○小千谷市総合計画審議会条例

昭和46年3月4日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、小千谷市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、小千谷市総合計画に関する事項について調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員18人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから市長が任命する。

(1) 一般住民代表

(2) 学識経験を有する者

(3) 関係諸団体の役職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画政策課において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年8月1日から施行する。

(昭和51年3月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年5月24日条例第17号)

この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成13年12月26日条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

小千谷市総合計画審議会条例

昭和46年3月4日 条例第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和46年3月4日 条例第4号
昭和47年7月26日 条例第13号
昭和51年3月16日 条例第1号
昭和55年3月27日 条例第6号
昭和60年5月24日 条例第17号
平成13年12月26日 条例第16号
平成23年3月18日 条例第4号