○小千谷市公営企業会計規程
昭和62年3月31日
管理規程第1号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第6条―第9条)
第2節 帳簿(第10条―第14条)
第3節 勘定科目(第15条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第16条―第28条)
第2節 支出(第29条―第48条)
第4章 前受金、預り金及び預り有価証券(第49条―第54条)
第5章 たな卸資産
第1節 通則(第55条・第56条)
第2節 出納(第57条―第65条)
第3節 たな卸(第66条―第70条)
第6章 たな卸資産以外の物品(第71条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第72条)
第2節 取得(第73条―第82条)
第3節 管理及び処分(第83条―第88条)
第4節 減価償却(第89条―第91条)
第8章 引当金(第92条)
第9章 報告セグメント(第93条)
第10章 予算
第1節 予算の編成(第94条―第98条)
第2節 予算の執行(第99条―第102条)
第11章 決算(第103条―第107条)
第12章 契約(第108条)
第13章 事務引継(第109条―第111条)
第14章 雑則(第112条・第113条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第1条の規定により、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)その他法令に定めるものを除くほか、小千谷市ガス事業、水道事業、工業用水道事業及び下水道事業(以下「公営企業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(会計単位等)
第2条 公営企業の会計単位及び名称は次のとおりとする。
(1) ガス事業会計
(2) 水道事業会計
(3) 工業用水道事業会計
(4) 下水道事業会計
(企業出納員等)
第3条 公営企業に、企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、局長をもって充てる。
3 企業出納員に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する者は、業務課長とする。
4 企業出納員及びその職務を代理する者は、公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に対し、伝票等の書類に押印する印鑑を届け出なければならない。
5 企業出納員は、小千谷市公営企業管理者の権限に属する事務委任規程(昭和42年小千谷市管理規程第3号)により、出納その他の会計事務をつかさどる。
6 現金取扱員は、管理者が任命する。
7 現金取扱員は、上司の命を受けて、公営企業の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。
8 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、100万円とする。
(善管注意義務)
第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱)
第5条 管理者は、公営企業の業務に係る公金の出納事務の一部を、小千谷市公営企業出納取扱金融機関等規程(昭和42年小千谷市管理規程第5号)第2条及び第3条の規定による出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)に行わせるものとする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(伝票の発行)
第6条 公営企業に係る取引については、その取引の発生のつど証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。
(伝票の種類)
第7条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(伝票の整理及び収支報告表の作成)
第8条 現金勘定及び預金勘定に属する伝票は、毎日整理し、収支報告表を作成しなければならない。
(伝票の保存等)
第9条 伝票、収支報告表及び証拠書類は、各会計単位ごとに月別又は勘定科目別に編さんし、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第10条 公営企業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を各会計単位ごとに備える。ただし、事務の簡素化と能率上必要があると認められるときは、会計単位を通じて1冊の帳簿とすることができる。
(1) 総勘定元帳
(2) 現金出納簿
(3) 預金出納簿
(4) 保管証券整理簿
(5) 固定資産台帳
(6) 収入調定簿
(7) 収入金、未収金整理簿
(8) 貯蔵品出納簿
(9) 企業債台帳
(10) 一時借入金台帳
(11) 予算整理簿
(12) 工事請負契約整理簿
(13) その他管理者が必要と認めたもの
2 前項に掲げる帳簿は、伝票及び報告書等を科目別又は日付順等に編集したものをもって代えることができる。
3 各課長は、所管に属する帳簿を整理し、保管しなければならない。
(帳簿の記載)
第11条 帳簿は、伝票又は証拠書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(帳簿の記帳)
第12条 総勘定元帳は、伝票を各勘定科目別に分類整理し、1月毎の合計及び累計を勘定総括表に記入しなければならない。
2 その他の帳簿は、伝票整理によって作成するもののほか、総勘定元帳又は証拠書類により記入するものとする。
(科目の更正)
第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第14条 相互に関係のある帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第15条 公営企業会計の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第16条 収入金を徴収しようとするときは、調査して、直ちに徴収の決定(以下「調定」という。)をしなければならない。
2 局長は、収入の調定をしようとするときは、振替伝票を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。
3 局長は、前項の規定にかかわらず調定と収入が同時のときは、収入伝票に「同時調定」と明記し振替伝票に代えることができる。
4 前3項の規定は、収入の調定を更正しようとするときについて準用する。
(納期限)
第17条 収入金の納期限は、別に定めるものを除き、次の各号に掲げる区分によって指定しなければならない。ただし、指定すべき日が小千谷市の休日を定める条例(平成元年小千谷市条例第32号)第2条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日としなければならない。
(1) 年で定めたものは、その会計年度の4月30日
(2) 月で定めたものは、その月の10日
(3) 日で定めたものは、その初日
(4) 契約によるものは、その契約に定めた日
(5) 前各号によるもののほかは、納入通知書(請求書を含む。以下同じ。)の発行日の翌日から20日以内の日
(納入通知書の送付)
第18条 局長は、第16条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の告知をする場合は、この限りでない。
(納入通知書の再発行)
第19条 局長は、納入義務者からその発行した納入通知書又は督促状を亡失し、又は毀損した旨の届出を受けたときは、これを再発行しなければならない。この場合においては、納入通知書又は督促状の余白に「再発行」と記載しなければならない。
(領収書の交付)
第20条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び法第33条の2の規定に基づき公営企業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者は、収入金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)の納付を受けた場合は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の2の規定により口座振替の方法による納付を受けた場合を除き、直ちに納付者に領収書を交付しなければならない。
2 前項に規定する領収書には、企業出納員及び現金取扱員は別に告示した印影を使用しなければならない。
(収納金の取扱い)
第21条 企業出納員及び現金取扱員は、収入金を収納したときは、その日のうちにその内訳を示す書類を添えて、出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日(翌日が休日のときは、その直後の休日でない日。)に預け入れることができる。
(収入伝票の発行等)
第22条 収入金を収納したとき、又は出納取扱金融機関より収納の通知があったときは、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿又は預金出納簿に記帳しなければならない。
(口座振替による収納)
第23条 納入義務者は、出納取扱金融機関等に預金口座を設けている場合には、当該出納取扱金融機関等に請求して口座振替の方法により納付することができる。
2 納入義務者は、前項の請求をしようとするときは、口座振替依頼書に所要事項を記入し、当該出納取扱金融機関等に請求するものとする。
3 納入義務者は、前項の口座振替依頼書所要事項に変更があったときは、口座振替変更届を当該出納取扱金融機関等に届け出なければならない。
(過誤納金の還付)
第24条 局長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、還付金整理簿を備えて処理しなければならない。
2 前項の過誤納金については、支出伝票の整理に準じて処理するものとする。
(未納の督促)
第25条 局長は、収納金を納期限までに納付しないときは、期限を指定して督促しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第26条 公営企業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、小千谷市とする。
(不渡証券の処理)
第27条 施行令第21条の3第1項各号に掲げる証券について支払がなかったときは、納入義務者に対し速やかに当該証券について支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を書面で通知しなければならない。この場合、さきに納入義務者に交付した領収書は無効とする。
(不納欠損)
第28条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した収入欠損調書を作成すると共に振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第29条 支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ経費執行伺を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。ただし、物品購入請求伺伝票によるものはこの限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、経費執行伺を省略することができる。
