○小千谷市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成4年12月24日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、小千谷市認可地縁団体印鑑条例(平成4年小千谷市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録資格の表示)

第2条 条例第6条第3号に規定する登録資格は、条例第2条に規定する登録資格のうちのいずれかとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書)

第3条 条例第7条に規定する申請は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書によらなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録廃止申請書)

第4条 条例第9条に規定する廃止の申請は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書によらなければならない。

(保存期間)

第5条 認可地縁団体印鑑原票の除票その他の書類の保存期間は、次の各号に掲げる期間とする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類 2年

(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)

第6条 市長は、汚染、き損その他の理由により認可地縁団体印鑑登録原票の改製を必要と認めるときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、その登録した印鑑の持参を求めて、これを改製することができる。

(申請書等の様式)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録又は証明の申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号

(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号

(5) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5号

(6) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 様式第6号

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成19年3月19日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第36号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

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小千谷市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成4年12月24日 規則第19号

(平成20年12月1日施行)