○小千谷市工業用水道条例
昭和59年12月26日
条例第54号
目次
第1章 総則(第1条―第6条の2)
第2章 給水の申込み及び使用水量の決定(第7条―第9条)
第3章 給水施設の工事及び管理並びに費用の負担(第10条―第17条)
第4章 給水(第18条―第27条)
第5章 水道使用料等(第28条―第32条)
第6章 雑則(第33条―第36条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、小千谷市(以下「本市」という。)が行う工業用水道事業の施設並びにその事業の給水についての使用料及び給水施設工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 工業用水道(地下水) 工業用水道事業法(昭和33年法律第84号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、昭和59年3月29日届け出た小千谷市工業用水道事業をいう。
(2) 工業用水道(表流水) 法第3条第1項の規定に基づき、平成元年4月20日届け出た小千谷市工業用水道事業(表流水)をいう。
(3) 時間最大使用水量 1日の各時間における使用水量のうち最大の水量をいう。
(4) 基本使用水量 第8条第1項の規定により決定した水量をいう。
(5) 特定使用水量 第9条第3項の規定により決定した水量をいう。
(6) 超過使用水量 基本使用水量又は特定使用水量を超えて使用した水量をいう。
(7) 給水施設 本市が布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに附属する給水用具(受水槽等を設置する場合にあっては、その受水槽等以下のものを除く。)をいう。
(8) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に100分の7.8を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に78分の22を乗じて得た金額をいう。
(給水区域)
第3条 本市の工業用水道の給水区域は、別表第1に掲げる区域とする。
(給水の対象)
第4条 工業用水道より給水を受けることができる者は、1給水先当たりの基本使用水量が、100立方メートル以上の者とする。ただし、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(氏名等の変更)
第5条 第8条第1項の規定により基本使用水量の決定を受けた者(以下「使用者」という。)は、その氏名若しくは名称又は住所等に変更があったときは、速やかに管理者に届出なければならない。
(権利義務承継の制限)
第6条 使用者は、この条例に基づく権利又は義務を第三者に承継させることはできない。ただし、管理者が承認したときは、この限りでない。
(端数処理)
第6条の2 水道使用料、工事負担金、工事費その他の金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。
第2章 給水の申込み及び使用水量の決定
(給水の申込み)
第7条 新たに給水を受けようとする者又は基本使用水量を増量しようとする者は、1日当たりの使用水量及び時間最大使用水量の予定を定めて、管理者に給水の申込みをしなければならない。
2 使用者は、基本使用水量の減量を申込みすることができない。ただし、特に管理者の承認を得た場合は、この限りでない。
3 第1項の申込みをしようとする者は、申込書に工業用水の使用計画書を添付しなければならない。
(基本使用水量の決定及び変更)
第8条 管理者は、前条第1項の申込みがあったときは、給水能力を考慮して予定時間最大使用水量に24を乗じた水量の範囲内で、1日当たりの使用水量(工業用水道(地下水)と工業用水道(表流水)別にそれぞれ計算し合計した水量)を定め、これを申込者に通知するものとする。
2 前項の基本使用水量は、年度又は契約期間の中途では変更できない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
4 管理者は、給水能力の変動等正当な理由があるときは、第1項の規定で定めた基本使用水量の範囲内において、工業用水道(地下水)と工業用水道(表流水)の水量を変更して定め、これを使用者に通知するものとする。この場合、事前に使用者と協議するものとする。
(特定使用水量の決定)
第9条 工業用水道の給水能力に余裕があるときは、管理者は、その期間及び給水余裕能力を工業用水道(地下水)と工業用水道(表流水)別に使用者に通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた使用者は、基本使用水量を超える給水を受けようとするときは、使用する期間及び時間最大使用水量の予定を定めて、給水の申込みをしなければならない。
3 管理者は、前項による申込みを受けたときは、その申込みに係る使用水量及びその使用期間を決定し、これをその申込者に通知するものとする。
第3章 給水施設の工事及び管理並びに費用の負担
(工事の申込み)
第10条 使用者又は使用予定者(以下「使用者等」という。)は、給水施設の新設、増設、改造又は撤去の工事(以下「工事」という。)をしようとするときは、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みをする場合において、給水施設の設置に要する場所が借地又は借家に係るときは、土地の所有者又は家屋の所有者その他利害関係人の承諾書を提出しなければならない。
(工事の施行等)
第11条 工事の設計及び施行は、管理者がこれを行う。ただし、管理者は、指定した工事人に施行させることができる。
2 前項に規定する工事に要する費用は、使用者等の負担とする。
(給水施設の維持及び管理並びに費用の負担)
第12条 使用者は、給水施設を適正に管理し、給水施設に異常があると認めるときは、遅滞なく修繕その他必要な処置を管理者に請求しなければならない。この場合、管理者は、遅滞なく修繕その他必要な処置をするものとする。
2 管理者は、必要と認めるときは前項の請求がない場合であっても、修繕その他必要な処置をすることができる。
3 前2項の規定により行った処置に要した費用は、使用者の負担とする。
(給水施設の検査)
第13条 管理者は、管理上必要と認めるときは給水施設を検査し、使用者に適当な処置を命ずることができる。
