○小千谷市交通安全対策会議条例
昭和47年12月21日
条例第17号
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、小千谷市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 小千谷市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
(会長及び委員)
第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもってあてる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員の定数は、7人とし、次の各号に掲げる者をもってあてる。
(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者 2人
(2) 新潟県の部内の職員のうちから市長が任命する者 1人
(3) 新潟県警察の警察官のうちから市長が任命する者 1人
(4) 本市の職員のうちから市長が指名する者 2人
(5) 本市の教育委員会の教育長
6 委員は、非常勤とする。
(特別委員)
第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、市長が任命する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 特別委員は、非常勤とする。
(議事等)
第5条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかって定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月6日条例第6号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和60年5月24日条例第28号)
この条例は、昭和60年6月1日から施行する。
附則(昭和60年6月29日条例第75号)
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和62年3月17日条例第3号)
附則(昭和63年3月11日条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月25日条例第2号)
この条例は、平成22年3月31日から施行する。