○小千谷市プロジェクト・チーム設置規程
昭和58年6月30日
訓令第8号
(目的)
第1条 この規程は、小千谷市行政組織規則(昭和46年小千谷市規則第9号)第3条第3項の規定に基づきプロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 2課以上に関係する事務にかかる調査、研究及び計画の策定等であって、市長が重要であると認める課題(以下「課題」という。)を効果的に達成するためチームを設置する。
(所属)
第3条 チームは、副市長の直属とする。
(チームの設置期間)
第4条 チームの設置期間は、課題の達成に必要な最小限の期間とする。
(総括者等)
第5条 チームに総括者及び職員(以下「構成員」という。)若干人を置く。
2 総括者及び構成員は、市長が任免する。
3 総括者は、上司の命を受けてチームの事務を掌理し、構成員を指揮監督する。
4 構成員は、上司の命を受けてチームの事務を処理する。
(勤務)
第6条 総括者及び構成員は、現職を保有したままチームの職務に従事するものとする。
(庶務)
第7条 チームの庶務事務は、市長の指定する課が行う。
(予算)
第8条 チームの所掌する事務の予算は、原則として前条の課が所管するものとする。
(報告等)
第9条 総括者は、必要に応じて事務の進行状況を上司に報告するとともに、所定の期限までに成案を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する成案の提出を受け、その任務が達成されたと認めたときは、チームの解散を命じるものとする。
(関係課の協力)
第10条 チームの設置目的に関係のある課は、当該チームの運営について積極的に協力しなければならない。
(その他必要な事項)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月29日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第8号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。