(1) 報酬、給料、手当、法定福利費、旅費、報償費。ただし、報酬及び旅費については条例又は規則で支給基準が定められているもの、法定福利費のうち共済組合負担金については共済組合の定款において負担基準が定められているもの、報償費については前納報奨金に限る。
(2) 支払利息及び企業債取扱諸費、企業債償還金
(3) 電力料、光熱水費、使用ガス費、通信運搬費のうち郵便料、電信電話料及び運搬料、手数料のうちし尿汲取料、厚生費のうちテレビ受信料、租税課金並びに原料ガス購入費等継続的取引の基本となる契約に基づく経費
(4) 被服費、備消品費、燃料費、印刷製本費、薬品費、厚生費、需要開発費のうち1件30,000円を超えず、かつ経常的な経費
(5) 食糧費、修繕費、通信運搬費、手数料のうち1件10,000円を超えず、かつ経常的な経費
(6) 緊急かつ予期しない経費であって、あらかじめ経費執行伺を作成することができないもの
(1)
ア 工事場所
イ 工事予算額及び実施設計額
ウ 契約の方法
エ 落札価格に制限を設ける必要があるときは、その旨及びその理由
オ 特定財源収入の有無及び見込み
(2)
ア 入札執行公告案(指名競争入札の場合は、入札指名業者内申書又は入札指名業者選定書及び入札通知書)
イ 設計書、仕様書及び関係図面
(支出伺)
第30条 経費を支出しようとするときは、あらかじめ経費支出伺を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。ただし、振替伝票又は支出伝票をもって替えることができる。
2 支出伺には、前条第3項に準ずる事項を記載しなければならない。
(支出伝票の発行)
第31条 局長は、支出しようとする場合は、請求書、検査調書その他正当な支出であることを証する書類(以下「証ひょう書類」という。)に基づいて振替伝票又は支出伝票を発行し、管理者の決裁を受け企業出納員に送付し、支払をしなければならない。
2 振替伝票又は支出伝票は、各勘定科目別、債権者別に作成し、請求書を添付するものとする。ただし、2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、あわせて一の振替伝票又は支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
3 次に掲げる経費については、前項の規定にかかわらず、請求書を省略することができる。
(1) 報酬、給料、手当、法定福利費その他の給与金
(2) 寄附金、負担金、補助及び交付金、貸付金、出資金及び委託料等で支払金額の確定しているもの
(3) 報償金及びこれに類するもの
(4) 企業債の元利償還金
(5) 事業主として負担する社会保険料
(6) 過年度支出のうち歳入還付金及び還付加算金
(7) 法令の規定による供託をするための経費
(8) 臨時の経費に係る前渡資金で支払をする経費
(9) 支出の事務の委託に係る資金で支払をする経費
(10) 国又は地方公共団体その他の公共団体の機関の発する納入告知書及びこれに類するものにより支払をする経費
(11) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質により請求書を提出させることが不適当な経費
4 第2項の規定にかかわらず、1件の請求書で支払が2会計又は2科目以上にわたる場合は、一の会計にこれを添付し、他の会計又は科目には写しを添付し、請求書の所在を付記しなければならない。
5 振替伝票又は支出伝票に基づいて支出の支払を行ったときは、現金出納簿又は預金出納簿に記帳しなければならない。
(資金前渡)
第32条 資金前渡職員は、管理者が任命した職員をもってこれに充てる。
2 施行令第21条の5に規定するもののほか、次に掲げる経費については、資金前渡職員に現金支払をさせるため、その資金を前渡することができる。
(1) 儀式その他の行事に際し現金払を必要とする経費
(2) 即日支払をしなければ調達困難な物資の購入、加工及び修繕の経費
(3) 文書郵送又は金品発送に要する送料
(4) ガス水道局の依頼又は招請等により旅行した職員以外の者に支給する費用弁償
(5) 日額又は回数で定められている報酬
(6) 交際費
(7) 会議、研修会等に要する経費
(8) 有料道路通行料、有料駐車場使用料
(9) 口座振替取扱手数料
(10) 前各号に掲げるもののほか、管理者が経費の性質上資金前渡によらなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認める経費
(資金前渡の精算)
第33条 資金前渡職員は、正当な債権者に支払をし、支払完了後受払簿に記入し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて速やかに企業出納員に提出しなければならない。
2 資金前渡の精算については、資金前渡整理簿を備えて処理しなければならない。
(概算払)
第34条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。
(1) 旅費
(2) 官公署に支払う経費
(3) 訴訟に要する経費
(4) 地方公務員災害補償保険その他これに類する保険料
(5) 損害賠償金
2 概算払を受けた者は、その用務終了後速やかに支払を証する書類を添付した精算書を局長に提出しなければならない。ただし、旅費を精算する場合で当該精算額が旅費額と同一のときは、この限りでない。この場合において、局長は、旅行命令書で確認しなければならない。
(前金払)
第35条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。
(1) 保険料
(2) 訴訟に要する経費
(3) 官公署に対して支払う経費
(4) 定期刊行物の代価及び日本放送協会に対して支払う受信料
2 前項の規定にかかわらず、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、当該経費の4割を超えない範囲内において前金払をすることができる。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(繰替払)
第35条の2 下水道事業受益者負担金の前納報奨金の支出については、企業出納員、現金取扱員及び出納取扱金融機関等に、当該下水道事業受益者負担金の収入金現金を繰り替えて使用させることができる。この場合において、企業出納員、現金取扱員及び出納取扱金融機関等は、領収書を提出させることを省略することができる。
(支出伝票の表示)
第36条 資金前渡、概算払又は前金払を行うときは、支出伝票にその旨を表示しなければならない。
(隔地払)
第37条 企業出納員は、隔地の債権者に対し支払をするため必要があるときは、出納取扱金融機関等を受取人とする支払指示書及び債権者の氏名、金額等を記載した振込依頼書を交付し、送金の手続をさせるものとする。この場合、出納取扱金融機関等から振込金領収書を徴し、これを債権者の領収書とみなして処理することができる。
(隔地払の不能)
第38条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関等に資金を交付した場合において、当該資金の交付から1年を経過したときは、出納取扱金融機関等に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該出納取扱金融機関等から当該資金を納付させなければならない。
(口座振替の申出)
第39条 債権者は、出納取扱金融機関等と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている場合で、施行令第21条の10の規定による口座振替の方法により支払を受けようとするときは、管理者に申出なければならない。
(支払指示書の発行手続)
第40条 企業出納員は、その支払ができる状態にあるときは、支払指示書により出納取扱金融機関等に通知し、送金若しくは口座振替の手続をしなければならない。
2 前項の支払指示書には、合計額を記載した総括表を添付して送付しなければならない。
(支払指示書等の記載事項)
第41条 企業出納員は、出納取扱金融機関等に通知する支払指示書及び債権者に交付する現金支払通知書には支払内訳、支払金額、支払をする出納取扱金融機関等及び銀行法(昭和56年法律第59号)に基づく銀行名の記載をするほか、科目、発行年月日及び番号を記載しなければならない。
(債権者に対する支払通知等)
第42条 口座振替による債権者への支払済み通知は出納取扱金融機関等又は銀行法に基づく銀行が債権者の通帳等に記帳することにより、現金払による債権者への支払通知は企業出納員が現金支払通知書により行うものとする。
(企業出納員に対する支払済み通知等)
第43条 出納取扱金融機関等は、口座振替又は現金払の手続が終わったときは、支払済通知兼領収書により、企業出納員に通知しなければならない。
2 出納取扱金融機関等は、債権者が前条の規定による現金支払通知書を提出し、現金で支払をしたときは、これに受領印を徴し、領収書に代え出納取扱金融機関等において保管しなければならない。
第44条 削除
(現金支払通知書の再発行)
第45条 債権者又は出納取扱金融機関等は、現金支払通知書等を亡失又は毀損したときは、現金支払通知書再発行請求書に出納取扱金融機関等の未払証明を受け、毀損した現金支払通知書であるときはその通知書を添えて、企業出納員に対し再発行を請求することができる。
2 企業出納員は、前項の請求を受けたときは、これを審査確認して現金支払通知書を再発行しなければならない。この場合においては、当該現金支払通知書の余白に「再発行」と朱書しなければならない。
(支払証明書)
第46条 企業出納員又は出納取扱金融機関等は、やむを得ない理由により債権者から領収証書を受けることができないときは、支払証明書を作成し、領収書に代えることができる。
(過誤払金の処理)
第47条 企業出納員は、支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、返納通知書を発し返納させなければならない。
2 過誤払金の返納は、収入伝票により支出した科目に戻入しなければならない。
(債務免除等)
第48条 局長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
第4章 前受金、預り金及び預り有価証券
(前受金)
第49条 企業出納員は、内管等の工事費及びその他の前納金を受けたときは、収入伝票を発行し、処理しなければならない。
2 前項の前受金を精算したときは、直ちに調定し振替伝票を発行し、正当な勘定科目に振り替えなければならない。
3 前項の精算の結果残金があるときは速やかに還付の手続を、不足を生じたときは追徴の手続をとらなければならない。
(預り金)
第50条 企業出納員は、保証金その他公営企業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として処理しなければならない。
2 前項の預り金の受入れ及び払出しは、公営企業の収入及び支出の例による。
(預り有価証券)
第51条 公営企業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(担保に充てることのできる有価証券)
第52条 保証金その他に代えて担保に充てることのできる有価証券の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その担保価格は、国債及び地方債証券にあっては額面価格の10分の8、その他の有価証券にあっては時価の10分の8又は額面価格の10分の8のいずれか低い方の額とする。
