○小千谷市未認定道路除雪事業補助金交付要綱
平成5年9月27日
告示第73号
(目的)
第1条 本市は、冬期における生活道路確保のための住民負担を軽減し、市民生活の安定と生活環境の向上を図ることを目的として、国の指定又は新潟県若しくは小千谷市の認定を受けていない道路(以下「未認定道路」という。)の除雪事業を実施する町内会等に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては小千谷市補助金等交付規則(昭和44年小千谷市規則第4号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象道路)
第2条 補助対象道路は、機械による除雪若しくは排雪又は融雪施設(地下水を利用して道路上の雪を融かすために必要な取水施設をいう。以下同じ。)の設置(以下「除雪等」という。)をしないと冬期における生活道路の確保が困難であると認められる未認定道路で、次の各号に該当するものとする。
(1) 道路の幅員がおおむね2メートル以上であること。
(2) 道路の沿線に5戸以上の住宅があること。ただし、集合住宅の場合は、居住している世帯数を戸数に換算することができる。
(1) 機械による除雪又は排雪は、町内会等の団体が建設会社等と契約を締結して実施するものとし、その実施期間が12月から翌年の3月までであり、かつ、同一路線につき1除雪期間当たり24時間を限度とするものであること。
(2) 融雪施設による除雪は、町内会等の団体が実施するものとし、その実施期間が前年の12月から3月までのものであること。
(1) 前条第1号の事業 別に定める基本単価に使用した除雪機械の稼働時間を乗じた額に消費税及び地方消費税を加えた額と、請負業者の見積額のいずれか低い額
(2) 前条第2号の事業 融雪施設の稼動に要した電気料金の額
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる額のいずれかとする。ただし、市長が特別な事由があると認めるときは、補助金の額を増額することができる。
(1) 前条第1号の経費の額の3分の2以内の額
(2) 前条第2号の経費の額の30パーセント以内の額
2 前項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
(交付の条件)
第6条 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 事業の内容を変更し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。
(2) 事業が予定期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(交付の決定)
第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定しなければならない。
(1) 事業位置図
(2) 領収書の写し
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年12月27日告示第73号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成6年11月8日から適用する。
附則(平成19年12月5日告示第115号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第52号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを使用することができる。