○小千谷市文化財保護条例

昭和45年12月24日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び新潟県文化財保護条例(昭和48年新潟県条例第33号。以下「県条例」という。)によって指定されたものを除き、小千谷市の区域内に所在する文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって市民の郷土に対する認識を深め、文化の向上に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例で「市文化財」とは、現に市内に所在し、この条例によって指定された次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、近世文書、考古資料その他の有形の文化的所産で、小千谷市にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、小千谷市にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、小千谷市市民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗資料」という。)

(4) 文化史上特に小千谷市にとって重要な史跡、価値ある名勝及び天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」という。)

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 市民は、市が、この条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。

3 市は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(指定)

第4条 市文化財の指定は、市長が行う。

(解除)

第5条 市長は、指定した市文化財が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を解除することができる。

(1) 市文化財が滅失し、若しくは衰亡し、又は価値を失ったとき。

(2) 市文化財が市の区域内に存在しなくなったとき。

2 市文化財は、法又は県条例による指定があったときは、この条例による指定が解除されたものとみなす。

(指定及び解除の審議)

第6条 市長は、第4条及び前条第1項の規定により市文化財を指定し、又は指定を解除しようとするときは、別に定める小千谷市文化財保護審議会に諮問しなければならない。

(管理)

第7条 市長は、市文化財の所有者、管理責任者又はその保存に当たることを適当と認める者(以下「所有者等」という。)に対し、市文化財の管理に関し、必要な指示をすることができる。

2 市文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づく規則及び市長の指示に従い市文化財を管理しなければならない。

3 市長は、指定した市文化財の保存のため必要があると認めるときは、一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設を設けることを命ずることができる。

(補助金の交付)

第8条 市長は、市文化財の維持、管理、修理等について必要のある場合は、当該市文化財の所有者等に対し、予算の範囲内において、補助金の交付その他適当な助成を行うことができる。

(許可事項)

第9条 市文化財の所有者等が次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 現状を変更しようとするとき、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき。

(2) 市文化財を市の区域外に移そうとするとき。

(報告の義務及び実地調査)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、市文化財の管理、修理及び環境保全の状況につき報告を求め、又は実地調査をすることができる。

(保存建造物の登録)

第11条 市長は、次の各号に定める建造物のうち、文化財として価値を有する建造物で、保存と活用を図るために特に必要と認めるものを、保存建造物に登録することができる。

(1) 法第57条第1項に規定する登録有形文化財

(2) その他市長が特に認めるもの

(保存建造物の登録の抹消)

第12条 市長は、登録した保存建造物が、その価値を失った場合その他特別の理由があるときは、その登録を抹消することができる。

(登録及び抹消の審議)

第13条 市長は、第11条の規定により保存建造物を登録し、又は前条の規定により登録を抹消しようとするときは、別に定める小千谷市文化財保護審議会に諮問しなければならない。

(保存建造物の管理)

第14条 市長は、保存建造物の所有者等に対し、保存建造物の管理に関し、必要な指示をすることができる。

2 保存建造物の所有者等は、この条例並びにこれに基づく規則及び市長の指示に従い保存建造物を管理しなければならない。

3 市長は、登録した保存建造物の保存のため必要があると認めるときは、一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設を設けることを命ずることができる。

(保存建造物の現状変更の許可等)

第15条 保存建造物の現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為を行うときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 保存建造物の所有者等は、前項の許可の申請を行おうとするときは、あらかじめ別に定める当該建造物の保存及び活用の促進に関する計画(以下「保存活用計画」という。)を策定し、市長の同意を得ておかなければならない。

3 市長は、保存建造物の所有者等に対し、保存活用計画の策定や現状変更等に関して、必要な指示のほか、指導や助言等の技術的指導を行うことができる。

4 保存活用計画を変更するときは、市長の同意を得なければならない。

(保存建造物の修理状況等の報告の義務及び実地調査)

第16条 市長は、必要があると認めるときは、保存建造物の所有者等に対し、保存建造物の管理、修理及び環境保全の状況につき報告を求め、又は実地調査をすることができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月29日条例第58号)

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第16号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(小千谷市文化財保護条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第7条の規定による改正前の小千谷市文化財保護条例(以下「旧文化財保護条例」という。)の規定に基づき教育委員会が行った許可、指定、登録その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するもの又は旧文化財保護条例の規定に基づき教育委員会に対してなされた許可の申請その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するものについては、施行日以後にあっては、市長が行った許可、指定、登録その他の行為又は市長に対してなされた許可の申請その他の行為とみなす。

小千谷市文化財保護条例

昭和45年12月24日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)