(1) 国債証券
(2) 地方債証券
(3) 割引農林債券
(4) 割引商工債券
(5) 長期信用債券
(6) 割引興業債券
(7) 割引日本信用債券
(8) 管理者が確実であると認める社債券
2 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第53条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、預り書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第54条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けたときはこれを還付しなければならない。この場合において企業出納員は、領収書を徴さなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第55条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うもの(以下「貯蔵品」という。)とする。
(1) 原材料
(2) ガスメーター及び水道メーター
(3) 消耗工具、器具及び備品
(4) 消耗品
(5) その他貯蔵品
(保管管理)
第56条 企業出納員は、常に公営企業の業務の執行上必要な量の貯蔵品を確保し、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第57条 貯蔵品を購入しようとするときは、第29条第3項の規定に準じた事項を記載した経費執行伺を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。
(受入価額)
第58条 貯蔵品の受入価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外の貯蔵品については、適正な見積価額
(検収)
第59条 企業出納員は、貯蔵品の納入又は引渡しの通知を受けたときは、規格数量等について検収し、納品書に検収印を押印しなければならない。
(受入れ)
第60条 貯蔵品を受け入れたときは、貯蔵品出納簿により処理するものとする。
(払出価額)
第61条 貯蔵品の払出価額は、先入先出法による。
(払出し)
第62条 職員は、貯蔵品を使用するときは、次の各号に掲げる事項を記載した伝票を起票しなければならない。ただし、伝票により難いときは、日報等に替えることができる。
(1) 払出しをしようとする貯蔵品の品目及び数量
(2) 払出事由又は用途
(3) その他必要な事項
2 職員は、前項の伝票に基づき、貯蔵品出納簿の処理をするとともに、例月末、当該月の出庫合計を科目別に分類し、振替伝票を作成するものとする。
(戻入れ)
第63条 職員は、貯蔵品を戻入れするときは、その事由を明らかにし、伝票を起票しなければならない。この場合伝票は朱書しなければならない。
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。
(不用品の処分)
第65条 企業出納員は、貯蔵品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を得て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの、売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの又はその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を得て、これを廃棄することができる。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第66条 企業出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高とこれと関係のある帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸)
第67条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、貯蔵品が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸明細表を作成しなければならない。
(実地たな卸の立会い)
第68条 企業出納員は、実地たな卸を行うときは、たな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第69条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第67条第3項の規定により作成するたな卸明細表を添えて、管理者に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に合わせて管理者に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第70条 企業出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高が貯蔵品の現在高と一致しないときは、たな卸明細表に基づき振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
第6章 たな卸資産以外の物品
(管理)
第71条 各課長は、第55条に規定するたな卸資産以外の物品を購入したときは、これを適正に管理しなければならない。
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第72条 固定資産とは、次に掲げるものとする。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置並びにその他の附属設備
オ 導管
カ ガスメーター
キ 水道メーター
ク 自動車その他の陸上運搬具
ケ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)
シ 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 水利権
イ 借地権
ウ 施設利用権
エ 地上権
オ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
オ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価額)
第73条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(増設改良による価額)
第74条 固定資産に増設又は改良を施したときは、撤去部分を除去した額に増設又は改良の経費を加算したものをもってその価額とする。
(購入)
第75条 固定資産を購入しようとするときは、第29条第3項の規定に準じた事項を記載した経費執行伺を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の経費執行伺には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第76条 固定資産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書をもって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要な事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第77条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書をもって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要な事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(取得報告)
第78条 固定資産を取得したときは、支出伝票又は振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の場合において、第三者に対抗するための登記又は登録を要するものは、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(取得代金の支払)
第79条 登記又は登録を要する固定資産の対価は、登記又は登録完了後でなければ支払うことができない。ただし、管理者が必要と認めたときはこの限りでない。
(建設改良工事の精算)
第80条 建設改良工事が完成したときには、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
(建設仮勘定)
第81条 建設改良工事は、直接固定資産の当該勘定科目で経理するもののほか、建設仮勘定を設けて経理しなければならない。
2 建設仮勘定で経理した建設改良工事が完成したときは、速やかに当該勘定の精算を行い、振替伝票を発行し管理者の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
3 前項の場合において、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合せて固定資産に振り替えなければならない。
(未完成工事)
第82条 施設課長は、当該事業年度末において未完成の建設改良工事があるときは、未完成工事報告書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。
第3節 管理及び処分
(固定資産台帳)
第83条 業務課長は、固定資産台帳を備え固定資産の増減及び現状を常に明らかにしておかなければならない。
(管理)
第84条 各課長は、その所管に属する固定資産の維持、保存及び取締りの責に任じなければならない。
2 各課長は、その所管に属する固定資産について、年1回以上帳簿と照合し、確認しなければならない。
(事故報告)
第85条 各課長は、その所管に属する固定資産が天災その他の事由により滅失し、亡失し、又は損傷を受けたときは、遅滞なく事故報告書を作成し、局長を経て管理者に提出しなければならない。
(処分)
第86条 局長は、固定資産を売却し、譲与し、撤去し、又は廃棄しようとする場合(以下「処分」という。)は、次に掲げる事項を記載し、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 処分しようとする固定資産の表示
(2) 処分しようとする事由
(3) 予定価額
(4) 契約の方法
(5) 予算科目及び額
(6) その他必要な事項
(用途廃止)
第87条 局長は、機械及び装置、工具、器具及び備品その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けなければならない。
(処分等に関する報告及び整理)
第88条 局長は、その所管に属する固定資産を処分又は用途廃止をしたときは、当該処分に関する報告書を作成して局長を経て管理者に報告しなければならない。
2 前項の規定により処分したときは、振替伝票を発行し、局長を経て管理者の決裁を受けなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第89条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。ただし、管理者が必要と認めるときは、取得の翌月から行うことができる。
(取替法による資産)
