○小千谷市交通指導員に関する規則

昭和45年6月13日

規則第7号

(設置)

第1条 本市に交通安全を保持するため、小千谷市交通指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(任命及び任期)

第2条 指導員は、市長が任命する。

2 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(任務)

第3条 指導員は、市長の命を受け、警察機関及び交通安全推進団体等と緊密な連絡のもとに、児童、生徒の交通安全指導と事故の防止を図り、あわせて一般歩行者の交通道徳の高揚、交通秩序の保持のために必要な指導と交通安全思想の普及につとめるものとする。

(服務)

第4条 指導員は、職務を遂行するときは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 交通法規を遵守すること。

(2) 親切丁寧を旨とし、厳正な態度をとること。

(3) 貸与された被服及び装備品を着用すること。

(4) 別記様式に定める身分証明書を携帯すること。

(被服等の貸与)

第5条 指導員には、別表に定める被服及び装備品(以下「貸与品」という。)を貸与する。

2 指導員は、前項により貸与された貸与品を適正に管理しなければならない。

3 指導員は、退任し、又は解任された場合は、速やかに貸与品を返納しなければならない。

(定数)

第6条 指導員の定数は、10人以内とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(昭和60年6月29日規則第56号)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

貸与品目

数量

冬服(上・下)

1

合服(上・下)

1

夏服(上・下)

1

夏服(長袖上)

1

雨衣(上・下)

1

帯革

1

腕章

2

警笛(クサリ付)

1

半長靴

1

革靴

1

手袋

2

ネクタイ

1

制帽(夏)

1

帽子カバー

1

えり章

4

交通指導員手帳

1

画像

小千谷市交通指導員に関する規則

昭和45年6月13日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通安全対策
沿革情報
昭和45年6月13日 規則第7号
昭和60年6月29日 規則第56号
令和2年3月31日 規則第19号