○小千谷市工業用水道条例施行規程

昭和59年12月26日

管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、小千谷市工業用水道条例(昭和59年小千谷市条例第54号。以下「条例」という。)第36条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(飲用に適しない旨の表示)

第3条 使用者は、給水施設の適当な場所に、工業用水が飲用に適しない旨の表示をしなければならない。

(氏名等の変更)

第4条 条例第5条の規定による氏名若しくは名称又は住所等の変更の届出は、氏名等変更届(様式第1号)による。

(承継の届出)

第5条 条例第6条の規定による承認を受けようとするときは、使用者地位承継承認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(給水の申込み)

第6条 条例第7条の規定による給水の申込みは、給水(変更)申込書(様式第3号)による。

(基本使用水量の決定及び変更通知)

第7条 条例第8条第1項の規定による基本使用水量の決定通知は、基本使用水量決定通知書(様式第4号)による。

2 条例第8条第2項の規定による基本使用水量の変更決定通知及び同条第4項の規定による使用区分の変更決定通知は、基本使用水量変更決定通知書(様式第4号の2)による。

(給水余裕能力の通知)

第8条 条例第9条第1項の規定による給水余裕能力の通知は、給水余裕能力通知書(様式第5号)による。

(特定使用水量の使用の申込み)

第9条 条例第9条第2項の規定による特定使用水量の給水の申込みは、特定使用水量申込書(様式第6号)による。

(特定使用水量の決定通知)

第10条 条例第9条第3項の規定による特定使用水量の決定通知は、特定使用水量決定通知書(様式第7号)による。

(給水施設の構造及び材質の基準)

第11条 給水施設の構造及び材質の基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 給水施設は、水圧、土圧、地震圧その他の荷重に対し、十分な耐力を有し、かつ、漏水又は汚水の混入を防止することができるものであること。

(2) 給水施設は、逆流及び汚染を防止することができるものであること。

(3) 給水施設には、配水管と直結するポンプ等を設置していないこと。

(4) 凍結、電食、腐食、衝撃及び温度変化等により破損を生じるおそれのある箇所の給水施設については、適当な防護の措置がとられていること。

(5) 給水施設の位置及び配列並びに給水管の口径は、その使用条件を満たすものであること。

(6) 配水管の取付口における給水管の口径は、当該給水施設による水の使用量その他の事情を考慮して管理者が定める。

2 前項各号に規定するもののほか、必要な事項は、その都度管理者が定める。

(工事の申込み)

第12条 条例第10条第1項に規定する工事の申込みは、給水施設工事申込書(様式第8号)による。

(承諾書の提出)

第13条 条例第10条第2項に規定する承諾書とは、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 他人の所有地に給水施設の工事を施行するときは、当該土地の所有者(当該土地が地上権又は借地権の目的となっている場合は当該権利者を含む。)の承諾書又はこれに代わる書類

(2) 他の使用者の給水施設から分岐して給水施設の工事を施行するときは、当該給水施設の所有者の承諾書又はこれに代わる書類

(3) その他特別の理由があるときは、利害関係人の承諾書又はこれに代わる書類

(工事の内容の変更等)

第14条 給水施設の工事の申込みをした者が、その工事の内容を変更し、又はその工事を中止し、若しくは申込みを取消そうとするときは、給水施設工事変更(中止、取消)(様式第9号)を直ちに管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定による給水施設工事中止又は取消届の提出があった場合において、既に要した費用(所要費用に消費税等相当額を加えた額をいう。)については、申込みをした者の負担とする。

(給水施設の修繕等の請求)

第15条 条例第12条第1項に規定する給水施設の修繕その他必要な処置の請求は、給水施設修繕等請求書(様式第10号)による。

(身分証明書)

第16条 条例第13条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第11号)による。

(工事に要する費用)

第17条 条例第16条第1項の規定に掲げる費用の算出は、次の各号に定めるところによる。

(1) 材料費 その工事に使用する材料の数量に管理者が別に定める材料単価額を乗じて得た額

(2) 労務費 管理者が別に定める賃金に標準歩掛を乗じて得た額

(3) 運搬費 輸送方法に応じて要した実費額

(4) 道路復旧費 工事に要した実費額

(5) 間接経費 前各号の合計額に別に定める率を乗じて得た額

(6) 設計監督費 前各号の合計額に別に定める率を乗じて得た額

(7) その他必要な経費 工事に要した実費額

(工事費等の徴収等)

