○小千谷市地方産業育成資金貸付規程

昭和56年5月21日

告示第31号

(昭和51年4月1日告示第20号小千谷市新潟県地方産業育成資金貸付規程を全部改正)

(趣旨)

第1条 本市は、中小商工業者の育成振興を図るため、小千谷市地方産業育成資金(以下「地方産業育成資金」という。)の貸付事業を行うものとする。

(取扱金融機関)

第2条 地方産業育成資金の貸付は、別表第1に定める金融機関(以下「取扱金融機関」という。)が行うものとする。

(貸付条件)

第3条 地方産業育成資金の貸付限度額、資金の使途、貸付期間及び貸付利率は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が、災害その他真にやむを得ない事情があると認めたときはこの限りでない。

(借受資格)

第4条 地方産業育成資金の借受者たる資格を有する者は、市内に住所若しくは事業所を有する者で、現に別表第3に定める事業を営んでいる中小企業者とする。

(貸付けの申請)

第5条 貸付けを受けようとする者は、小千谷市地方産業育成資金借入申請書(兼信用保証料補給金交付申請書)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第6条 市長は、前条の借入申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸付けの可否を決定し、小千谷市地方産業育成資金斡旋決定(却下)通知書(兼信用保証料補給金交付(不交付)決定通知書)(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(貸付けの実行)

第7条 取扱金融機関は、地方産業育成資金の貸付けにあたっては、市長の決定を尊重するものとする。

2 貸付金に係る債権管理及び回収その他の事務は、すべて金融機関の責任において行うものとする。

3 貸付手続及び償還方法並びに担保の徴収については、すべて取扱金融機関の一般業務の例によるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(返済の条件緩和措置)

2 当該貸付けを受けたもので、平成21年11月30日から平成22年3月31日までの間に、返済方法の変更について、貸付けを行った取扱金融機関及び新潟県信用保証協会の同意が得られた場合は、6か月間に限り元金返済の猶予を受けることができるものとする。この場合において、別表第2に定める貸付期間を超えることはできないものとする。

(昭和57年6月4日告示第37号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和60年4月1日告示第26号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年6月29日告示第45号)

この規程は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和63年3月31日告示第28号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日告示第26号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日告示第30号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年12月1日告示第66号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日告示第24号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年7月1日告示第58号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年10月14日告示第76号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日告示第33号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年10月22日告示第73号)

この規程は、平成9年10月28日から施行する。

(平成11年3月31日告示第42号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年9月22日告示第82号)

この規程は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年5月7日告示第50号)

この規程は、平成13年5月14日から施行する。

(平成15年5月29日告示第53号)

この規程は、平成15年6月1日から施行する。

(平成18年9月28日告示第93号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月28日告示第47号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年11月27日告示第117号)

この規程は、平成21年11月30日から施行する。

(平成25年1月15日告示第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年8月21日告示第22号)

この規程は、令和元年9月2日から施行する。

(令和2年12月2日告示第147号)

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年10月24日告示第111号)

この規程は、令和4年11月7日から施行する。

別表第1(第2条関係)

新潟県信用組合 小千谷支店

小千谷市本町1丁目12番1号

株式会社 第四北越銀行東小千谷支店

小千谷市東栄1丁目10番5号

株式会社 第四北越銀行片貝支店

小千谷市片貝町5263番地

株式会社 第四北越銀行小千谷中央支店

小千谷市本町2丁目6番28号

株式会社 第四北越銀行小千谷支店

小千谷市本町2丁目6番28号

株式会社 大光銀行小千谷支店

小千谷市本町2丁目2番25号

長岡信用金庫 小千谷支店

小千谷市城内2丁目9番4号

別表第2(第3条関係)

貸付限度額

資金の使途

貸付期間

貸付利率

1,000万円

運転資金

5年以内

(据置期間6か月以内を含む。)

信用保証付 年7.50%以内

その他 年8.00%以内

設備資金

7年以内

(据置期間6か月以内を含む。)

注 「信用保証付」とは、新潟県信用保証協会が債務を保証したものをいう。

別表第3(第4条関係)

鉱業、建設業、製造業、卸売業・小売業、飲食店、運輸通信業及びサービス業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗特殊営業及び同条第9号に規定する接客業務受託営業並びにサービス業のうち娯楽業及び医療業を除く。)

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小千谷市地方産業育成資金貸付規程

昭和56年5月21日 告示第31号

(令和4年11月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 工/第1節 商工振興
沿革情報
昭和56年5月21日 告示第31号
昭和57年6月4日 告示第37号
昭和60年4月1日 告示第26号
昭和60年6月29日 告示第45号
昭和63年3月31日 告示第28号
平成元年4月1日 告示第26号
平成5年3月31日 告示第30号
平成6年12月1日 告示第66号
平成8年3月29日 告示第24号
平成8年7月1日 告示第58号
平成8年10月14日 告示第76号
平成9年3月28日 告示第33号
平成9年10月22日 告示第73号
平成11年3月31日 告示第42号
平成12年9月22日 告示第82号
平成13年5月7日 告示第50号
平成15年5月29日 告示第53号
平成18年9月28日 告示第93号
平成19年3月28日 告示第47号
平成21年11月27日 告示第117号
平成25年1月15日 告示第1号
令和元年8月21日 告示第22号
令和2年12月2日 告示第147号
令和4年10月24日 告示第111号