○小千谷市公害防止条例

昭和60年12月26日

条例第86号

(目的)

第1条 この条例は、法令又は新潟県生活環境の保全等に関する条例(昭和46年新潟県条例第51号。以下「県条例」という。)に定めるもののほか、公害の防止に関し必要な事項を定め、市民の健康と生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公害」とは、小千谷市環境基本条例(平成15年小千谷市条例第13号)第2条第3号に規定する公害をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、市民の健康と生活環境を保全するため、その権限に属する責務を遂行するとともに、あらゆる施策を通じ、公害防止に努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる公害を防止するため、施設の整備、適正な管理及び監視等必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生ずる大気の汚染等が、法令又は県条例の規定に違反しない場合においても、その公害を防止するため最大限の努力をしなければならない。

3 事業者は、市長が実施する公害の防止に関する施策に積極的に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、良好な生活環境を維持するため、自ら公害を発生させることのないよう常に努めるとともに、市長が実施する公害の防止に関する施策に積極的に協力しなければならない。

(指導及び勧告)

第6条 市長は、公害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、その公害を発生し、又は発生するおそれがあると認めた者に対し、公害の防止のため、必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告しなければならない。

(監視)

第7条 市長は、公害の発生の状況を常に監視しなければならない。

(苦情等の処理)

第8条 市長は、公害に係る苦情等が生じた場合においては、適正に解決できるよう努めなければならない。

(報告及び公表)

第9条 市長は必要に応じ、本市の公害の状況及びその公害の防止の施策について議会に報告し、又は市民に公表するものとする。

(公害の防止に関する協議)

第10条 大気の汚染等を生ずるおそれがある工場又は事業場で、規則に定める工場又は事業場及び施設(以下「工場等」という。)を設置(増設、変更を含む。以下同じ。)しようとする者は、その設置の工事の開始の日の60日前までに、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項について市長に協議しなければならない。

(1) 工場等の設置の計画に関すること

(2) 公害の防止のために必要な施設の整備、使用燃料その他の措置に関すること

(3) 公害防止を実施するための事業者の報告に関すること

(4) 市職員の立入調査等に関すること

(5) 公害が発生した場合における措置その他必要なこと

(公害防止協定)

第11条 前条の規定による協議結果に基づいて市長が必要と認めた者は、市長と公害防止協定を締結するものとする。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に条例第10条で定める工場等を設置している者で、法令及び県条例に基づく特定施設設置届をしている者は、この条例に基づいて協議されたものとみなす。

(平成12年3月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月26日条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月17日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

小千谷市公害防止条例

昭和60年12月26日 条例第86号

(平成15年4月1日施行)