第18条 条例第17条第1項及び第2項の工事完了日とは、工事費を徴収する工事であって、メーターの取付け作業を含む工事にあってはメーターの取付日を、それ以外の工事にあっては引き渡し日をいい、工事負担金を徴収する工事にあっては、配水管の布設又は布設替の工事が完了する日をいう。

2 条例第17条第2項第1号の長期にわたる工事とは、工事着手予定日から工事完了予定日までが、原則として、6月を超える工事をいう。

3 管理者は、工事費等が15万円以下の小規模な工事については、債権保全上必要と認める場合その他特段の事情がある場合を除いて、使用者等の申出により、その工事費等を工事完了後に納めさせることができる。

4 管理者は、前2項の規定により工事費等を徴収する場合には、必要に応じて当該工事着手前に工事費等の納入方法等について、使用者等と別途契約を締結するものとする。

5 条例第17条第1項に規定する工事費等の納入の通知は、工事費等既算額通知書(様式第12号)による。

6 条例第17条第2項に規定する精算による還付又は追徴の通知は、工事費等精算額通知書(様式第13号)による。

(使用開始等の届出)

第19条 条例第20条第1項に規定する使用の開始、中止又は廃止の届出は、使用開始(中止、廃止)(様式第14号)による。

(メーターの管理)

第20条 条例第23条の規定により設置したメーターを紛失又は損傷した者は、メーター紛失(損傷)(様式第15号)により、直ちに管理者に届け出なければならない。

(検針日)

第21条 条例第24条第1項に規定するあらかじめ定めた検針日とは、毎月の末日をいう。

(使用水量の決定)

第22条 条例第24条第2項の規定による通知は、使用水量通知書(様式第16号)による。

(メーター等の検査の請求)

第23条 条例第25条第26条第2項及び第27条第2項の規定による検査(以下「メーター等の検査」という。)の請求は、検査請求書(様式第17号)による。

2 メーター等の検査の結果は、検査結果通知書(様式第18号)により使用者に通知する。

3 使用者は、管理者が行うメーター等の検査に立会うことができる。

(水道使用料の納期)

第24条 水道使用料は、当月分を翌月の20日までに納付しなければならない。ただし、月の中途で使用を中止し、又は廃止したときは、その事実発生の日から20日以内に納付しなければならない。

(特別水道使用料の納期)

第25条 特別水道使用料は、基本使用水量の決定通知をした日から20日以内に納付しなければならない。

(水道使用料等の減免)

第26条 条例第33条に規定するその他特別の事由とは、次の場合をいう。

(1) 給水が不可抗力により、1日を超える期間にわたって制限又は停止されたとき。

(2) 給水が工事等のやむを得ない理由により、1日を超える期間にわたって制限又は停止されたとき。

(3) その他管理者が特に必要と認めたとき。

2 水道使用料等を減額する場合の額は、その都度管理者が定める。

(給水の停止)

第27条 条例第34条に規定する給水の停止は、制水弁の閉鎖、メーターの撤去又は配水管との連絡を切断することにより行う。

この規程は、昭和60年2月1日から施行する。

(平成元年3月27日管理規程第3号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月28日管理規程第8号)

この規程は、平成2年3月10日から施行する。

(平成5年3月25日管理規程第3号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年10月19日管理規程第9号)

この規程は、平成8年10月20日から施行する。

(平成9年3月25日管理規程第5号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日管理規程第14号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日管理規程第7号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日管理規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年8月29日管理規程第9号)

この規程は、平成28年9月1日から施行する。

(令和3年3月23日管理規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを使用することができる。

画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

小千谷市工業用水道条例施行規程

昭和59年12月26日 管理規程第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 工業用水道事業
沿革情報
昭和59年12月26日 管理規程第5号
平成元年3月27日 管理規程第3号
平成元年12月28日 管理規程第8号
平成5年3月25日 管理規程第3号
平成8年10月19日 管理規程第9号
平成9年3月25日 管理規程第5号
平成11年3月31日 管理規程第14号
平成12年3月31日 管理規程第7号
平成19年3月26日 管理規程第5号
平成28年8月29日 管理規程第9号
令和3年3月23日 管理規程第8号