○小千谷市プロジェクト・チーム設置規程

昭和58年6月30日

訓令第8号

(目的)

第1条 この規程は、小千谷市行政組織規則(昭和46年小千谷市規則第9号)第3条第3項の規定に基づきプロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 2課以上に関係する事務にかかる調査、研究及び計画の策定等であって、市長が重要であると認める課題(以下「課題」という。)を効果的に達成するためチームを設置する。

(所属)

第3条 チームは、副市長の直属とする。

(チームの設置期間)

第4条 チームの設置期間は、課題の達成に必要な最小限の期間とする。

(総括者等)

第5条 チームに総括者及び職員(以下「構成員」という。)若干人を置く。

2 総括者及び構成員は、市長が任免する。

3 総括者は、上司の命を受けてチームの事務を掌理し、構成員を指揮監督する。

4 構成員は、上司の命を受けてチームの事務を処理する。

(勤務)

第6条 総括者及び構成員は、現職を保有したままチームの職務に従事するものとする。

(庶務)

第7条 チームの庶務事務は、市長の指定する課が行う。

(予算)

第8条 チームの所掌する事務の予算は、原則として前条の課が所管するものとする。

(報告等)

第9条 総括者は、必要に応じて事務の進行状況を上司に報告するとともに、所定の期限までに成案を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する成案の提出を受け、その任務が達成されたと認めたときは、チームの解散を命じるものとする。

(関係課の協力)

第10条 チームの設置目的に関係のある課は、当該チームの運営について積極的に協力しなければならない。

(その他必要な事項)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和60年3月30日訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第8号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

小千谷市プロジェクト・チーム設置規程

昭和58年6月30日 訓令第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
昭和58年6月30日 訓令第8号
昭和60年3月30日 訓令第3号
平成3年3月29日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第8号