○小千谷市認可地縁団体印鑑条例
平成4年12月24日
条例第48号
(目的)
第1条 この条例は、町又は字の区域その他本市の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。
(登録資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者のほか、次の各号に掲げる者が選任されているときには代表者に代えてこれらの者とする。なお、以下これらの登録資格を有する者を「代表者等」と総称する。
(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「法施行規則」という。)第19条第1項第1号ヘに規定する裁判所により選任された職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(登録申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、認可地縁団体印鑑登録申請書に登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。
2 認可地縁団体印鑑登録申請書に申請者として用いる印鑑は、小千谷市印鑑条例(昭和53年小千谷市条例第27号)に基づき登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。
(登録)
第4条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者から認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該認可地縁団体につき法施行規則第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査したうえ、登録するものとする。
(登録印鑑)
第5条 登録できる認可地縁団体印鑑の数量は、1個に限るものとする。
2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑を登録しないものとする。
(1) 氏名、氏若しくは名又は氏名の一部を組み合わせたもの(以下「氏名等」という。)で表してあり、その氏名等が代表者等のものと認められないもの
(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(3) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(4) 印影を鮮明に表しにくいもの
(5) 個人印鑑
(6) その他市長が不適当と認めたもの
(認可地縁団体印鑑登録原票)
第6条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録の申請を受理したときは、認可地縁団体印鑑登録原票に登録することとした認可地縁団体印鑑の印影のほか、次の各号に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(10) その他市長が必要と認める事項
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)
第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者が市長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請するときは、登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請書により自ら申請しなければならない。
2 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い当該申請が適正であることを確認したうえ、申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の記載事項等)
第8条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、あわせて次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
2 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。
3 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するときは、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者が当該印鑑の登録を廃止しようとするときは、市長に対して自ら書面によりその旨を申請しなければならない。この場合において、申請書には登録している認可地縁団体印鑑を押印しなければならない。
2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者が当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失したときは、市長に対して直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。この場合において、申請書に申請者として用いる印鑑は個人印鑑でなければならない。
(登録事項の修正)
第10条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項のうち、変更に係るもの(ただし、認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。
(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認めたとき。
(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたとき。
2 市長は、認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査したうえ、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(閲覧の禁止)
第13条 認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。
(質問調査)
第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。
(規則への委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第38号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。