○小千谷市斎場条例

昭和60年3月27日

条例第6号

(設置)

第1条 本市は、公衆衛生と市民福祉の向上に寄与するため、小千谷市斎場(以下「斎場」という。)を設置する。

2 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小千谷市西山斎場

位置 小千谷市大字時水581番地

(定義)

第2条 斎場とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 火葬場 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項に定める施設

(2) 式場 葬祭を行う施設

(使用の許可)

第3条 斎場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、特別の事由がある場合において、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 本市の住民以外の使用者の使用料は、別表に定める使用料の3倍の額とする。

(使用料の減免)

第5条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料を減額又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者

(2) 前号のほか市長が特別の事情があると認めた者

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 市長が、管理上使用許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責に帰することができない事由により使用することができなくなったとき。

(3) 使用者が、使用しようとする日の前日までに使用の取消しを申し出て、市長がその事由を認めたとき。

(原状回復)

第7条 使用者は、第2条第2号の施設を使用するときは、使用後直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第8条 使用者が、故意又は過失により施設及び設備を損傷又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対して使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 管理運営上その他やむを得ない事由により特に必要があると認めたとき。

2 市長は、前項各号の規定による許可の取消しについて、その者が受けた損失は補償しない。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年8月1日から施行する。

(小千谷市火葬場条例の廃止)

2 小千谷市火葬場条例(昭和39年小千谷市条例第27号)は、廃止する。

(平成2年3月26日条例第11号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月23日条例第26号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可がなされたものから適用し、同日前に使用の許可がなされたものについては、なお従前の例による。

(令和元年9月26日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可がなされたものから適用し、施行日前に使用の許可がなされたものについては、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(1) 火葬場

区分

使用料

15歳以上1体につき

15,000

15歳未満1体につき

10,000

死産児1胎につき

2,000

産汚物・四肢等1個につき

1,000

(2) 式場

区分

1時間当たり使用料

洋室

3,350

和室(1室)

1,150

祭壇

2,200

備考

1 使用時間には、準備及び原状に復するために要する時間を含む。

2 式場において、暖冷房を使用する場合は、使用料の3割に相当する額を加算する。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 和室には、待合室を式場として使用する場合を含む。

小千谷市斎場条例

昭和60年3月27日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)