○小千谷市文化財保護審議会設置条例

昭和45年12月24日

条例第36号

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第190条の規定に基づき、小千谷市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて次に掲げる事項を調査若しくは審議し、又は必要と認める事項を市長に建議する。

(1) 市文化財の指定及び指定の解除に関すること。

(2) 保存建造物の登録及び登録の抹消に関すること。

(3) 文化財の調査及び研究に関すること。

(4) 文化財に関する展示会及び講演会等の開催に関すること。

(5) 文化財に関する記録の作成及び保管に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、文化財の保存及び活用に関すること。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 前項に規定する委員のほか、特別の事項を調査又は審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査又は審議が終了するまでの間とする。

(施行規則)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月29日条例第59号)

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(小千谷市文化財調査審議会設置条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行の際現に小千谷市文化財調査審議会の委員又は臨時委員に委嘱されている者は、その際第8条による改正後の小千谷市文化財保護審議会設置条例(以下この項において「新条例」という。)第3条第3項の規定により小千谷市文化財保護審議会の委員又は臨時委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる者の任期は、新条例第4条の規定にかかわらず、この条例の施行の際における第8条の規定による改正前の小千谷市文化財調査審議会設置条例第4条の規定による任期の残任期間と同一の期間とする。

小千谷市文化財保護審議会設置条例

昭和45年12月24日 条例第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育/第7節 文化財
沿革情報
昭和45年12月24日 条例第36号
昭和60年6月29日 条例第59号
平成31年3月26日 条例第5号
令和5年3月27日 条例第3号