○小千谷市国際交流、文化、スポーツ振興基金条例
平成2年3月26日
条例第3号
(設置)
第1条 市民の国際交流、文化及びスポーツの振興を図る事業の資金に充てるため、小千谷市国際交流、文化、スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、市民の国際交流、文化及びスポーツの振興を図る事業の資金に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(運営委員会)
第7条 基金の運用に関する基本的事項を審議するため、小千谷市国際交流、文化、スポーツ振興基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、委員6人以内で組織する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。