第90条 有形固定資産のうち、ガスメーター及び水道メーターは、取替資産として経理することができる。
(減価償却の特例)
第91条 施行規則第15条第2項の規定による特別償却の率は、100分の50とする。
2 有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行うとするときは、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。
第8章 引当金
(退職給付引当金の計上方法)
第92条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
第9章 報告セグメント
(報告セグメントの区分)
第93条 施行規則第40条第2項の規定による報告セグメントの区分は、下水道事業のうち、公共下水道事業及び農業集落排水事業とする。
第10章 予算
第1節 予算の編成
(予算の総括)
第94条 公営企業における予算の編成及び総括の事務は、局長が行う。
(予算編成方針)
第95条 管理者は、毎事業年度予算編成方針を決定し、局長に明示しなければならない。
(予算見積書)
第96条 業務課長は、毎事業年度管理者が指定する期限までに、予算編成方針に基づき、予算見積書を作成し、局長の決裁を得て管理者に提出しなければならない。
(予算案の調製)
第97条 局長は、前条により提出された見積書に基づき、予算案を調製し、必要な書類を添付して管理者に提出しなければならない。
(予算原案等の市長への送付)
第98条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を、指示された期日までに市長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
第2節 予算の執行
(予算の執行)
第99条 局長は、議決予算に基づき予算執行計画を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。
2 業務課長は、予算執行計画に基づき、予算(配分)伝票により予算の配分を行うものとする。
3 前項の予算の配分は、予算の節を単位として行うものとする。ただし、必要に応じて節を細区分して配分することができる。
(予算の流用及び予備費充用の手続)
第100条 局長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合は、予算流用伝票により、管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を充用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第101条 局長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。
2 局長は、施行令第18条第5項ただし書の規定による現金支出を伴わない経費について必要がある場合、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第102条 局長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。
第11章 決算
(決算の調製)
第103条 公営企業の決算の調製に関する事務は、局長が行う。
(決算資料の提出)
第104条 各課長は、毎事業年度経過後遅滞なく年度末決算に必要な書類を作成して、局長に提出しなければならない。
(決算整理)
第105条 業務課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切)
第106条 局長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第107条 局長は、毎事業年度決算に関する次に掲げる書類を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書(案)又は欠損金処理計算書(案)
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類を市長に提出するものとする。
第12章 契約
(契約)
第108条 契約に関する事務は、小千谷市財務規則(平成12年小千谷市規則第20号)第7章(第126条を除く。)の規定を準用する。この場合において「課長」とあるのは「局長」と、「市」とあるのは「ガス水道局」と、「会計管理者」とあるのは「企業出納員」と、「収支命令職員」とあるのは「管理者及び局長」と、「予算執行職員」とあるのは「管理者及び局長」と、「小千谷市財務規則」とあるのは「小千谷市公営企業会計規程」と読み替えるものとする。
第13章 事務引継
(事務引継)
第109条 企業出納員の交替があった場合においては、前任者はその出納を締め切り、交替の日から10日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
2 事務の引継は、次の各号によらなければならない。
(1) 前任者は、金銭、書類、帳簿その他の物件についてそれぞれ引継書2通を作成し、後任者立ち会いのうえ、現物又は出納取扱金融機関の預金受払表並びに帳簿と対照し授受をしたうえ、引継書に授受を終えた旨記載し、双方記名押印のうえ各1通を保存しなければならない。
(2) 前任企業出納員は、事務引継の日において、出納簿の最終記帳の次に合計高及び年月日を記入し、後任企業出納員とともに記名押印しなければならない。
(3) 事務引継には、業務課長が立ち会うものとする。
(4) 特別の事由により前項に規定する期間内に事務引継をすることができない場合には管理者の指示を受けなければならない。
(事務引継の報告)
第110条 事務の引継を終ったときは、後任の企業出納員は引継書の写を添えて管理者に報告しなければならない。
(事務引継の代理)
第111条 前任企業出納員が、死亡その他の事故により自ら引継をすることができない場合は、業務課長が事務引継の手続をしなければならない。この場合の事務引継には、庶務担当の係長が立ち会うものとする。
第14章 雑則
(計理状況の報告)
第112条 局長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。
(施行細則)
第113条 この規程に定めるもののほか必要事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年1月18日管理規程第1号)
この規程は、平成元年2月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日管理規程第5号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日管理規程第2号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月6日管理規程第2号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年11月30日管理規程第7号)
この規程は、平成5年12月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日管理規程第12号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日管理規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月30日管理規程第8号)
この規程は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の小千谷市公営企業会計規程は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成18年11月28日管理規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月2日管理規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月7日管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成20年1月4日から適用する。
(経過措置)
2 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第65号)附則第3条に規定する登録社債等については、この規程による改正前の小千谷市公営企業会計規程第52条第3項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成21年11月26日管理規程第6号)
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日管理規程第6号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日管理規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、改正前の小千谷市公営企業会計規程(昭和62年小千谷市管理規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月31日管理規程第5号)
この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。
附則(平成30年9月27日管理規程第4号)
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日管理規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度の事業年度から適用する。
附則(令和2年5月1日管理規程第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日管理規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
ガス事業会計勘定科目表
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
1 ガス事業収益 | 1 営業収益 | 1 製品売上 | 1 ガス売上 |
2 託送供給収益 | |||
3 事業者間精算収益 | |||
2 その他営業収益 | 1 他会計負担金 | ||
2 手数料 | |||
3 受託料 | |||
2 営業雑収益 | 1 受注工事収益 | 1 受注工事収益 | |
2 その他営業雑収益 | 1 材料売却収益 | ||
2 手数料 | |||
3 営業外収益 | 1 受取利息及び配当金 | 1 預金利息 | |
2 貸付金利息 | |||
3 有価証券利息 | |||
4 配当金 | |||
2 負担金 | 1 他会計負担金 | ||
3 補助金 | 1 他会計補助金 | ||
2 国庫補助金 | |||
3 その他補助金 | |||
4 消費税及び地方消費税還付金 | 1 消費税及び地方消費税還付金 | ||
5 長期前受金戻入 | 1 長期前受金戻入 | ||
6 雑収益 | 1 賃貸料 | ||
2 補償料 | |||
3 不用品売却収益 | |||
4 有価証券売却益 | |||
5 その他雑収益 | |||
4 特別利益 | 1 固定資産売却益 | 1 有形固定資産売却益 | |
2 無形固定資産売却益 | |||
3 投資有価証券売却益 | |||
2 過年度損益修正益 | 1 過年度損益修正益 | ||
3 受入補償金 | 1 移転補償金 | ||
2 収益補償金 | |||
3 その他補償金 | |||
