○小千谷駅前広場条例施行規則

昭和54年3月19日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、小千谷駅前広場条例(昭和54年小千谷市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(占用許可申請)

第2条 条例第2条の規定により広場を占用しようとする者は、占用許可申請書(様式第1号)に、占用目的を変更しようとする者は、占用目的変更許可申請書(様式第2号)に次に掲げる図面及び書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 占用場所の位置図

(2) 占用場所の平面図

(3) 占用物件の構造図

(4) 広場の掘削断面図、復旧断面図及びこれらに伴う面積計算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(継続占用の許可申請)

第3条 条例第5条第2項の規定により継続占用の許可を受けようとする者は、継続占用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(工事等の届出)

第4条 条例第2条の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)が広場を掘削等する工事(以下「工事」という。)に着手する場合は、3日前(広場の通行の禁止又は制限を伴う場合は、14日前)に、着手届(様式第4号)を市長に提出し、工事を実施するための指示を受けなければならない。

2 占用者は、工事等が完了したときは、直ちに完了届(様式第5号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(占用料の減免)

第5条 占用料の減免を受けようとする者は、占用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、減免するかどうか決定し、占用料減免決定通知書(様式第7号)を交付しなければならない。

(占用者の守るべき事項)

第6条 占用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) ごみの投げ捨て、その他不衛生な行為をしないこと。

(3) 指定された以外の場所へ車両等乗り入れ、又は駐車をしないこと。

(4) その他管理上の指示に従うこと。

(細則への委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、細則で定める。

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第22号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成15年3月1日規則第5号)

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第77号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを使用することができる。

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小千谷駅前広場条例施行規則

昭和54年3月19日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)