○小千谷市公営企業出納取扱金融機関等規程
昭和42年4月1日
管理規程第5号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 収納(第9条―第16条)
第3章 支払(第17条・第18条)
第4章 預金(第19条・第20条)
第5章 雑則(第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、法令、条例及び他の規程に定めるものを除くほか、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(出納取扱金融機関の設置)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の規定に基づき小千谷市の経営するガス事業、水道事業、工業用水道事業及び下水道事業(以下「公営企業」という。)に属する公金の出納及び預金(以下「公金等」という。)を取り扱わせるため、出納取扱金融機関を置く。
2 前項の出納取扱金融機関は、株式会社第四北越銀行とし、その公金等の事務は、小千谷支店(以下「出納取扱金融機関総括店」という。)が総括するものとする。
(収納取扱金融機関の設置)
第3条 公営企業に属する公金の収納の事務を取り扱う収納取扱金融機関は、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定める。
2 前項に規定する収納取扱金融機関の市外の店舗で取り扱う公金は、市内に所在する当該金融機関の店舗(以下「収納取扱金融機関総括店」という。)がその事務を総括するものとする。
(出納取扱金融機関等の事務)
第4条 出納取扱金融機関等の事務取扱方法は、法令その他別に定めがある場合を除くほかこの規程の定めるところによる。
(出納取扱金融機関等の責務)
第5条 出納取扱金融機関等は、その取り扱う公金の収納及び支払の事務について責任を有するものとする。
2 出納取扱金融機関等は、管理者と別に契約するところにより担保を提供しなければならない。
(使用印判の届出)
第6条 出納取扱金融機関等がこの規程により使用する印判は、あらかじめ印鑑届書(別記様式)により管理者に届け出るものとする。これを変更するときも、同様とする。
2 前項の規定による収納取扱金融機関の届出は、出納取扱金融機関総括店を経由して行うものとする。
(照合印鑑の整理)
第7条 出納取扱金融機関は、管理者から出納上の照合に供するため、印鑑の届出を受けるものとし、これを照合に便利なように整理保管しておくものとする。
(書類等の保存)
第8条 出納取扱金融機関等は、公金の収納又は支払に関する書類及び帳簿類を、年度経過後5年間保存しなければならない。
第2章 収納
(通知書等による収納)
第9条 出納取扱金融機関等は、納入者から納入通知書、納付書その他納入に関する通知書(以下「通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、通知書等について、次の事項を確認のうえ、これを領収し、納入者に領収書を交付するものとする。
(1) 各片の金額が一致しているか。
(2) 各片の金額が訂正改ざん等されていないか。
(3) 各片に番号及び氏名等の記載もれがないか。
第10条 削除
(払込書による収納)
第11条 出納取扱金融機関等は、企業出納員から現金払込書(企業出納員が収納した公金の払込みに用いる。)により現金の払込みを受けたときは、これを領収し、領収書を交付するものとする。
(口座振替による収納等)
第12条 出納取扱金融機関等は、国県支出金その他収入金の振込みを受けたときは、これに添付される通知書若しくは納付書兼通知書等により、又は企業出納員から送付される納入通知書兼領収書により、これを収納するものとする。
2 出納取扱金融機関等は、納入者からあらかじめ口座振替の方法による納入依頼のあったものについては、通知書等又は磁気式記録媒体その他これに類するもの(以下「磁気式記録媒体等」という。)の送付を受けて当該収納金の納期に至ったときは、管理者名義の預金口座に振替する。
(ゆうちょ銀行からの公金振替)
第12条の2 出納取扱金融機関は、株式会社ゆうちょ銀行(同行を所属銀行として銀行代理業を営む郵便局を含む。以下「ゆうちょ銀行」という。)から公金振替によって管理者が領収した公金の納入済通知書及び公金払込高通知書の送付を受けたときは、当該ゆうちょ銀行の指定する払出依頼書を提出して払出金を預金に受け入れ、納入済通知書を第9条の例により処理し、当該ゆうちょ銀行の発行する日計送付票を企業出納員に送付しなければならない。
(証券による収納)
第13条 出納取扱金融機関等は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の3第1項各号に掲げる証券により収納することができる。ただし、同条同項第1号に規定する小切手であっても、その支払いが確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 出納取扱金融機関等は、前項に規定する証券について支払いがなかったときは、当該証券に支払拒絶の証明をしたのち、これを企業出納員に提示しなければならない。この場合、当該収入は、はじめから納付がなかったものとみなす。