4 その他特別利益 | 1 その他特別利益 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
2 ガス事業費用 | 1 営業費用 | 1 売上原価 | 1 ガス売上原価 |
2 供給販売及び一般管理費 | 1 給料 | ||
2 手当 | |||
3 賞与引当金繰入額 | |||
5 報酬 | |||
6 法定福利費 | |||
7 退職給付費 | |||
8 旅費 | |||
9 諸謝金 | |||
10 報償費 | |||
11 被服費 | |||
12 備消品費 | |||
13 燃料費 | |||
14 光熱水費 | |||
15 使用ガス費 | |||
16 印刷製本費 | |||
17 通信運搬費 | |||
18 広告料 | |||
19 委託料 | |||
20 手数料 | |||
21 使用料及び賃借料 | |||
22 修繕費 | |||
23 修繕引当金繰入額 | |||
24 特別修繕引当金繰入額 | |||
25 加工費 | |||
26 路面復旧費 | |||
27 工事請負費 | |||
28 動力費 | |||
30 材料費 | |||
31 補償金 | |||
32 研修費 | |||
33 交際費 | |||
34 食糧費 | |||
35 厚生費 | |||
36 会費及び負担金 | |||
37 補助交付金 | |||
38 保険料 | |||
39 租税課金 | |||
40 需要開発費 | |||
41 試験研究費 | |||
42 たな卸資産減耗費 | |||
43 固定資産除却費 | |||
44 減価償却費 | |||
45 貸倒引当金繰入額 | |||
46 その他引当金繰入額 | |||
47 雑費 | |||
48 託送料 | |||
49 事業者間精算費 | |||
2 営業雑費用 | 1 受注工事費用 | 12 備消品費 | |
13 燃料費 | |||
14 光熱水費 | |||
16 印刷製本費 | |||
17 通信運搬費 | |||
19 委託料 | |||
20 手数料 | |||
21 使用料及び賃借料 | |||
22 修繕費 | |||
25 加工費 | |||
26 路面復旧費 | |||
27 工事請負費 | |||
30 材料費 | |||
31 補償金 | |||
38 保険料 | |||
39 租税課金 | |||
43 固定資産除却費 | |||
44 減価償却費 | |||
47 雑費 | |||
2 その他営業雑費用 | 1 材料売却原価 | ||
2 雑支出 | |||
3 営業外費用 | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 1 企業債利息 | |
2 借入金利息 | |||
3 企業債手数料及び取扱費 | |||
2 消費税及び地方消費税 | 1 消費税及び地方消費税 | ||
3 繰延勘定償却 | 2 開発費償却 | ||
4 雑支出 | 1 不用品売却原価 | ||
2 有価証券売却損 | |||
3 その他雑支出 | |||
4 特別損失 | 1 固定資産売却損 | 1 有形固定資産売却損 | |
2 無形固定資産売却損 | |||
3 投資有価証券売却損 | |||
2 減損損失 | 1 減損損失 | ||
3 災害による損失 | 1 災害による損失 | ||
4 過年度損益修正損 | 1 過年度損益修正損 | ||
5 特別修繕費 | 1 移転工事費 | ||
2 その他特別修繕費 | |||
6 その他特別損失 | 1 その他特別損失 |
資産勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
3 固定資産 | 1 有形固定資産 | 1 供給設備 | 1 土地 |
2 建物 | |||
3 構築物 | |||
4 機械及び装置 | |||
5 導管 | |||
6 ガスメーター | |||
7 車両運搬具 | |||
8 工具、器具及び備品 | |||
9 リース資産 | |||
10 その他供給設備 | |||
(1) 供給設備減価償却累計額 | (2) 建物減価償却累計額 | ||
(3) 構築物減価償却累計額 | |||
(4) 機械及び装置減価償却累計額 | |||
(5) 導管減価償却累計額 | |||
(6) ガスメーター減価償却累計額 | |||
(7) 車両運搬具減価償却累計額 | |||
(8) 工具、器具及び備品減価償却累計額 | |||
(9) リース資産減価償却累計額 | |||
(10) その他供給設備減価償却累計額 | |||
2 業務設備 | 1 土地 | ||
2 建物 | |||
3 構築物 | |||
4 機械及び装置 | |||
7 車両運搬具 | |||
8 工具、器具及び備品 | |||
9 リース資産 | |||
10 その他業務設備 | |||
(2) 業務設備減価償却累計額 | (2) 建物減価償却累計額 | ||
(3) 構築物減価償却累計額 | |||
(4) 機械及び装置減価償却累計額 | |||
(7) 車両運搬具減価償却累計額 | |||
(8) 工具、器具及び備品減価償却累計額 | |||
(9) リース資産減価償却累計額 | |||
(10) その他業務設備減価償却累計額 | |||
3 休止設備 | 1 土地 | ||
2 建物 | |||
3 構築物 | |||
4 機械及び装置 | |||
9 その他休止設備 | |||
(3) 休止設備減価償却累計額 | (2) 建物減価償却累計額 | ||
(3) 構築物減価償却累計額 | |||
(4) 機械及び装置減価償却累計額 | |||
(9) その他休止設備減価償却累計額 | |||
4 建設仮勘定 | |||
2 無形固定資産 | 1 借地権 | ||
2 施設利用権 | |||
3 地上権 | |||
4 その他無形固定資産 | |||
3 投資その他の資産 | 1 投資有価証券 | ||
2 出資金 | |||
3 長期貸付金 | 1 一般貸付金 | ||
2 他会計貸付金 | |||
4 貸倒引当金 | |||
5 その他投資 | 1 前払費用 | ||
4 流動資産 | 1 現金預金 | 1 現金 | |
2 預金 | |||
2 未収金 | 1 営業未収金 | 1 未収ガス売上 | |
2 営業雑未収金 | 1 未収受注工事収益 | ||
3 その他営業雑未収金 | |||
3 営業外未収金 | 1 未収受取利息及び配当金 | ||
2 未収消費税及び地方消費税還付金 | |||
3 その他営業外未収金 | |||
4 その他未収金 | |||
5 貸倒引当金 | |||
3 有価証券 | |||
4 製品 | 1 ガス | ||
5 貯蔵品 | 1 原材料 | ||
2 ガスメーター | |||
3 消耗工具、器具及び備品 | |||
4 消耗品 | |||
5 その他貯蔵品 | |||
6 短期貸付金 | 1 一般短期貸付金 | ||
2 他会計貸付金 | |||
4 貸倒引当金 | |||
7 前払費用 | 1 前払利息 | ||
2 前払保険料 | |||
3 その他前払費用 | |||
8 前払金 | 1 前払消費税及び地方消費税 | ||
2 その他前払金 | |||
9 未収収益 | |||
10 その他流動資産 | 1 預け保証金 | ||
2 保管有価証券 | |||
3 仮払消費税及び地方消費税 | |||
4 特定収入仮払消費税及び地方消費税 | |||
5 立替金 | |||
6 雑流動資産 | |||
5 繰延勘定 | 2 開発費 |
負債勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
6 固定負債 | 1 企業債 | 1 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | |
2 その他の企業債 | |||
2 他会計借入金 | 1 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | ||
2 その他の長期借入金 | |||
3 リース債務 | |||
4 引当金 | 1 退職給付引当金 | ||
2 修繕引当金 | |||
3 特別修繕引当金 | |||
4 その他引当金 | |||
5 その他固定負債 | |||
7 流動負債 | 1 一時借入金 | ||
2 企業債 | 1 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | ||
2 その他の企業債 | |||
3 他会計借入金 | 1 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | ||
2 その他の長期借入金 | |||
4 リース債務 | |||
5 未払金 | 1 営業未払金 | ||
2 営業雑未払金 | |||
3 営業外未払金 | |||
4 特別損失未払金 | |||
5 その他未払金 | |||
6 未払費用 | 1 未払賃金 | ||
2 未払利息 | |||
3 その他未払費用 | |||
7 前受金 | 1 営業前受金 | ||
2 営業雑前受金 | 1 前受受注工事収益 | ||
2 その他営業雑前受金 | |||
3 営業外前受金 | 1 前受受取利息及び配当金 | ||
2 前受賃貸料 | |||
3 その他営業外前受金 | |||
4 その他前受金 | 1 前受工事負担金 | ||
2 その他前受金 | |||
8 前受収益 | |||
9 引当金 | 1 退職給付引当金 | ||
2 賞与引当金 | |||
3 修繕引当金 | |||
4 特別修繕引当金 | |||
5 その他引当金 | |||
10 預り金 | 1 預り納付金 | ||
2 預り保証金 | |||
3 その他預り金 | |||
11 その他流動負債 | 1 預り有価証券 | ||
2 仮受消費税及び地方消費税 | |||
3 雑流動負債 | |||
8 繰延収益 | 1 長期前受金 | 1 負担金 | 1 負担区分に基づかない負担金 |
2 負担区分に基づく負担金 | |||
3 工事負担金 | |||
2 補助金 | 1 国庫補助金 | ||
2 他会計補助金 | |||
3 その他補助金 | |||
3 補償金 | 1 移転補償金 | ||
5 受贈財産評価額 | |||
8 その他長期前受金 | |||
(1) 長期前受金収益化累計額 | 1 負担金収益化累計額 | 1 負担区分に基づかない負担金収益化累計額 | |
2 負担区分に基づく負担金収益化累計額 | |||
3 工事負担金収益化累計額 | |||
2 補助金収益化累計額 | 1 国庫補助金収益化累計額 | ||
2 他会計補助金収益化累計額 | |||
3 その他補助金収益化累計額 | |||
3 補償金収益化累計額 | 1 移転補償金収益化累計額 | ||
5 受贈財産評価額収益化累計額 | |||
8 その他長期前受金収益化累計額 |
資本勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
9 資本金 | 1 資本金 | 1 固有資本金 | |
2 出資金 | |||
3 組入資本金 | |||
4 その他資本金 | |||
10 剰余金 | 1 資本剰余金 | 1 負担金 | 1 負担区分に基づかない負担金 |
2 負担区分に基づく負担金 | |||
3 工事負担金 | |||
2 補助金 | 1 国庫補助金 | ||
2 他会計補助金 | |||
3 その他補助金 | |||
3 補償金 | 1 移転補償金 | ||
4 再評価積立金 | |||
5 受贈財産評価額 | |||
6 寄附金 | |||
7 保険差益 | |||
