○小千谷市街づくり整備事業補助金交付要綱

平成4年3月25日

告示第21号

(趣旨)

第1条 本市は、個性と魅力ある街づくりを進めるため、街づくり協定に基づき住宅等の建築物(以下「住宅等」という。)及び半公共空間を整備する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては小千谷市補助金等交付規則(昭和44年小千谷市規則第4号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 街づくり協定 公衆用道路に面する15戸以上の家屋の連担する地区において、土地の所有権者及び借地権者の全員の合意によって定められた住宅等並びに敷地の整備に関する協定で市長の承認したもの

(2) 半公共空間 公衆用道路に面する敷地で協会から3メートル以内の私有地部分で公衆用道路から透視可能な空間

(補助金の交付対象経費)

第3条 補助金の交付対象とすることができる経費は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 街づくり協定で定められた住宅等の整備に要する経費

(2) 街づくり協定で定められた半公共空間の整備に要する経費

(補助基本額)

第4条 補助基本額は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号については1件5万円以上とし、100万円を超えるものについては100万円とする。

(2) 前条第2号については1件5万円以上とし、50万円を超えるものについては50万円とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助基本額の50パーセント以内の額とする。

2 前項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときはその端数を切り捨てる。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、受けようとする年度の4月1日から10月31日までの間に、街づくり整備事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、申請書の提出期限を延長することができる。

(1) 位置図

(2) 設計図(平面図、立面図)

(3) 設計書(申請者又は業者の見積り)

(4) 街づくり協定書の写し

(5) その他市長が必要と認めるもの

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により決定をしたときは、規則第6条の規定により申請者に通知するものとする。

(着手届)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、整備事業に着手したときは着手届(様式第2号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 交付決定者は事業が完了したときは、規則第9条の規定による補助事業等実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し 1部

(2) 収支決算書(様式第3号) 1部

(3) 工事写真(着手前、完了) 1部

(補償金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、規則第10条の規定により、交付すべき補助金の額を確定し、街づくり整備事業補助金確定通知書(様式第4号)により、交付決定者に通知するものとする。

(交付の制限)

第11条 本要綱に定める補助金の交付は、同一敷地内の住宅等及び半公共空間の整備に対して1回限りとする。

(住宅等及び半公共空間の維持)

第12条 交付決定者は、補助金を受けて整備した住宅等及び半公共空間を、街づくり協定の目的に沿って維持、保全につとめなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日告示第27号)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日告示第36号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第52号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを使用することができる。

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小千谷市街づくり整備事業補助金交付要綱

平成4年3月25日 告示第21号

(令和3年4月1日施行)