○小千谷市公営企業運営委員会条例

昭和38年3月14日

条例第7号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、ガス事業、水道事業、工業用水道事業及び下水道事業(以下「公営企業」という。)の適正な実施を図るため、諮問機関として小千谷市公営企業運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、公営企業関係事項について市長の諮問に答えるものとする。

(構成)

第3条 委員会の委員は10人以内とし、次の各号に掲げる者について市長が委嘱する。

(1) 利用者を代表する者

(2) 学識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第5条 委員会は、市長の招集により随時開催する。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の小千谷市水道事業運営委員会条例(昭和34年小千谷市条例第26号)は、廃止する。

(昭和60年5月24日条例第26号)

この条例は、昭和60年6月1日から施行する。

(昭和63年6月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(小千谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 小千谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年小千谷市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年3月23日条例第16号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年12月26日条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

小千谷市公営企業運営委員会条例

昭和38年3月14日 条例第7号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 企業部局/第1節
沿革情報
昭和38年3月14日 条例第7号
昭和60年5月24日 条例第26号
昭和63年6月27日 条例第22号
平成11年3月23日 条例第16号
平成13年12月26日 条例第16号
平成22年3月18日 条例第10号
平成23年3月18日 条例第3号
令和6年6月26日 条例第27号