○小千谷市公営企業の設置等に関する条例
平成11年3月23日
条例第15号
(昭和41年12月15日条例第30号小千谷市ガス事業、水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例を全部改正)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、公営企業の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公営企業の設置)
第2条 市民の生活向上と工業の振興に寄与するため、ガス事業、水道事業、工業用水道事業及び下水道事業(以下「公営企業」という。)を設置する。
(経営の基本)
第3条 公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
(事業区域等)
第4条 ガス事業を行う区域等は、次のとおりとする。
(1) 事業区域 小千谷市の区域内及び長岡市川口相川字小相川の一部
(2) 供給戸数 12,000戸
(3) 1日最大供給量 16万8,000立方メートル
2 水道事業の給水区域等は、次のとおりとする。
(1) 給水区域 小千谷市の区域内及び長岡市川口相川字小相川の一部
(2) 給水人口 38,250人
(3) 1日最大給水量 1万8,000立方メートル
3 工業用水道事業の給水区域等は、次のとおりとする。
(1) 給水区域 小千谷市の区域内
(2) 1日最大給水量 25,000立方メートル
4 下水道事業の排水区域等は、次のとおりとする。
(1) 公共下水道事業
ア 排水区域面積 1,117.8ヘクタール
イ 排水人口 24,600人
ウ 1日最大汚水量 10,844立方メートル
(2) 農業集落排水事業
ア 排水区域面積
(ア) 池ヶ原処理区域 27.0ヘクタール
(イ) 吉谷処理区域 55.0ヘクタール
(ウ) 川井処理区域 46.0ヘクタール
(エ) 真人処理区域 56.0ヘクタール
(オ) 岩沢処理区域 68.5ヘクタール
(カ) 上片貝処理区域 23.4ヘクタール
イ 排水人口
(ア) 池ヶ原処理区域 570人
(イ) 吉谷処理区域 1,990人
(ウ) 川井処理区域 700人
(エ) 真人処理区域 1,340人
(オ) 岩沢処理区域 1,460人
(カ) 上片貝処理区域 420人
ウ 1日最大処理能力
(ア) 池ヶ原処理区域 185.0立方メートル
(イ) 吉谷処理区域 656.7立方メートル
(ウ) 川井処理区域 231.0立方メートル
(エ) 真人処理区域 432.0立方メートル
(オ) 岩沢処理区域 482.0立方メートル
(カ) 上片貝処理区域 139.0立方メートル
(組織)
第5条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、公営企業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、公営企業の管理者の権限に属する事務を処理させるため、ガス水道局を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第6条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(業務状況説明書類の提出)
第8条 管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、公営企業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、公営企業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(小千谷市簡易水道特別会計設置条例の廃止)
2 小千谷市簡易水道特別会計設置条例(昭和39年小千谷市条例第14号)は、廃止する。
附則(平成12年6月21日条例第31号)
この条例中、第4条第1項の改正規定は、ガス事業法施行令(昭和29年政令第68号)第9条の規定による関東通商産業局長の許可のあった日から、同条第2項の改正規定は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第7条第1項の規定による新潟県知事の認可のあった日から施行する。
附則(平成14年6月25日条例第25号)
この条例は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第20号)
この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第11条の許可の日から施行する。
附則(平成18年9月25日条例第40号)
この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条の認可の日から施行する。
附則(平成21年3月18日条例第15号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条中第4条の改正規定は、平成22年3月31日から施行する。
(小千谷市農業集落排水事業特別会計設置条例及び小千谷市下水道特別会計設置条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 小千谷市農業集落排水事業特別会計設置条例(昭和61年小千谷市条例第1号)
(2) 小千谷市下水道特別会計設置条例(昭和58年小千谷市条例第13号)
附則(平成23年3月18日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(小千谷市簡易水道事業条例及び小千谷市簡易水道事業に地方公営企業法を適用する条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 小千谷市簡易水道事業条例(昭和53年小千谷市条例第29号)
(2) 小千谷市簡易水道事業に地方公営企業法を適用する条例(平成11年小千谷市条例第13号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の小千谷市簡易水道事業条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月21日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第48号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月26日条例第27号)抄
この条例は、公布の日から施行する。