○小千谷市財政調整積立金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和39年3月11日
条例第2号
(設置の目的)
第1条 この条例は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条並びに地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第241条第1項の規定に基づき市の長期にわたる財政の健全な運営に資するための措置として小千谷市財政調整積立金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、各会計年度において、歳入歳出の決算上生じた剰余金の2分の1を下らない金額とする。
2 基金の積立ては、剰余金の生じた翌々年度までに積立てるものとする。ただし、法第233条の2ただし書の規定により剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さず積立てることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金から生ずる収益は、これを基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、各会計年度において、次の各号の一に掲げる場合に限り、市議会の議決を経てこれを処分することができる。
(1) 災害及びその他予算上の歳入に不足金が生ずる見込みのとき。
(2) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 小千谷市財政調整積立金条例(昭和36年小千谷市条例第11号)は、廃止する。
附則(昭和52年3月15日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年3月31日から施行する。
(小千谷市基本財産蓄積条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 小千谷市基本財産蓄積条例(明治44年制定)
(2) 小千谷市基本財産蓄積停止条例(昭和25年小千谷市条例第3号)
(3) 小千谷市教育基本財産蓄積条例(昭和6年制定)
(4) 小千谷市教育基本財産蓄積停止条例(昭和25年小千谷市条例第4号)
附則(昭和54年6月28日条例第24号)
この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和60年6月29日条例第40号)
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。