2 前項の規定により給水施設の検査に従事する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(受水槽等の設置)
第14条 使用者は、給水を常時均等に受けるため受水槽等を設置しなければならない。
(配水管の設置に要する費用の負担)
第15条 管理者は、使用者等の給水申込みにより新たに配水管の設置が必要となる場合は、その設置に要する費用(以下「工事負担金」という。)をその使用者等から徴収する。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、工事負担金の一部を徴収しないことができる。
2 前項の規定により設置した配水管は、本市の所有とする。
(1) 材料費
(2) 労務費
(3) 運搬費
(4) 道路復旧費
(5) 間接経費
(6) 設計監督費
(7) その他必要な経費
2 前項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(工事費等の徴収及び精算)
第17条 管理者は、設計によって算出した工事費及び工事負担金(以下「工事費等」という。)を、原則として、その工事完了日までに使用者等から全額徴収する。ただし、債権保全上必要と認めた場合には、その工事の着手前に徴収することができる。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する工事については、使用者等にその工事費等の一部を工事着手前に納めさせ、その残額を工事完了日までに分割払の方法により納めさせることができる。
(1) 長期にわたる工事
(2) その他、管理者が特に必要と認めた工事
3 管理者は、工事費等を受領した後、設計の変更等があり、工事費等に差異が生じた場合は、工事完了後遅滞なく精算する。
第4章 給水
(給水の原則)
第18条 管理者は、天災その他の不可抗力の原因による場合又は工業用水道施設の維持改良工事等のためやむを得ない場合を除き、給水を制限し、又は停止することができない。
2 管理者は、給水を制限し、又は停止しようとするときは、あらかじめその日時及び区域並びに理由を使用者に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止により、使用者に損害が生ずることがあっても、本市はその責を負わない。
(適正使用の原則)
第19条 使用者は、工業用水道を常時均等に使用するよう努めなければならない。
2 管理者は、給水の適正を図るため必要があると認めるときは、使用者に対し、受水槽等の増設その他使用方法の改善等の措置を命ずることができる。
(使用の開始、中止又は廃止)
第20条 使用者は、工業用水道の使用を開始し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその旨を管理者に届け出て、その承認を受けなければならない。
2 管理者は、長期間給水施設を使用していないと認めるときは、前項の届出がなくても工業用水道の使用を中止したものとみなすことができる。
(使用廃止の場合の処置)
第21条 使用者は、給水施設の使用を廃止したときは、速やかに給水施設の撤去等の処置を管理者に請求しなければならない。この場合、管理者は、遅滞なく給水施設等の撤去等の処置をするものとする。
2 管理者は、給水施設の使用が廃止の状態にあると認めるときは、使用者の請求がなくても撤去等必要な処置をすることができる。
3 前2項の処置に要する費用(所要費用に消費税等相当額を加えた額をいう。)は、使用者の負担とする。
(給水施設の連結禁止)
第22条 使用者は、給水施設を上水道その他の管と連結してはならない。
(メーターの設置)
第23条 水量メーター(以下「メーター」という。)は、管理者が設置する。
2 メーターの位置は、管理者が定める。
3 使用者は、メーターを紛失又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(使用水量の決定)
第24条 管理者は、あらかじめ定める検針日にメーターを検針し、使用水量を決定する。ただし、メーターの故障その他の事情により計量することができないときは、管理者が使用水量を決定する。
2 管理者は、前項の規定により決定した使用水量を使用者に通知しなければならない。
(メーターの検査)
第25条 使用者は、メーターに異常があると認めるときは、管理者に対し、メーター機能の検査を請求することができる。
(水質)
第26条 本市が給水する工業用水の水質は、別表第2に掲げる基準によるものとする。
2 使用者は、給水される工業用水の水質が、前項の基準に適合していないと認めるときは、管理者に対し、その基準に適合するよう水質の改善を請求することができる。
(水圧)
第27条 配水管末における最低水圧は、1平方センチメートルにつき、0.5キログラム以上とする。
2 使用者は、配水管末における水圧が、前項の圧力を維持していないと認めるときは、管理者に対し、水圧の検査を請求することができる。
第5章 水道使用料等
(水道使用料)
第28条 水道使用料は、次の各号に定めるところにより算定した額に消費税等相当額を加えた額とする。
(1) 基本使用料 基本使用水量を定めた区分1立方メートルにつき
工業用水道(地下水) 35円
工業用水道(表流水) 45円
(2) 特定使用料 特定使用水量1立方メートルにつき
工業用水道(地下水) 45円
工業用水道(表流水) 55円
(3) 超過使用料 超過使用水量1立方メートルにつき
工業用水道(地下水) 70円
工業用水道(表流水) 90円
(特別水道使用料)
第29条 新たに給水を受けた者又は基本使用水量が増量になった使用者からは、当該基本使用水量(基本使用水量が増量になった使用者については、増量した基本使用水量)1立方メートルにつき2,500円の割合で計算した額に消費税等相当額を加えた額を、特別水道使用料として納入期限を定めて一時金で徴収する。
(責任使用水量制)
第30条 第28条の基本使用料及び特定使用料の額の算定については、使用者が1日の間において基本使用水量及び特定使用水量の全部又は一部を使用しなかった場合においても、これを使用したものとみなす。
(水道使用料の算定及び徴収方法)
第31条 水道使用料は、月の使用水量によりこれを算定し、納入期限を定めて徴収する。ただし、月の中途で使用を中止し、又は廃止したときはその都度水道使用料を算定し、徴収する。
