○小千谷市国民健康保険条例

昭和59年12月26日

条例第60号

(昭和38年10月15日条例第22号小千谷市国民健康保険条例を全部改正)

目次

第1章 本市が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第3条)

第3章 被保険者(第4条・第5条)

第4章 保険給付(第6条―第8条)

第5章 保健事業(第9条・第10条)

第6章 国民健康保険税(第11条)

第7章 罰則(第12条―第15条)

附則

第1章 本市が行う国民健康保険の事務

(本市が行う国民健康保険の事務)

第1条 本市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項に規定する国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称は、小千谷市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)とする。

(協議会委員の定数)

第2条の2 協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 削除

(被保険者としない者)

第5条 次の各号に掲げる者は、被保険者としない。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所の措置を受けている者で、市長が当該施設の長の意見を聴いて定める者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条の規定により児童福祉施設に入所の措置を受けている児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者のない者

第4章 保険給付

(一部負担金)

第6条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることができる者を除く。以下この条において同じ。)は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(出産育児一時金)

第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認めるときは、これに1万2,000円を加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。以下次条において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

第5章 保健事業

(保健事業)

第9条 本市は、法第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第6章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第11条 本市は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第7章 罰則

第12条 本市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、10万円以下の過料に処する。

第13条 本市は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに、法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第14条 本市は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第15条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

3 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

4 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

5 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第3項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

6 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額を、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

7 前項の規定により本市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和60年3月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年8月1日から施行する。ただし、第7条第1項の改正規定は、昭和61年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の規定は、昭和61年3月1日以降に出産した被保険者について適用し、同日前に出産した被保険者については、なお従前の例による。

3 改正後の第8条の規定は、昭和60年8月1日以後に死亡した被保険者について適用し、同日前に死亡した被保険者については、なお従前の例による。

(昭和62年3月17日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小千谷市国民健康保険条例第12条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年3月23日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小千谷市国民健康保険条例第7条の規定は、平成4年4月1日以後に出産した被保険者について適用し、同日前に出産した被保険者については、なお従前の例による。

(平成6年9月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第4条及び第5条の改正規定並びに第5章の章名の改正規定、第9条及び第10条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小千谷市国民健康保険条例第7条の規定は、平成6年10月1日以後に出産した被保険者について適用し、同日前に出産した被保険者については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 改正後の小千谷市国民健康保険条例第4条及び第5条の規定は、平成7年4月1日以後の被保険者に適用し、同日前の被保険者については、なお従前の例による。

(平成7年6月29日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の小千谷市国民健康保険条例の規定は、平成7年4月1日以後に出産又は死亡した被保険者について適用し、同日前に出産又は死亡した被保険者については、なお従前の例による。

(出産育児一時金及び葬祭費の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された出産育児一時金及び葬祭費は、改正後の条例の規定による出産育児一時金及び葬祭費の内払とみなす。

(平成9年9月29日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月23日条例第12号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第2条に1号を加える改正規定は、平成11年6月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小千谷市国民健康保険条例第12条及び第13条の規定は、この条例の施行後にした行為について適用し、この条例の施行前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年9月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小千谷市国民健康保険条例の規定は、平成14年10月1日以後に受けた療養の給付に係る被保険者の一部負担金について適用し、同日前に受けた療養の給付に係る被保険者の一部負担金は、なお従前の例による。

(平成14年12月24日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小千谷市国民健康保険条例の規定は、平成15年4月1日以後に受けた療養の給付に係る被保険者の一部負担金について適用し、同日前に受けた療養の給付に係る被保険者の一部負担金は、なお従前の例による。

(平成18年9月25日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小千谷市国民健康保険条例の規定は、平成18年10月1日以後に受けた療養の給付に係る被保険者の一部負担金について適用し、同日前に受けた療養の給付に係る被保険者の一部負担金は、なお従前の例による。

(平成18年12月27日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小千谷市国民健康保険条例の規定は、平成19年4月1日以後に出産又は死亡した被保険者について適用し、同日前に出産又は死亡した被保険者については、なお従前の例による。

(平成19年7月2日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小千谷市国民健康保険条例の規定は、平成20年4月1日以後に受けた療養の給付に係る被保険者の一部負担金について適用し、同日前に受けた療養の給付に係る被保険者の一部負担金は、なお従前の例による。

(平成20年3月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小千谷市国民健康保険条例の規定は、平成20年4月1日以後に死亡した被保険者について適用し、同日前に死亡した被保険者については、なお従前の例による。

(平成20年12月25日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小千谷市国民健康保険条例の規定は、平成21年1月1日以後に出産した被保険者について適用し、同日前に出産した被保険者については、なお従前の例による。

(平成21年3月18日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小千谷市国民健康保険条例第7条の規定は、平成27年1月1日以後に出産した被保険者について適用し、同日前に出産した被保険者については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小千谷市国民健康保険条例附則第2項から第7項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年6月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月17日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小千谷市国民健康保険条例第7条の規定は、令和4年1月1日以後に出産した被保険者について適用し、同日前に出産した被保険者については、なお従前の例による。

(令和5年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小千谷市国民健康保険条例第7条の規定は、令和5年4月1日以後に出産した被保険者について適用し、同日前に出産した被保険者については、なお従前の例による。

(令和6年9月24日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小千谷市国民健康保険条例第12条の規定は、この条例の施行の日以後にした行為について適用し、この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

小千谷市国民健康保険条例

昭和59年12月26日 条例第60号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生/第2節 国民健康保険
沿革情報
昭和59年12月26日 条例第60号
昭和60年3月27日 条例第13号
昭和62年3月17日 条例第23号
平成4年3月23日 条例第35号
平成6年9月28日 条例第17号
平成7年6月29日 条例第30号
平成9年9月29日 条例第29号
平成11年3月23日 条例第12号
平成12年3月23日 条例第16号
平成14年9月27日 条例第30号
平成14年12月24日 条例第38号
平成18年9月25日 条例第38号
平成18年12月27日 条例第46号
平成19年7月2日 条例第25号
平成20年3月21日 条例第22号
平成20年12月25日 条例第43号
平成21年3月18日 条例第11号
平成22年6月25日 条例第33号
平成26年12月22日 条例第47号
平成30年3月30日 条例第12号
令和2年4月30日 条例第19号
令和3年6月25日 条例第17号
令和3年12月17日 条例第25号
令和5年3月27日 条例第5号
令和6年9月24日 条例第33号