○小千谷駅前広場条例

昭和54年3月17日

条例第8号

(設置)

第1条 小千谷駅の乗降客の交通の便を図り、あわせて駅前の美観と公衆の用に寄与するため、小千谷駅前広場(以下「広場」という。)を設置する。

2 広場の位置は、小千谷市東栄1丁目乙974番地1とする。

(占用許可)

第2条 広場を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。広場の占用目的を変更しようとするときも、また同様とする。

(占用許可の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、駅前広場の占用を許可しない。

(1) 公の秩序をみだす行為をするおそれのあるとき。

(2) 施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他市長が管理上不適当と認めたとき。

(許可の取消し等)

第4条 第2条の規定により広場の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)がこの条例の規定に違反したとき、若しくは許可の条件に従わなかったとき、又は市長が管理上特に必要があると認めるときは、市長は、許可を取り消し、又は占用の停止を命ずることができる。

(占用期間)

第5条 第2条の規定による占用の期間は、次の各号に掲げる占用の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 公衆の用に供する鉄道、電気、電気通信(第1種電気通信事業者の設けるものに限る。)、ガス、水道又は下水道事業のための占用 10年以内

(2) 前号以外の占用 5年以内

2 前項の占用期間満了後引き続き同一の目的及び内容で広場を占用しようとするときは、当該占用の期間満了の1月前までに市長の許可を受けなければならない。

(占用料)

第6条 占用者は、別表に定める占用料を納めなければならない。

2 前項の占用料は、前納とする。この場合において、占用許可の期間が当該年度を超えない場合は、占用当初に、翌年度以降にわたる場合は、その都度1年分を年度当初に納めなければならない。

(占用料の減免)

第7条 市長は、広場の占用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が、その事業のために占用するとき。

(2) 前号に掲げる以外の者が、公衆の用に供する鉄道、電気、電気通信(第1種電気通信事業者の設けるものに限る。)、ガス、水道又は下水道事業のために占用するとき。

(3) 排水管の埋設、電気及び電気通信(第1種電気通信事業者の設けるものに限る。)の各戸引込線の設置並びにガス、水道及び下水道の各戸引込管の設置のために占用するとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(占用料の還付)

第8条 既に納めた占用料は、還付しない。ただし、占用者の責めに帰さない理由により占用の許可を取り消された場合には、取り消した日の属する日の翌月以後の残月数に対応する分は、還付する。

(禁止行為)

第9条 広場においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 広場を損傷し、又は汚損すること。

(2) 広場にごみ、汚物、土石、竹木等を捨てること。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が広場の管理上機能をそこなうおそれがあると認める行為をすること。

(目的外使用の禁止等)

第10条 占用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡してはならない。

(詐欺等による場合の過料)

第11条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、広場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、施行日以後に徴収すべき占用料に適用し、施行日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。

3 この条例施行の際、現に条例第2条の規定により占用許可を受けた者の昭和59年4月1日以後に徴収すべき占用料の額は、改正後の小千谷駅前広場条例の占用料の額とする。

(昭和60年6月29日条例第72号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年3月17日条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成8年6月19日条例第25号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月17日条例第19号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この条例による改正後の小千谷駅前広場条例別表の規定は、施行日以後に徴収すべき占用料に適用し、施行日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。

6 この条例による改正後の小千谷駅前広場条例施行の際、現に条例第2条の規定により占用許可を受けた者の平成21年4月1日以後に徴収すべき占用料の額は、改正後の小千谷駅前広場条例の占用料の額とする。

(平成24年3月21日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この条例による改正後の小千谷駅前広場条例別表の規定は、施行日以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。

6 この条例による改正後の小千谷駅前広場条例の施行の際、現に条例第2条の規定により占用許可を受けた者の平成24年4月1日以後に徴収すべき占用料の額は、改正後の小千谷駅前広場条例の占用料の額とする。

(平成26年3月18日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき占用料について適用し、同日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。

(平成26年12月22日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月26日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に占用の許可がなされたものから適用し、同日前に占用の許可がなされたものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、令和3年10月1日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

駅前広場占用料

占用の種類

占用料

単位

金額

タクシーの駐車場

占用面積1㎡につき 1年

960円

その他の占用

小千谷市道路占用料等徴収条例(昭和53年小千谷市条例第28号)別表に定める額とする。

備考

1 占用料の額が年を単位として定められている場合において、占用物件に係る占用期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

2 占用物件の面積に1m2未満の端数があるときは、1m2として計算する。

3 占用の期間が1月未満の場合の占用料の額は、この表で定めるところにより算出した額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額とする。

4 占用料の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

5 1件の占用料が100円に満たないものは、100円とする。

小千谷駅前広場条例

昭和54年3月17日 条例第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和54年3月17日 条例第8号
昭和59年3月30日 条例第37号
昭和60年6月29日 条例第72号
昭和62年3月17日 条例第6号
平成8年6月19日 条例第25号
平成12年3月23日 条例第20号
平成15年3月17日 条例第19号
平成21年3月18日 条例第14号
平成24年3月21日 条例第19号
平成26年3月18日 条例第28号
平成26年12月22日 条例第50号
平成30年3月30日 条例第21号
令和元年9月26日 条例第37号
令和3年3月31日 条例第9号