○小千谷市斎場管理運営に関する規則

昭和60年3月30日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、小千谷市斎場条例(昭和60年小千谷市条例第6号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、小千谷市斎場(以下「斎場」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間)

第2条 斎場の使用時間は、午前9時30分から午後5時30分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。

(休業日)

第2条の2 斎場の休業日は、1月1日とする。ただし、市長が必要と認めたときは、休業日を変更することができる。

(使用手続)

第3条 条例第3条の規定により、斎場を使用しようとする者は、使用許可申請書(様式第1号様式第2号様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 市長は、使用を許可するときは、使用許可書(様式第4号様式第5号様式第6号)を交付しなければならない。

(使用料)

第5条 使用料を既納したほかに施設を使用したときは、条例別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免手続)

第6条 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による使用料減免申請書を受理したときはこれを審査し、減免するかどうかを決定し、使用料減免決定通知書(様式第8号)を交付しなければならない。

3 条例第5条第1号に該当する者は、第1項に規定する申請書に、社会福祉事務所長の証明書を添付しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第6条ただし書の規定による使用料還付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1号 全額

(2) 第2号 全額

(3) 第3号 10分の7の額

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和60年8月1日から施行する。

(平成2年2月26日規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第22号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月18日規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成19年3月28日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に保有する使用許可申請書その他の未使用の用紙の類は、当分の間これを使用することができる。

(平成29年3月21日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを使用することができる。

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小千谷市斎場管理運営に関する規則

昭和60年3月30日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)