○小千谷市克雪条例施行規則

昭和57年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、小千谷市克雪条例(昭和57年小千谷市条例第3号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(除雪計画)

第2条 条例第2条第2項に規定する除雪計画において定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 除雪実施体制に関する事項

(2) 道路の路線別除雪計画及び雪上車等による圧雪路線計画に関する事項

(3) 冬期間における河川等の利用計画に関する事項

(4) 消雪パイプ、流雪溝の管理計画に関する事項

(5) 公共施設の除雪計画に関する事項

(6) その他除雪に関し必要と認められる事項

2 前項の除雪計画は、毎年11月末日までに作成するものとし、町内会長等地域の関係者(以下「地域の関係者」という。)へ連絡するとともに市民に周知徹底をはかるものとする。

(除雪作業への協力)

第3条 条例第3条第1項及び第2項における協力は、おおむね次の各号に掲げる事項とする。

(1) 除雪計画の遂行のために必要な道路沿いの空間地等利用の便宜供与及び障害となるものの除去

(2) 除雪計画道路の駐車禁止の励行

(3) 除雪作業等に伴う危険防止及び交通安全の確保

(4) 降・積雪及び雪崩等の異常事態の通報

(5) その他除雪作業の円滑な実施の促進に関する事項

(勧告の方法)

第4条 条例第5条第1項の規定に基づく勧告は、別記様式による勧告書により行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭で勧告することができる。

(排雪禁止又は制限をする場合の措置)

第5条 市長は、条例第5条第2項の規定に基づき、道路又は河川等への排雪を禁止し、又は制限をしたときはその旨を地域の関係者へ連絡するとともに、関係市民に周知徹底をはかられるよう適切な措置を講ずるものとする。

(細則への委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第22号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

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小千谷市克雪条例施行規則

昭和57年3月30日 規則第8号

(平成5年3月31日施行)