2 超過使用料は、月の使用水量から月の日数に基本使用水量及び特定使用水量を乗じた水量を減じた水量により算定する。
(水道使用料算定基準の変更)
第32条 水道使用料算定の基準となる月の中途で使用を開始し、中止し、又は廃止したときの水道使用料の算定は、日割計算による。
第6章 雑則
(水道使用料等の減免)
第33条 管理者は、災害その他特別の事由があると認めるときは、この条例により納付しなければならない水道使用料及びその他の費用を減額又は免除することができる。
2 管理者は、使用者が3日を超える期間にわたって基本使用水量の全部の使用を休止したときは、当該期間の水道使用料を減額又は免除することができる。
(給水の停止)
第34条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用者に対し、その理由の継続する間給水を停止することができる。
(1) 水道使用料、工事費等この条例の規定によって納付しなければならない金額を納入期限内に納付しないとき。
(2) 係員の職務の執行を拒み、又はこれを妨害したとき。
(3) 給水施設を上水道その他の管と連結したとき。
(4) 詐欺その他不正の行為により、水道使用料等の徴収を免れたとき。
(5) この条例に定める手続きを経ないで給水施設の工事を行い、又は使用したとき。
(6) 給水を工業以外の用に使用し、又は販売したとき。
(詐欺等による場合の過料)
第35条 詐欺その他不正の行為により、水道使用料の徴収を免れた使用者等は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、昭和60年2月1日から施行する。
附則(昭和62年3月17日条例第33号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小千谷市工業用水道条例の規定にかかわらず、この条例の施行日前から継続して給水している工業用水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に支払を受ける権利が確定されるものに係る水道使用料については、消費税相当額を加算しない。
3 第11条、第12条及び第15条に規定する費用に係る工事又は修繕(以下「工事等」という。)のうち、平成元年4月1日以降に工事等が完成するもの又は工業用水道の使用が開始されるものの使用者の負担金額の算定にあたっては、この条例を適用する。ただし、消費税法の施行の日(昭和63年12月30日)前に契約が成立し、平成元年4月1日以降に工事等が完成するもの(第15条に規定する工事を除く。)については、消費税相当額を加算しない。
附則(平成元年12月25日条例第41号)
この条例は、平成2年3月10日から施行する。
附則(平成8年9月30日条例第36号)
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小千谷市工業用水道条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して給水している工業用水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に支払を受ける権利が確定されるものに係る水道使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月23日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 この条例による改正後の小千谷市過料条例第2条及び第3条の規定、小千谷市都市公園条例第20条の規定、小千谷市営特定公共賃貸住宅条例第37条の規定、小千谷市下水道条例第36条の規定、小千谷市水道条例第43条の規定及び小千谷市工業用水道条例第35条の規定は、施行日以後にした行為に関する過料について適用し、同日前にした行為に関する過料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月17日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小千谷市工業用水道条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して給水している工業用水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に支払を受ける権利が確定されるものに係る水道使用料については、なお従前の例による。
3 新条例第16条第1項及び第21条第3項に規定する工事又は費用(以下「工事等」という。)のうち、施行日以降に工事等が完成するもの又は工業用水道の使用が開始されるものの使用者負担金額の算定にあたっては、この条例を適用する。ただし、平成25年9月30日以前に契約が成立し、施行日以降に工事等が完成するものについては、なお、従前の例による。
附則(平成31年3月26日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小千谷市工業用水道条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して給水している工業用水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に支払を受ける権利が確定するものに係る水道使用料については、なお従前の例による。
3 新条例第16条第1項及び第21条第3項に規定する工事又は費用(以下「工事等」という。)のうち、施行日以後に工事等が完成するもの又は工業用水道の使用が開始されるものの使用者負担金額の算定にあたっては、この条例を適用する。ただし、平成25年10月1日から平成31年3月31日までの間に契約が成立し、施行日以後に工事等が完成するものについては、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
新潟県小千谷市
千谷川3丁目の一部
大字千谷川字大味
字嶋田
字棚井沢の一部
大字千谷字小嶋
字古川縁の一部
別表第2(第26条関係)
項目 | 基準 |
水温 | 25℃以下 |
濁度 | 10㎎/l以下 |
水素イオン濃度(PH値) | 5.8以上8.6以下 |