(出納取扱金融機関総括店の収納事務)
第14条 出納取扱金融機関総括店は、通知書、磁気式記録媒体等又は払込書等により収納したときは、これらを公営企業の会計別に整理し、日計送付票及び総括日計送付票を作成し、収納日の翌営業日の午前中に企業出納員に送付しなければならない。
(収納取扱金融機関総括店の収納事務)
第15条 収納取扱金融機関が収納した公金は、収納取扱金融機関総括店が前条の例により、出納取扱金融機関総括店に送付しなければならない。
2 収納取扱金融機関総括店以外の店舗が収納した公金は、これを速やかに当該収納取扱金融機関総括店に送付しなければならない。
(収納金の送金手続等)
第16条 収納取扱金融機関総括店は、前条第2項に規定する公金の送付があった場合は、日計送付票を作成し、収納金と併せて翌営業日の午前中に出納取扱金融機関総括店の管理者名義の預金口座に振込みの手続をしなければならない。
2 収納取扱金融機関総括店は、前項の規定にかかわらず管理者から依頼があった場合は、その指定する営業日に出納取扱金融機関総括店の管理者名義の預金口座に振込まなければならない。
第3章 支払
(支払指示書による支払と確認事項)
第17条 出納取扱金融機関総括店は、企業出納員の発行する支払指示書により支払請求を受けたときは、次に掲げる事項を確認のうえ債権者に対し、速やかに現金払、隔地払、口座払又は口座振替の方法により支払をしたのち、支払の日の翌営業日の午前中(支払の期日が指定されている場合は指定された日)に支払通知書兼領収書に総括表を付して企業出納員に提出しなければならない。
(1) 支払指示書が違式のものでないか。
(2) 支払指示書中に訂正し、又は変更した疑いはないか。ただし、金額以外の訂正で所定の認印あるものは、この限りでない。
(3) 企業出納員の証印が明瞭で、かつ、符号しているか。
(4) 現金払の場合は、企業出納員から送付された支払指示書と一致するか。
2 出納取扱金融機関総括店は、企業出納員から隔地払の請求を受けたときは、所定の手続により、送金の手続をとらなければならない。
(現金支払通知書の未払金報告)
第18条 出納取扱金融機関総括店は、毎月20日現在で先月分支払いにかかる現金支払通知書の未払金を調査し、同月25日までに未払金報告書によって企業出納員に報告しなければならない。
第4章 預金
(収納金の預金への預入)
第19条 出納取扱金融機関等は、収納金の日計額を当該金融機関における管理者名義の預金に預入れの手続をしなければならない。
(支払資金の預金からの払出)
第20条 出納取扱金融機関総括店は、支払請求を受けたときは、管理者名義の預金から払出しの手続をしてその支払資金に充てなければならない。
第5章 雑則
(検査)
第21条 令第22条の5第1項の規定による出納取扱金融機関等に対する定期の検査は、会計年度終了後2カ月以内に当該会計年度分について行うものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 収納取扱金融機関における昭和42年3月31日収納に係る収納金の出納取扱金融機関への振込みについては、従前の例による。
附則(昭和59年3月31日管理規程第4号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年6月29日管理規程第6号)
この規程は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(平成4年2月25日管理規程第1号)
この規程は、平成4年3月1日から施行する。
附則(平成11年3月23日管理規程第9号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月30日管理規程第9号)
この規程は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成15年10月30日管理規程第6号)
この規程は、平成15年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日管理規程第7号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成22年3月19日管理規程第8号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日管理規程第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月14日管理規程第3号)
この規程は、令和元年9月2日から施行する。
附則(令和2年12月14日管理規程第7号)
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日管理規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和4年11月7日管理規程第3号)
この規程は、令和4年11月7日から施行する。