50号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者及び障害者(以下「高齢者等」という。)のいる世帯が住宅をその高齢者等の身体状況に適したものに改造等を行う際に要する経費を毎年度予算の範囲内において補助することにより、高齢者等が住み慣れた住宅で安心して自立した生活を送り、介護者の負担を軽減することができる住環境の整備を促進することを目的とし、その補助に関しては小千谷市補助金等交付規則(昭和44年小千谷市規則第4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象者)
第2条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に居住し、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、対象者の属する世帯の世帯員の前年(補助金の交付申請が1月から6月までの間に行われる場合は、前々年とする。)の収入の合計額が600万円以上のときは、対象としない。
(1) 概ね65歳以上の高齢者で介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の認定を受けた者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている者
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受け、障害の程度欄にAと表示されている者
(対象経費)
第3条 この事業の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、対象者又はその親族が所有し、かつ、対象者が居住する既存の住宅の次に掲げる改造等(増改築を含み、全面的な建替えを除く。)の工事に要する経費とする。ただし、当該経費のうち、介護保険法に規定する居宅介護住宅改修費若しくは介護予防住宅改修費又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定による地域生活支援事業(以下「地域生活支援事業」という。)における日常生活用具給付等事業の住宅改修費の支給を受けた額を除く。
(1) 居室又は廊下等の改造
(2) 便所の改造
(3) 浴室の改造
(4) 玄関の改造
(5) 段差解消機又は階段昇降機の設置
(6) ホームエレベーターの設置
2 理由書作成業務にかかる経費は、対象としない。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、別表に定める世帯区分に応じた補助率を補助基準額に乗じた額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 第2条第1号に該当する者は、補助基準額30万円とする。ただし、対象経費が30万円未満の場合は、その金額を補助基準額とする。
(3) 前号に該当する者のうち、地域生活支援事業における日常生活用具給付等事業の住宅改修費の給付対象に該当する者は、補助基準額30万円とする。ただし、対象経費が30万円未満の場合は、その金額を補助基準額とする。
(補助金の申請者)
第5条 補助金の交付を申請することができる者は、対象者又は対象者と同居している親族とする。
(1) 見積書
(2) 工事図面
(3) 住宅の位置図
(4) 施工場所の図面
(5) 理由書
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項第5号に規定する理由書は次のいずれかの者が作成したものとする。
(1) 介護支援専門員
(2) 社会福祉士(地域包括支援センターに勤務する者に限る。)
(3) 保健師(地域包括支援センターに勤務する者に限る。)
(4) 看護師(地域包括支援センターに勤務する者に限る。)
(5) 相談支援専門員
(6) 理学療法士
(7) 作業療法士
(8) 福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者
(身体の状況等の調査)
第7条 市長は、補助金交付の審査のため必要と認めるときは、高齢者等の身体状況、家屋状況等を調査することができるものとする。
(1) 契約書の写し(市長が契約書の取り交わしを要しないと認めたものを除く。)
(2) 請求書及び領収書の写し
(3) 工事写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の制限)
第9条 この補助金の交付回数は、対象者が属する世帯に対して1回とする。ただし、対象者の身体状況の変化により新たに住宅の改造等が必要になった場合その他市長が必要と認めた場合で交付する年度が異なるときは、この限りでない。
(補助金の交付時期)
第10条 市長は、実績報告を受けたときは、改造等の工事の内容を必要な方法で確認の上、補助金を交付するものとする。
(対象者が死亡した場合の補助金の交付)
第11条 市長は、対象者が改造等の工事の完了前に死亡したときは、第4条に規定する額の範囲内で必要と認める額を交付することができる。ただし、対象者が申請者であるときは、当該改造等の工事の債務を履行する対象者の親族等に交付できるものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日告示第55号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月13日告示第64号)
この要綱は、告示の日から実施し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年5月28日告示第45号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成14年度事業から適用する。
附則(平成16年3月31日告示第38号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月15日告示第104号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日告示第60号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月17日告示第7号)
この要綱は、平成22年2月20日から施行する。
附則(平成25年3月11日告示第21号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日告示第16号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の小千谷市高齢者及び障害者向け住宅整備事業補助金交付要綱(以下「改正前の要綱」という。)に基づく補助金の交付を受けた者は、第1条の規定による改正後の小千谷市高齢者及び障害者向け住宅整備事業補助金交付要綱第2条の規定にかかわらず、対象としない。
3 この要綱の施行の際現に保有する改正前の要綱様式第1号は、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(令和3年3月31日告示第52号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを使用することができる。
別表(第4条関係)
世帯区分 | 補助率 |
生活保護世帯 | 10分の10 |
所得税非課税世帯 | 4分の3 |
その他の世帯 | 2分の1 |