○小千谷市在宅ねたきり老人等介護手当支給事業実施要綱

平成10年3月31日

告示第47号

(平成4年3月30日告示第25号小千谷市在宅ねたきり老人介護手当支給事業実施要綱を全部改正)

(趣旨)

第1条 この要綱は、ねたきり老人等を常時介護している者に、介護手当(以下「手当」という。)を支給し、介護における精神的及び経済的負担の軽減を図ることにより、ねたきり老人等の生活の安定と福祉の増進に寄与するために実施する在宅ねたきり老人等介護手当支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「ねたきり老人等」とは、本市に住所を有し、かつ、現に居住している次の各号のいずれかに該当する者で、日常生活において他の介護を必要とする状態(排せつ、食事及び着替えにおいて一部又は全面的に介護を要する状態をいう。)にあるものをいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条の規定に基づく要介護認定を受けた者で、要介護3以上に認定されたもの

(2) 前号に該当しない者で、1年以上臥床し、次のいずれかに該当するもの

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者(以下「身体障害者」という。)で、その障害の等級が1級又は2級のもの

 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受けている者で、身体に障害を有するもの

 特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和48年厚生省衛発第242号公衆衛生局長通知)に規定する医療に係る受給者証の交付を受けている難病患者

(手当の受給対象者)

第3条 手当の支給を受けることができる者は、本市に住所を有し、かつ、前条各号のいずれかの要件を満たす者と同居(ねたきり老人等に対する介護の状況、生活実態等を勘案して同居に準ずると認められる場合を含む。)し、かつ、自ら当該ねたきり老人等を介護している者(以下「介護者」という。)とする。ただし、法第27条の規定に基づく要介護認定を受けた者で、要介護3以上に認定されたものを除く。

2 前項の規定にかかわらず生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている世帯に属する者は、手当の支給を受けることができない。

(手当の申請)

第4条 介護者は、手当の支給を受けようとするときは、在宅ねたきり老人等介護手当支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

(支給の決定及び通知)

第5条 市長は、前条に規定する申請に基づき審査した結果、介護者であると認定したときは、その者に在宅ねたきり老人等介護手当支給決定通知書(様式第2号)によりその旨を通知するとともに、在宅ねたきり老人等介護手当受給者台帳(様式第3号。以下「受給者台帳」という。)を作成し、管理しなければならない。

(受給者台帳の管理等)

第6条 市長は、介護者を受給者台帳に登載したときは、第10条に規定する手当の支給状況その他必要な事項を管理するものとする。

2 市長は、第2条第1号に該当し、その介護者が手当を受給している者について法に規定する要介護認定の変更を行った場合は、同条同号に規定する要件に該当するか否か再審査を行うものとする。

(不支給の決定及び通知)

第7条 市長は、第4条に規定する申請に基づき審査した結果、介護者に該当しないと認めたときは、その者に在宅ねたきり老人等介護手当不支給通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。

(受給資格の消滅)

第8条 第5条の規定に基づき受給者台帳に登載された介護者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、手当の受給資格を失うものとする。

(1) ねたきり老人等が死亡したとき。

(2) ねたきり老人等が第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 介護者が第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

2 介護者は、前項各号のいずれかに該当した場合は、速やかに在宅ねたきり老人等介護手当受給資格消滅届(様式第5号。以下「受給資格消滅届」という。)により、市長に届け出なければならない。

(手当の額)

第9条 手当の額は、ねたきり老人等1人につき月額8,000円とする。

(支給期間及び支給月)

第10条 手当の支給期間は、申請のあった日の属する月から受給資格を失った日の属する月までとする。ただし、ねたきり老人等に係る要介護認定の通知が、法第27条第11項ただし書の規定により延期されたことにより第4条の申請が遅れた場合にあっては、当該要介護認定の通知を受けた日から起算して30日以内に同条の申請をした場合に限り、当該要介護認定の申請があった日から起算して30日を経過した日の属する月から受給資格を失った日の属する月までとする。

2 手当の支給は、10月及び翌年の4月(以下、これらを「支給月」という。)にそれぞれ前月までの分を支給するものとする。

3 ねたきり老人等が、福祉施設に短期入所し、又は病院に入院した場合で、在宅において介護を要しない日(デイサービス及びホームヘルプサービスの利用日数を除く。)が10日以上あった月は支給の対象としない。

(支給制限)

第11条 市長は、介護者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) ねたきり老人等の介護を怠っていると認められるとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(変更届等)

第12条 介護者は、申請の内容に変更が生じたときは、在宅ねたきり老人等介護手当受給変更届(様式第6号)により市長に届け出るものとする。ただし、介護者が他の者に変更した場合は、新たに第4条の申請をしなければならない。

(手当の返還)

第13条 市長は、虚偽その他不正な行為により手当の支給を受けた介護者であると認めたときは、その者から既に支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。

(現況報告)

第14条 介護者は、手当を受給する対象となった期間の介護状況を、それぞれの当該支給月の10日までに、次の各号に掲げるねたきり老人等の区分に応じ、当該各号に定める在宅ねたきり老人等現況報告書により市長に報告しなければならない。

(1) 第2条第1号に該当する者 様式第7号の1

(2) 第2条第2号に該当する者 様式第7号の2

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日告示第32号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日告示第21号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日告示第55号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第67号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日告示第31号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第74号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第73号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日告示第14号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日告示第27号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第52号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを使用することができる。

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小千谷市在宅ねたきり老人等介護手当支給事業実施要綱

平成10年3月31日 告示第47号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成10年3月31日 告示第47号
平成11年3月31日 告示第32号
平成12年3月31日 告示第21号
平成12年3月31日 告示第55号
平成19年3月30日 告示第67号
平成20年3月27日 告示第31号
平成22年3月31日 告示第74号
平成25年4月1日 告示第73号
平成28年3月23日 告示第14号
平成29年3月21日 告示第27号
令和3年3月31日 告示第52号