○小千谷駅前広場条例施行規則
昭和54年3月19日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、小千谷駅前広場条例(昭和54年小千谷市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 占用場所の位置図
(2) 占用場所の平面図
(3) 占用物件の構造図
(4) 広場の掘削断面図、復旧断面図及びこれらに伴う面積計算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 占用者は、工事等が完了したときは、直ちに完了届(様式第5号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。
(占用料の減免)
第5条 占用料の減免を受けようとする者は、占用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(占用者の守るべき事項)
第6条 占用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) ごみの投げ捨て、その他不衛生な行為をしないこと。
(3) 指定された以外の場所へ車両等乗り入れ、又は駐車をしないこと。
(4) その他管理上の指示に従うこと。
(細則への委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、細則で定める。
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第22号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月1日規則第5号)
この規則は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第77号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを使用することができる。