8 その他資本剰余金 | |||
2 利益剰余金 | 1 減債積立金 | ||
2 利益積立金 | |||
3 建設改良積立金 | |||
4 その他積立金 | |||
5 当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) | 1 繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高) | ||
2 当年度純利益(当年度純損失) |
備考
その他営業雑収益又は雑収益として記載すべきもののうち、その金額が営業収益の総額の100分の10を超えるものについては、当該収益を示す名称を付した科目を別に設けて記載することができる。
別表第2(第15条関係)
水道事業会計及び工業用水道事業会計勘定科目表
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
1 水道事業収益 | 1 営業収益 | 1 給水収益 | 1 水道使用料 |
2 受託工事収益 | 1 受託工事収益 | ||
3 その他営業収益 | 1 材料売却収益 | ||
2 手数料 | |||
3 他会計負担金 | |||
2 営業外収益 | 1 受取利息及び配当金 | 1 預金利息 | |
2 貸付金利息 | |||
3 有価証券利息 | |||
4 配当金 | |||
2 加入金 | 1 水道加入金 | ||
3 負担金 | 1 他会計負担金 | ||
4 補助金 | 1 他会計補助金 | ||
2 その他補助金 | |||
5 消費税及び地方消費税還付金 | 1 消費税及び地方消費税還付金 | ||
6 長期前受金戻入 | 1 長期前受金戻入 | ||
7 雑収益 | 1 賃貸料 | ||
2 補償料 | |||
3 不用品売却収益 | |||
4 有価証券売却益 | |||
5 その他雑収益 | |||
3 特別利益 | 1 固定資産売却益 | 1 有形固定資産売却益 | |
2 無形固定資産売却益 | |||
3 投資有価証券売却益 | |||
2 過年度損益修正益 | 1 過年度損益修正益 | ||
3 受入補償金 | 1 移転補償金 | ||
2 収益補償金 | |||
3 その他補償金 | |||
4 その他特別利益 | 1 その他特別利益 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
2 水道事業費用 | 1 営業費用 | 1 原水及び浄水費 | 1 給料 |
2 手当 | |||
3 賞与引当金繰入額 | |||
5 報酬 | |||
6 法定福利費 | |||
8 旅費 | |||
11 被服費 | |||
12 備消品費 | |||
13 燃料費 | |||
14 光熱水費 | |||
16 印刷製本費 | |||
17 通信運搬費 | |||
19 委託料 | |||
20 手数料 | |||
21 使用料及び賃借料 | |||
22 修繕費 | |||
23 修繕引当金繰入額 | |||
24 特別修繕引当金繰入額 | |||
25 加工費 | |||
26 路面復旧費 | |||
28 動力費 | |||
29 薬品費 | |||
30 材料費 | |||
31 補償金 | |||
36 会費及び負担金 | |||
38 保険料 | |||
39 租税課金 | |||
41 試験研究費 | |||
46 その他引当金繰入額 | |||
47 雑費 | |||
2 配水及び給水費 | 1 給料 | ||
2 手当 | |||
3 賞与引当金繰入額 | |||
5 報酬 | |||
6 法定福利費 | |||
8 旅費 | |||
11 被服費 | |||
12 備消品費 | |||
13 燃料費 | |||
14 光熱水費 | |||
16 印刷製本費 | |||
17 通信運搬費 | |||
19 委託料 | |||
20 手数料 | |||
21 使用料及び賃借料 | |||
22 修繕費 | |||
23 修繕引当金繰入額 | |||
24 特別修繕引当金繰入額 | |||
25 加工費 | |||
26 路面復旧費 | |||
28 動力費 | |||
29 薬品費 | |||
30 材料費 | |||
31 補償金 | |||
36 会費及び負担金 | |||
38 保険料 | |||
39 租税課金 | |||
46 その他引当金繰入額 | |||
47 雑費 | |||
3 受託工事費 | 12 備消品費 | ||
13 燃料費 | |||
14 光熱水費 | |||
16 印刷製本費 | |||
17 通信運搬費 | |||
19 委託料 | |||
20 手数料 | |||
21 使用料及び賃借料 | |||
22 修繕費 | |||
25 加工費 | |||
26 路面復旧費 | |||
27 工事請負費 | |||
30 材料費 | |||
31 補償金 | |||
38 保険料 | |||
39 租税課金 | |||
47 雑費 | |||
4 総係費 | 1 給料 | ||
2 手当 | |||
3 賞与引当金繰入額 | |||
5 報酬 | |||
6 法定福利費 | |||
7 退職給付費 | |||
8 旅費 | |||
9 諸謝金 | |||
10 報償費 | |||
11 被服費 | |||
12 備消品費 | |||
13 燃料費 | |||
14 光熱水費 | |||
16 印刷製本費 | |||
17 通信運搬費 | |||
18 広告料 | |||
19 委託料 | |||
20 手数料 | |||
21 使用料及び賃借料 | |||
22 修繕費 | |||
30 材料費 | |||
31 補償金 | |||
32 研修費 | |||
33 交際費 | |||
34 食糧費 | |||
35 厚生費 | |||
36 会費及び負担金 | |||
37 補助交付金 | |||
38 保険料 | |||
39 租税課金 | |||
40 需要開発費 | |||
45 貸倒引当金繰入額 | |||
46 その他引当金繰入額 | |||
47 雑費 | |||
5 減価償却費 | 1 減価償却費 | ||
6 資産減耗費 | 1 固定資産除却費 | ||
2 たな卸資産減耗費 | |||
7 その他営業費用 | 1 材料売却原価 | ||
2 雑支出 | |||
2 営業外費用 | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 1 企業債利息 | |
2 借入金利息 | |||
3 企業債手数料及び取扱費 | |||
2 消費税及び地方消費税 | 1 消費税及び地方消費税 | ||
3 繰延勘定償却 | 2 開発費償却 | ||
4 雑支出 | 1 不用品売却原価 | ||
2 有価証券売却損 | |||
3 その他雑支出 | |||
3 特別損失 | 1 固定資産売却損 | 1 有形固定資産売却損 | |
2 無形固定資産売却損 | |||
3 投資有価証券売却損 | |||
2 減損損失 | 1 減損損失 | ||
3 災害による損失 | 1 災害による損失 | ||
4 過年度損益修正損 | 1 過年度損益修正損 | ||
5 特別修繕費 | 1 移転工事費 | ||
2 その他特別修繕費 | |||
6 その他特別損失 | 1 その他特別損失 |
資産勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
3 固定資産 | 1 有形固定資産 | 1 原水及び浄水設備 | 1 土地 |
2 建物 | |||
3 構築物 | |||
4 機械及び装置 | |||
6 車両運搬具 | |||
7 工具、器具及び備品 | |||
8 リース資産 | |||
9 その他原水及び浄水設備 | |||
(1) 原水及び浄水設備減価償却累計額 | (2) 建物減価償却累計額 | ||
(3) 構築物減価償却累計額 | |||
(4) 機械及び装置減価償却累計額 | |||
(6) 車両運搬具減価償却累計額 | |||
(7) 工具、器具及び備品減価償却累計額 | |||
(8) リース資産減価償却累計額 | |||
(9) その他原水及び浄水設備減価償却累計額 | |||
2 配水及び給水設備 | 1 土地 | ||
2 建物 | |||
3 構築物 | |||
4 機械及び装置 | |||
5 水道メーター | |||
6 車両運搬具 | |||
7 工具、器具及び備品 | |||
8 リース資産 | |||
9 その他配水及び給水設備 | |||
(2) 配水及び給水設備減価償却累計額 | (2) 建物減価償却累計額 | ||
(3) 構築物減価償却累計額 | |||
(4) 機械及び装置減価償却累計額 | |||
(5) 水道メーター減価償却累計額 | |||
(6) 車両運搬具減価償却累計額 | |||
(7) 工具、器具及び備品減価償却累計額 | |||
(8) リース資産減価償却累計額 | |||
(9) その他配水及び給水設備減価償却累計額 | |||
3 業務設備 | 1 土地 | ||
2 建物 | |||
3 構築物 | |||
4 機械及び装置 | |||
6 車両運搬具 | |||
7 工具、器具及び備品 | |||
8 リース資産 | |||
9 その他業務設備 | |||
(3) 業務設備減価償却累計額 | (2) 建物減価償却累計額 | ||
(3) 構築物減価償却累計額 | |||
(4) 機械及び装置減価償却累計額 | |||
(6) 車両運搬具減価償却累計額 | |||
(7) 工具、器具及び備品減価償却累計額 | |||
(8) リース資産減価償却累計額 | |||
(9) その他業務設備減価償却累計額 | |||
4 休止設備 | 1 土地 | ||
2 建物 | |||
3 構築物 | |||
4 機械及び装置 | |||
8 その他休止設備 | |||
(4) 休止設備減価償却累計額 | (2) 建物減価償却累計額 | ||
(3) 構築物減価償却累計額 | |||
(4) 機械及び装置減価償却累計額 | |||
(8) その他休止設備減価償却累計額 | |||
5 建設仮勘定 | |||
2 無形固定資産 | 1 水利権 | ||
2 借地権 | |||
3 施設利用権 | |||
4 地上権 | |||
5 その他無形固定資産 | |||
3 投資その他の資産 | 1 投資有価証券 | ||
2 出資金 | |||
3 長期貸付金 | 1 一般貸付金 | ||
2 他会計貸付金 | |||
4 貸倒引当金 | |||
5 その他投資 | 1 前払費用 | ||
4 流動資産 | 1 現金預金 | 1 現金 | |
2 預金 | |||
2 未収金 | 1 営業未収金 | 1 未収給水収益 | |
2 未収受託工事収益 | |||
3 その他営業未収金 | |||
2 営業外未収金 | 1 未収受取利息及び配当金 | ||
2 未収水道加入金 | |||
3 未収消費税及び地方消費税還付金 | |||
4 その他営業外未収金 | |||
3 その他未収金 | |||
4 貸倒引当金 | |||
3 有価証券 | |||
4 貯蔵品 | 1 原材料 | ||
2 水道メーター | |||
3 消耗工具、器具及び備品 | |||
4 消耗品 | |||
5 その他貯蔵品 | |||
5 短期貸付金 | 1 一般短期貸付金 | ||
2 他会計貸付金 | |||
4 貸倒引当金 | |||
6 前払費用 | 1 前払利息 | ||
2 前払保険料 | |||
3 その他前払費用 | |||
7 前払金 | 1 前払消費税及び地方消費税 | ||
2 その他前払金 | |||
8 未収収益 | |||
9 その他流動資産 | 1 預け保証金 | ||
2 保管有価証券 | |||
