○小千谷市公民館設置条例

昭和45年3月9日

条例第6号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条に基づき、小千谷市に次のとおり公民館を設置する。

名称

位置

小千谷市公民館

小千谷市土川1丁目3番3号

2 小千谷市公民館に次の地区公民館を設置する。

名称

位置

小千谷市片貝公民館

小千谷市片貝町4823番地1

小千谷市東山公民館

小千谷市大字南荷頃2666番地1

3 公民館及び地区公民館に分館を設置することができる。

(管理)

第2条 公民館は、市長が管理する。

(職員)

第3条 公民館に館長その他必要な職員を置く。

(公民館運営審議会)

第4条 法第29条第1項の規定に基づき、小千谷市公民館運営審議会を置く。

2 審議会委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験を有する者

3 委員の定数は12人以内とし、任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 小千谷市公民館条例(昭和24年小千谷市条例第22号)は、廃止する。

(昭和48年12月26日条例第26号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和54年3月17日条例第12号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和60年5月24日条例第20号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和60年6月29日条例第52号)

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和62年11月17日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年11月1日から適用する。

(平成12年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成16年6月21日条例第19号)

この条例は、平成16年9月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(小千谷市公民館設置条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に小千谷市公民館運営審議会の委員に委嘱されている者は、その際第4条による改正後の小千谷市公民館設置条例(以下この項において「新条例」という。)第4条第2項の規定により小千谷市公民館運営審議会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる者の任期は、新条例第4条第3項の規定にかかわらず、この条例の施行の際における第4条の規定による改正前の小千谷市公民館設置条例第4条第3項の規定による任期の残任期間と同一の期間とする。

小千谷市公民館設置条例

昭和45年3月9日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育/第2節 公民館
沿革情報
昭和45年3月9日 条例第6号
昭和48年12月26日 条例第26号
昭和54年3月17日 条例第12号
昭和60年5月24日 条例第20号
昭和60年6月29日 条例第52号
昭和62年11月17日 条例第40号
平成12年3月23日 条例第3号
平成16年6月21日 条例第19号
平成18年3月29日 条例第14号
平成19年3月19日 条例第3号
平成24年3月21日 条例第9号
令和5年3月27日 条例第3号