○小千谷市道路占用料等徴収条例
昭和53年3月28日
条例第28号
(昭和29年12月17日条例第32号小千谷市道路占用料等徴収条例を全部改正)
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき道路の占用料の額及び徴収方法並びに手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 法第39条第1項に定める占用料の額は、別表に定めるところにより算出した額とする。
(占用料の減免)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用料の一部又は全部を免除することができる。
(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第11条の9第1項に規定する応急仮設住宅の設置のための占用
(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のための占用
(3) 公共の用に供する鉄道、電気、電気通信(認定電気通信事業者の設けるものに限る。)、ガス、水道及び下水道事業のための占用
(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札看板、その他の物件の設置のための占用
(5) 公共の用に供する通路、歩廊(これに類するものを含む。)、雪よけ、街灯及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場の設置のための占用
(6) 排水管の埋設、電気及び電気通信(認定電気通信事業者の設けるものに限る。)の各戸引込線の設置並びにガス、水道及び下水道の各戸引込管の設置のための占用
(7) 小千谷市露店市場管理条例(昭和24年小千谷市条例第29号)の規定により市長が管理するものの占用
(占用料の徴収方法)
第4条 法第32条第1項又は第3項の規定により許可された者及び法第35条の規定により同意を得た者は、第2条に規定する占用料を、市長が発する納入通知書により、指定する期限までに市に納入しなければならない。
2 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意をしたときに徴収するものとする。ただし、占用期間が翌年度以降にわたる場合における翌年度以降の占用料については、当該年度分をその年度の初めに徴収する。
3 既に納入した占用料は、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合に、取り消した日の属する月の翌月以後の分を還付するほかこれを還付しない。
(督促及び延滞金)
第5条 法第73条第1項の規定により督促を受けた者については、小千谷市督促手数料条例(昭和42年小千谷市条例第4号)第3条の規定を準用する。
2 延滞金の額は、督促状の指定する納付すべき期限の翌日から占用料納付の日までの日数に応じ、滞納占用料(100円未満の端数のある場合は、これを切り捨てる。)に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
(詐欺等による場合の過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例による改正後の別表の規定は、施行日以後に徴収すべき占用料に適用し、施行日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(昭和59年3月30日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、施行日以後に徴収すべき占用料に適用し、施行日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
3 この条例施行の際、現に法第32条第1項又は第3項の規定により道路の占用を許可された者及び法第35条の規定により道路管理者と協議を経た者の昭和59年4月1日以後に徴収すべき占用料の額は、改正後の小千谷市道路占用料等徴収条例の占用料の額とする。
附則(昭和60年6月29日条例第71号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月25日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小千谷市道路占用料等徴収条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、施行日以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
3 この条例施行の際、現に法第32条第1項又は第3項の規定により道路の占用を許可された者及び法第35条の規定により道路管理者と協議を経た者の昭和61年4月1日以後に徴収すべき占用料の額は、新条例の占用料の額とする。
附則(昭和62年3月17日条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月28日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小千谷市道路占用料等徴収条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、施行日以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
3 この条例施行の際、現に法第32条第1項又は第3項の規定により道路の占用を許可された者及び法第35条の規定により道路管理者と協議を経た者の昭和63年4月1日以後に徴収すべき占用料の額は、新条例の占用料の額とする。
附則(平成4年3月23日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小千谷市道路占用料等徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき占用料について適用し、同日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月11日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
3 施行日前に道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項又は第3項の規定により許可された者及び法第35条の規定により協議を経た者の施行日以後に引き続く占用に係る占用料の額の合計が、前年度の占用料の額(当該年度の占用期間と前年度の占用期間とが異なる場合は、当該年度の占用期間に相当する期間の前年度の占用料の額)の合計に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、調整占用料額をもって当該占用料の額とする。
附則(平成12年3月23日条例第18号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月18日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小千谷市道路占用料等徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の小千谷市道路占用料等徴収条例の施行日前に道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項又は第3項の規定により許可された者及び法第35条の規定により協議を経た者の施行日以後に引き続く占用に係る占用料の額の合計が、前年度の占用料の額(当該年度の占用期間と前年度の占用期間とが異なる場合は、当該年度の占用期間に相当する期間の前年度の占用料の額)の合計に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、調整占用料額をもって当該占用料の額とする。
附則(平成24年3月21日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条中第3条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小千谷市道路占用料等徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
3 施行日前に道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項又は第3項の規定により許可された者及び法第35条の規定により協議を経た者の施行日以後に引き続く占用に係る占用料の額の合計が、前年度の占用料の額(当該年度の占用期間と前年度の占用期間とが異なる場合は、当該年度の占用期間に相当する期間の前年度の占用料の額)の合計に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、調整占用料額をもって当該占用料の額とする。
附則(平成25年3月19日条例第21号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月17日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小千谷市道路占用料等徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき占用料について適用し、同日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月22日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月26日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に占用の許可がなされたものから適用し、同日前に占用の許可がなされたものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき占用料について適用し、同日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
道路占用料
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 540 | |
第2種電柱 | 830 | |||
第3種電柱 | 1,100 | |||
第1種電話柱 | 480 | |||
第2種電話柱 | 770 | |||
第3種電話柱 | 1,100 | |||
その他の柱類 | 48 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 5 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 470 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき1年 | 290 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 960 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 400 | |||
広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 1,900 | ||
その他のもの | 占用面積1m2につき1年 | 960 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.15m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 43 | |
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 58 | |||
外径が0.2m以上0.4m未満のもの | 120 | |||
外径が0.4m以上1m未満のもの | 290 | |||
外径が1m以上のもの | 580 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1m2につき1年 | 960 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 970 | |||
地下に設ける通路 | 580 | |||
その他のもの | 960 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき1日 | 19 | |
その他のもの | 占用面積1m2につき1月 | 190 | ||
政令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき1月 | 190 |
その他のもの | 表示面積1m2につき1年 | 1,900 | ||
標識 | 1本につき1年 | 770 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 19 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 190 | ||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき1日 | 19 | |
その他のもの | その面積1m2につき1月 | 190 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,900 | |
その他のもの | 970 | |||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1m2につき1月 | 190 | ||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 96 | |||
政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1m2につき1年 | Aに0.016を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 1件の占用料が100円に満たないものにあっては、これを100円とする。
3 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
5 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
6 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
7 Aは、近傍類似の土地に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第380条第1項の規定により市に備え付けられている固定資産課税台帳に登録された価格によるものとする。
8 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1m2若しくは1m未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1m2若しくは1m未満の端数があるときは、1m2又は1mとして計算するものとする。
9 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
10 占用の期間が1月未満の場合の占用料の額は、この表で定めるところにより算出した額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額とする。
11 占用料の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。