3 仮払消費税及び地方消費税 | |||
4 特定収入仮払消費税及び地方消費税 | |||
5 立替金 | |||
6 雑流動資産 | |||
5 繰延勘定 | 2 開発費 |
負債勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
6 固定負債 | 1 企業債 | 1 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | |
2 その他の企業債 | |||
2 他会計借入金 | 1 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | ||
2 その他の長期借入金 | |||
3 リース債務 | |||
4 引当金 | 1 退職給付引当金 | ||
2 修繕引当金 | |||
3 特別修繕引当金 | |||
4 その他引当金 | |||
5 その他固定負債 | |||
7 流動負債 | 1 一時借入金 | ||
2 企業債 | 1 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | ||
2 その他の企業債 | |||
3 他会計借入金 | 1 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | ||
2 その他の長期借入金 | |||
4 リース債務 | |||
5 未払金 | 1 営業未払金 | ||
2 営業外未払金 | |||
3 特別損失未払金 | |||
4 その他未払金 | |||
6 未払費用 | 1 未払賃金 | ||
2 未払利息 | |||
3 その他未払費用 | |||
7 前受金 | 1 営業前受金 | 1 前受受託工事収益 | |
2 その他営業前受金 | |||
2 営業外前受金 | 1 前受受取利息及び配当金 | ||
2 前受賃貸料 | |||
3 その他営業外前受金 | |||
3 その他前受金 | 1 前受工事負担金 | ||
8 前受収益 | |||
9 引当金 | 1 退職給付引当金 | ||
2 賞与引当金 | |||
3 修繕引当金 | |||
4 特別修繕引当金 | |||
5 その他引当金 | |||
10 預り金 | 1 預り納付金 | ||
2 預り保証金 | |||
3 その他預り金 | |||
11 その他流動負債 | 1 預り有価証券 | ||
2 仮受消費税及び地方消費税 | |||
3 雑流動負債 | |||
8 繰延収益 | 1 長期前受金 | 1 負担金 | 1 負担区分に基づかない負担金 |
2 負担区分に基づく負担金 | |||
3 工事負担金 | |||
2 補助金 | 1 国庫補助金 | ||
2 他会計補助金 | |||
3 その他補助金 | |||
3 補償金 | 1 移転補償金 | ||
5 受贈財産評価額 | |||
8 その他長期前受金 | |||
(1) 長期前受金収益化累計額 | 1 負担金収益化累計額 | 1 負担区分に基づかない負担金収益化累計額 | |
2 負担区分に基づく負担金収益化累計額 | |||
3 工事負担金収益化累計額 | |||
2 補助金収益化累計額 | 1 国庫補助金収益化累計額 | ||
2 他会計補助金収益化累計額 | |||
3 その他補助金収益化累計額 | |||
3 補償金収益化累計額 | 1 移転補償金収益化累計額 | ||
5 受贈財産評価額収益化累計額 | |||
8 その他長期前受金収益化累計額 |
資本勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
9 資本金 | 1 資本金 | 1 固有資本金 | |
2 出資金 | |||
3 組入資本金 | |||
4 その他資本金 | |||
10 剰余金 | 1 資本剰余金 | 1 負担金 | 1 負担区分に基づかない負担金 |
2 負担区分に基づく負担金 | |||
3 工事負担金 | |||
2 補助金 | 1 国庫補助金 | ||
2 他会計補助金 | |||
3 その他補助金 | |||
3 補償金 | 1 移転補償金 | ||
4 再評価積立金 | |||
5 受贈財産評価額 | |||
6 寄附金 | |||
7 保険差益 | |||
8 その他資本剰余金 | |||
2 利益剰余金 | 1 減債積立金 | ||
2 利益積立金 | |||
3 建設改良積立金 | |||
4 その他積立金 | |||
5 当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) | 1 繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高) | ||
2 当年度純利益(当年度純損失) |
備考
1 その他営業収益又は雑収益として記載すべきもののうち、その金額が営業収益の総額の100分の10を超えるものについては、当該収益を示す名称を付した科目を別に設けて記載することができる。
2 その他営業費用として記載すべきもののうち、その金額が営業費用の総額の100分の10を超えるものについては、当該費用を示す名称を付した科目を別に設けて記載することができる。
3 工業用水道事業において、1の部及び2の部中「水道事業」とあるのは「工業用水道事業」と、1の部2の款2の項目の欄中「加入金」とあり、並びに1の部2の款2の項及び4の部2の款2の項中「水道加入金」とあるのは「特別水道使用料」と読み替えるものとする。
別表第3(第15条関係)
下水道事業会計勘定科目表
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
1 下水道事業収益 | 1 営業収益 | 1 下水道使用料 | 1 公共下水道使用料 |
2 農業集落排水処理施設使用料 | |||
2 負担金 | 1 他会計負担金 | ||
3 補助金 | 1 他会計補助金 | ||
2 国庫補助金 | |||
4 受託事業収益 | 1 受託事業収益 | ||
5 その他営業収益 | 1 手数料 | ||
2 雑収益 | |||
2 営業外収益 | 1 受取利息及び配当金 | 1 預金利息 | |
2 貸付金利息 | |||
3 有価証券利息 | |||
4 配当金 | |||
2 負担金 | 1 他会計負担金 | ||
3 補助金 | 1 他会計補助金 | ||
2 国庫補助金 | |||
3 県補助金 | |||
4 その他補助金 | |||
4 消費税及び地方消費税還付金 | 1 消費税及び地方消費税還付金 | ||
5 長期前受金戻入 | 1 長期前受金戻入 | ||
6 雑収益 | 1 賃貸料 | ||
2 補償料 | |||
3 不用品売却収益 | |||
4 有価証券売却益 | |||
5 その他雑収益 | |||
3 特別利益 | 1 固定資産売却益 | 1 有形固定資産売却益 | |
2 無形固定資産売却益 | |||
3 投資有価証券売却益 | |||
2 過年度損益修正益 | 1 過年度損益修正益 | ||
3 受入補償金 | 1 移転補償金 | ||
2 収益補償金 | |||
3 その他補償金 | |||
4 その他特別利益 | 1 その他特別利益 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
2 下水道事業費用 | 1 営業費用 | 1 管渠費 | 1 給料 |
2 手当 | |||
3 賞与引当金繰入額 | |||
5 報酬 | |||
6 法定福利費 | |||
8 旅費 | |||
11 被服費 | |||
12 備消品費 | |||
13 燃料費 | |||
14 光熱水費 | |||
16 印刷製本費 | |||
17 通信運搬費 | |||
19 委託料 | |||
20 手数料 | |||
21 使用料及び賃借料 | |||
22 修繕費 | |||
23 修繕引当金繰入額 | |||
24 特別修繕引当金繰入額 | |||
25 加工費 | |||
26 路面復旧費 | |||
28 動力費 | |||
30 材料費 | |||
31 補償金 | |||
36 会費及び負担金 | |||
38 保険料 | |||
39 租税課金 | |||
46 その他引当金繰入額 | |||
47 雑費 | |||
2 ポンプ場費 | 1 給料 | ||
2 手当 | |||
3 賞与引当金繰入額 | |||
5 報酬 | |||
6 法定福利費 | |||
8 旅費 | |||
11 被服費 | |||
12 備消品費 | |||
13 燃料費 | |||
14 光熱水費 | |||
16 印刷製本費 | |||
17 通信運搬費 | |||
19 委託料 | |||
20 手数料 | |||
21 使用料及び賃借料 | |||
22 修繕費 | |||
23 修繕引当金繰入額 | |||
24 特別修繕引当金繰入額 | |||
25 加工費 | |||
26 路面復旧費 | |||
28 動力費 | |||
30 材料費 | |||
31 補償金 | |||
36 会費及び負担金 | |||
38 保険料 | |||
39 租税課金 | |||
46 その他引当金繰入額 | |||
47 雑費 | |||
3 処理場費 | 1 給料 | ||
2 手当 | |||
3 賞与引当金繰入額 | |||
5 報酬 | |||
6 法定福利費 | |||
8 旅費 | |||
11 被服費 | |||
12 備消品費 | |||
13 燃料費 | |||
14 光熱水費 | |||
16 印刷製本費 | |||
17 通信運搬費 | |||
19 委託料 | |||
20 手数料 | |||
21 使用料及び賃借料 | |||
22 修繕費 | |||
23 修繕引当金繰入額 | |||
24 特別修繕引当金繰入額 | |||
25 加工費 | |||
26 路面復旧費 | |||
28 動力費 | |||
29 薬品費 | |||
30 材料費 | |||
31 補償金 | |||
36 会費及び負担金 | |||
38 保険料 | |||
39 租税課金 | |||
46 その他引当金繰入額 | |||
47 雑費 | |||
4 受託工事費 | 12 備消品費 | ||
13 燃料費 | |||
14 光熱水費 | |||
16 印刷製本費 | |||
17 通信運搬費 | |||
19 委託料 | |||
20 手数料 | |||
21 使用料及び賃借料 | |||
22 修繕費 | |||
25 加工費 | |||
26 路面復旧費 | |||
27 工事請負費 | |||
30 材料費 | |||
31 補償金 | |||
38 保険料 | |||
39 租税課金 | |||
47 雑費 | |||
5 総係費 | 1 給料 | ||
2 手当 | |||
3 賞与引当金繰入額 | |||
5 報酬 | |||
6 法定福利費 | |||
7 退職給付費 | |||
8 旅費 | |||
9 諸謝金 | |||
10 報償費 | |||
11 被服費 | |||
12 備消品費 | |||
13 燃料費 | |||
14 光熱水費 | |||
16 印刷製本費 | |||
17 通信運搬費 | |||
18 広告料 | |||
19 委託料 | |||
20 手数料 | |||
21 使用料及び賃借料 | |||
22 修繕費 | |||
30 材料費 | |||
31 補償金 | |||
32 研修費 | |||
33 交際費 | |||
34 食糧費 | |||
35 厚生費 | |||
36 会費及び負担金 | |||
37 補助交付金 | |||
38 保険料 | |||
39 租税課金 | |||
40 需要開発費 | |||
45 貸倒引当金繰入額 | |||
