○小千谷市公営企業管理者の権限に属する事務委任規程

昭和42年3月30日

管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、ガス事業、水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)がその権限に属する出納その他の会計事務の一部を企業出納員に委任することに関して必要な事項を定めるものとする。

(委任する事務)

第2条 管理者は、次に掲げる事務を企業出納員に委任する。

(1) ガス料金、水道使用料、工業用水道使用料、下水道使用料及び農業集落排水施設使用料その他の収入金を収納すること。

(2) 現金を出納取扱金融機関へ預け入れること。

(3) 債権者に対して現金の支払いをすること。

(4) 債権者に対して預金から支払いをするための支払通知書を振り出すこと。

(5) つり銭準備金として預金を現金に組み替えること。

(6) つり銭準備金を保管し、及びこれを現金取扱員へ保管転換すること。

(7) 出納取扱金融機関から支払準備金に充てるため、預金を引き出すこと。

(8) 出納取扱金融機関における預金種目を組み替えること。

(9) たな卸資産及びその他の物品を出納保管すること。

(委任の特例)

第3条 企業出納員は、前条の規定により委任を受けた事項であっても重要若しくは異例と認められるものについては、あらかじめ、管理者の指示を受けなければならない。

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日管理規程第3号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年6月29日管理規程第5号)

この規程は、昭和60年7月1日から施行する。

(平成11年3月23日管理規程第7号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日管理規程第5号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日管理規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

小千谷市公営企業管理者の権限に属する事務委任規程

昭和42年3月30日 管理規程第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 企業部局/第1節
沿革情報
昭和42年3月30日 管理規程第3号
昭和59年3月31日 管理規程第3号
昭和60年6月29日 管理規程第5号
平成11年3月23日 管理規程第7号
平成22年3月19日 管理規程第5号
平成23年3月31日 管理規程第2号