46 その他引当金繰入額 | |||
47 雑費 | |||
6 減価償却費 | 1 有形固定資産減価償却費 | ||
2 無形固定資産減価償却費 | |||
7 資産減耗費 | 1 固定資産除却費 | ||
2 たな卸資産減耗費 | |||
8 その他営業費用 | 1 材料売却原価 | ||
2 雑損失 | |||
2 営業外費用 | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 1 企業債利息 | |
2 借入金利息 | |||
3 企業債手数料及び取扱費 | |||
2 消費税及び地方消費税 | 1 消費税及び地方消費税 | ||
4 雑支出 | 1 不用品売却原価 | ||
2 有価証券売却損 | |||
3 還付金 | |||
4 その他雑支出 | |||
3 特別損失 | 1 固定資産売却損 | 1 有形固定資産売却損 | |
2 無形固定資産売却損 | |||
3 投資有価証券売却損 | |||
2 減損損失 | 1 減損損失 | ||
3 災害による損失 | 1 災害による損失 | ||
4 過年度損益修正損 | 1 過年度損益修正損 | ||
5 特別修繕費 | 1 移転工事費 | ||
2 その他特別修繕費 | |||
6 その他特別損失 | 1 その他特別損失 |
資産勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
3 固定資産 | 1 有形固定資産 | 1 管渠設備 | 1 土地 |
2 建物 | |||
3 構築物 | |||
4 機械及び装置 | |||
6 車両運搬具 | |||
7 工具、器具及び備品 | |||
8 リース資産 | |||
9 その他管渠設備 | |||
(1) 管渠設備減価償却累計額 | (2) 建物減価償却累計額 | ||
(3) 構築物減価償却累計額 | |||
(4) 機械及び装置減価償却累計額 | |||
(6) 車両運搬具減価償却累計額 | |||
(7) 工具、器具及び備品減価償却累計額 | |||
(8) リース資産減価償却累計額 | |||
(9) その他管渠設備減価償却累計額 | |||
2 ポンプ場設備 | 1 土地 | ||
2 建物 | |||
3 構築物 | |||
4 機械及び装置 | |||
6 車両運搬具 | |||
7 工具、器具及び備品 | |||
8 リース資産 | |||
9 その他ポンプ場設備 | |||
(2) ポンプ場設備減価償却累計額 | (2) 建物減価償却累計額 | ||
(3) 構築物減価償却累計額 | |||
(4) 機械及び装置減価償却累計額 | |||
(6) 車両運搬具減価償却累計額 | |||
(7) 工具、器具及び備品 | |||
(8) リース資産減価償却累計額 | |||
(9) その他ポンプ場設備減価償却累計額 | |||
3 処理場設備 | 1 土地 | ||
2 建物 | |||
3 構築物 | |||
4 機械及び装置 | |||
6 車両運搬具 | |||
7 工具、器具及び備品 | |||
8 リース資産 | |||
9 その他処理場設備 | |||
(3) 処理場設備減価償却累計額 | (2) 建物減価償却累計額 | ||
(3) 構築物減価償却累計額 | |||
(4) 機械及び装置減価償却累計額 | |||
(6) 車両運搬具減価償却累計額 | |||
(7) 工具、器具及び備品 | |||
(8) リース資産減価償却累計額 | |||
(9) その他処理場設備減価償却累計額 | |||
4 業務設備 | 1 土地 | ||
2 建物 | |||
3 構築物 | |||
4 機械及び装置 | |||
6 車両運搬具 | |||
7 工具、器具及び備品 | |||
8 リース資産 | |||
9 その他業務設備 | |||
(4) 業務設備減価償却累計額 | (2) 建物減価償却累計額 | ||
(3) 構築物減価償却累計額 | |||
(4) 機械及び装置減価償却累計額 | |||
(6) 車両運搬具減価償却累計額 | |||
(7) 工具、器具及び備品 | |||
(8) リース資産減価償却累計額 | |||
(9) その他業務設備減価償却累計額 | |||
5 休止設備 | 1 土地 | ||
2 建物 | |||
3 構築物 | |||
4 機械及び装置 | |||
8 その他休止設備 | |||
(5) 休止設備減価償却累計額 | (2) 建物減価償却累計額 | ||
(3) 構築物減価償却累計額 | |||
(4) 機械及び装置減価償却累計額 | |||
(8) その他休止設備減価償却累計額 | |||
6 建設仮勘定 | |||
2 無形固定資産 | 1 水利権 | ||
2 借地権 | |||
3 施設利用権 | 1 流域下水道施設利用権 | ||
2 その他施設利用権 | |||
4 地上権 | |||
5 その他無形固定資産 | |||
3 投資その他の資産 | 1 投資有価証券 | ||
2 出資金 | |||
3 長期貸付金 | 1 一般貸付金 | ||
2 他会計貸付金 | |||
4 貸倒引当金 | |||
5 その他投資 | 1 前払費用 | ||
4 流動資産 | 1 現金預金 | 1 現金 | |
2 預金 | |||
2 未収金 | 1 営業未収金 | 1 未収下水道使用料 | |
2 未収他会計負担金 | |||
3 未収受託工事収益 | |||
4 その他営業未収金 | |||
2 営業外未収金 | 1 未収受取利息及び配当金 | ||
2 未収他会計負担金 | |||
3 未収消費税及び地方消費税還付金 | |||
4 その他営業外未収金 | |||
3 その他未収金 | 1 未収受益者負担金 | ||
2 未収受益者分担金 | |||
3 未収工事負担金 | |||
4 その他未収金 | |||
4 貸倒引当金 | |||
3 有価証券 | |||
4 貯蔵品 | 1 原材料 | ||
3 消耗工具、器具及び備品 | |||
4 消耗品 | |||
5 その他貯蔵品 | |||
5 短期貸付金 | 1 一般短期貸付金 | ||
2 他会計貸付金 | |||
4 貸倒引当金 | |||
6 前払費用 | 1 前払利息 | ||
2 前払保険料 | |||
3 その他前払費用 | |||
7 前払金 | 1 前払消費税及び地方消費税 | ||
2 その他前払金 | |||
8 未収収益 | |||
9 その他流動資産 | 1 預け保証金 | ||
2 保管有価証券 | |||
3 仮払消費税及び地方消費税 | |||
4 特定収入仮払消費税及び地方消費税 | |||
5 立替金 | |||
6 雑流動資産 |
負債勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
6 固定負債 | 1 企業債 | 1 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | |
2 その他の企業債 | |||
2 他会計借入金 | 1 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | ||
2 その他の長期借入金 | |||
3 リース債務 | |||
4 引当金 | 1 退職給付引当金 | ||
3 特別修繕引当金 | |||
4 その他引当金 | |||
5 その他固定負債 | |||
7 流動負債 | 1 一時借入金 | ||
2 企業債 | 1 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | ||
2 その他の企業債 | |||
3 他会計借入金 | 1 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | ||
2 その他の長期借入金 | |||
4 リース債務 | |||
5 未払金 | 1 営業未払金 | ||
2 営業外未払金 | |||
3 特別損失未払金 | |||
4 その他未払金 | |||
6 未払費用 | 1 未払賃金 | ||
2 未払利息 | |||
3 その他未払費用 | |||
7 前受金 | 1 営業前受金 | 1 前受受託工事収益 | |
2 その他営業前受金 | |||
2 営業外前受金 | 1 前受受取利息及び配当金 | ||
2 前受賃貸料 | |||
3 その他営業外前受金 | |||
3 その他前受金 | 1 前受工事負担金 | ||
8 前受収益 | |||
9 引当金 | 1 退職給付引当金 | ||
2 賞与引当金 | |||
3 修繕引当金 | |||
4 特別修繕引当金 | |||
5 その他引当金 | |||
10 預り金 | 1 預り納付金 | ||
2 預り保証金 | |||
3 その他預り金 | |||
11 その他流動負債 | 1 預り有価証券 | ||
2 仮受消費税及び地方消費税 | |||
3 雑流動負債 | |||
8 繰延収益 | 1 長期前受金 | 1 負担金 | 1 負担区分に基づかない負担金 |
2 負担区分に基づく負担金 | |||
3 受益者負担金 | |||
4 工事負担金 | |||
2 補助金 | 1 国庫補助金 | ||
2 県補助金 | |||
3 他会計補助金 | |||
4 その他補助金 | |||
3 補償金 | 1 移転補償金 | ||
8 その他長期前受金 | |||
(1) 長期前受金収益化累計額 | 1 負担金収益化累計額 | 1 負担区分に基づかない負担金収益化累計額 | |
2 負担区分に基づく負担金収益化累計額 | |||
3 受益者負担金収益化累計額 | |||
4 工事負担金収益化累計額 | |||
2 補助金収益化累計額 | 1 国庫補助金収益化累計額 | ||
2 県補助金収益化累計額 | |||
3 他会計補助金収益化累計額 | |||
4 その他補助金収益化累計額 | |||
3 補償金収益化累計額 | 1 移転補償金収益化累計額 | ||
8 その他長期前受金収益化累計額 |
資本勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
9 資本金 | 1 資本金 | 1 固有資本金 | |
2 出資金 | |||
3 組入資本金 | |||
4 その他資本金 | |||
10 剰余金 | 1 資本剰余金 | 1 負担金 | 1 負担区分に基づかない負担金 |
2 負担区分に基づく負担金 | |||
3 受益者負担金 | |||
4 工事負担金 | |||
2 補助金 | 1 国庫補助金 | ||
2 県補助金 | |||
3 他会計補助金 | |||
4 その他補助金 | |||
3 補償金 | 1 移転補償金 | ||
4 再評価積立金 | |||
5 受贈財産評価額 | |||
6 寄附金 | |||
7 保険差益 | |||
8 その他資本剰余金 | |||
2 利益剰余金 | 1 減債積立金 | ||
2 利益積立金 | |||
3 建設改良積立金 | |||
4 その他積立金 | |||
5 当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) | 1 繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高) | ||
2 当年度純利益(当年度純損失) |
備考
1 その他営業収益又は雑収益として記載すべきもののうち、その金額が営業収益の総額の100分の10を超えるものについては、当該収益を示す名称を付した科目を別に設けて記載することができる。
2 その他営業費用として記載すべきもののうち、その金額が営業費用の総額の100分の10を超えるものについては、当該費用を示す名称を付した科目を別に設けて記載することができる。