○小千谷市公害防止条例施行規則
昭和60年12月26日
規則第66号
(目的)
第1条 この規則は、小千谷市公害防止条例(昭和60年12月26日小千谷市条例第86号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 工場又は事業場及びその付近の見取図
(2) 工場又は事業場の建築物その他の工作物の配置図
(3) 工場又は事業場の施設の配置図
(4) 工場又は事業場の施設の規模及び能力を記入した書類
(5) 工場又は事業場の操業系統の概要を説明する書類
(6) その他市長が必要と認める事項
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年5月1日規則第21号)
この規則は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成2年2月26日規則第5号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第22号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第32号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第5号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを使用することができる。
別表(第2条関係)
(1) 次の業種の用に供する工場又は事業場
番号 | 業種 | 施設の種類 | 施設の規模能力等 |
1 | 農業 | 畜産の用に供する畜舎 | 飼養規模が鶏200羽、豚10頭及び牛5頭以上のもの又は鶏舎・牛舎は100平方メートル豚舎は50平方メートル以上のもの |
2 | 鉱業 | (2) 採石業並びに砂、砂利及び玉石採取業の用に供する施設 |
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3 | 食料品製造業 | 食料品製造の用に供する施設 | 反応炉及び直火炉にあっては、火格子面積が1平方メートル以上であるか、バーナの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上のもの 洗浄施設にあっては、洗びん施設、洗米機及び流送施設を含む 濃縮施設にあっては、真空濃縮施設を含む 穀物用製粉にあっては、ロール式のものであって原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの |
4 | 繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を含む。) | 繊維工業の用に供する施設 | 原動機を用いるすべてのもの 染色施設にあっては、染毛施設を含む |
5 | 木材及び木製品製造業 | 木材及び木製品製造業の用に供する施設 |
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6 | 化学工業 | 油脂加工製品その他の化学工業製品製造の用に供する施設 |
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7 | 石油製品製造業 | (1)舗装材料製造の用に供する施設 (2)その他の石油製品製造の用に供する施設 |
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8 | 窯業及び土石製品製造業 | (1)窯業及び土石製品の用に供する施設 (2)生コンクリート製造の用に供する施設 (3)石材加工製造の用に供する施設 |
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9 | 鉄鋼業 | (1)製銑、製鋼又は合金鉄製造の用に供する電気炉 (2)金属の製錬又は鋳造の用に供する施設 (3)鉄鋼、金属の鍛造、圧延及び金属製品の熱処理の用に供する施設 |
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10 | 非鉄金属製造業 | 非鉄金属製造の用に供する施設 |
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11 | 金属製品製造業又は機械器具製品製造業 | 金属製品製造、機械器具製造又は加工の用に供する施設 |
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12 | 電気機械器具製造業 | 電子機器用通信機器用部品等の製造の用に供する施設 |
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13 | 合成樹脂製品製造業 | 合成樹脂製品製造の用に供する施設 | 使用する有機溶剤が1月当たり500キログラム以上のもの |
14 | 生鮮魚介卸売業(仲立業を含む。) | 魚市場 |
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15 | 飲食品販売業 | 給食の用に供する調理施設 | 1月当たりの平均排水量が200立方メートル以上のもの |
16 | 洗濯及び浴場業 | (1)洗たく業の用に供する施設 (2)公衆浴場業の用に供する施設 |
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17 | 自動車整備及び自動車関連サービス業 | 自動車整備業又は自動車関連サービス業の用に供する施設 |
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18 | 医療業 | 医療の用に供する施設 | 収容施設が50人以上の病院 |
19 | 鉱物(コークスを含む。)砕石又は土石の運搬業 | 貨物自動車 | 積載能力が10,000キログラム以上のもの |
20 | スポーツ施設を提供する業 | ゴルフ場 | 打ち放し練習場を除く。 |
備考
1 火格子面積 火格子の水平投影面積をいう。
2 伝熱面積 日本産業規格B8201及びB8203伝熱面積の項で定めるところにより算定したもの。
3 希硫ガス いおう化合物の含有率が体積比で0.1パーセント以下であるガスをいう。
(2) 次の施設を設置する工場又は事業場
番号 | 施設の名称 | 規模及び能力 |
1 | ボイラー | 熱源として電気又は廃熱のみを使用するもの及び希硫ガスを熱源として専焼させるものを除き、バーナーの液体燃料の燃焼能力が1時間当たり50リットル以上であるか、又は伝熱面積が10平方メートル以上のもの(木屑燃料を使用するものを含む。) |
2 | 焼却炉 | ごみその他の汚物の処理の用に供するもので、火格子面積が2平方メートル以上のもの |
3 | 乾燥炉 | 熱源として電気のみを使用するもの及び希硫ガスを燃料として専焼させるものを除く |
4 | ベルトコンベア | ベルトの幅が75センチメートル以上のもの |
5 | バケットコンベア | 鉱物、土石又はセメントの用に供するもので、バケットの内容積が0.3立方メートル以上のもの(密閉式のものを除く。) |
6 | 鉱物(コークスを含む。)砕石又は石の堆積場 | 面積が100平方メートル以上のもの |
7 | 材料置場及び貯木場 | 材料置場にあっては面積が300平方メートル以上のもの(工場又は建設工事現場内のものを除く。)、貯木場にあっては、その全てのもの |
8 | 廃品処理場 | 面積が300平方メートル以上のもの |
9 | 営業用自動車保管場 | 面積が200平方メートル以上のもの |
10 | 専用自動車ターミナル | 貨物の積卸しのためのもので、その面積が200平方メートル以上のもの |
11 | 車両洗浄施設 | 自動式のもの |
12 | 給油所の用に供する油分離施設 |
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13 | し尿処理施設 | 処理対象人員が300人以上のもの |
14 | 写真現像施設 | 洗浄の用に供するもの |
15 | 圧縮機 | 原動機の定格出力が3.75キロワット以上のもの |
16 | 送風機 | |
17 | 遠心分離機 | 分離機の直径が1.5メートル以上のもの |
18 | 印刷機 | 原動機を使用するもの |
19 | ドラムかん洗浄機 | |
20 | 工業用動力ミシン | 原動機の定格出力にかかわらず、5台以上有するもの |
21 | 天井型走行クレーン及び門型走行クレーン | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの |
22 | クーリングタワー | 原動機の定格出力が0.75キロワット以上のもの |
23 | 集じん装置 |
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24 | 冷凍機 | 往復式、ロータリー式又は遠心式のもの |
25 | 拡声機 | 飲食店、喫茶店、遊技場、劇場等で使用するものであって、屋外放送を目的としたもの |
26 | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 | 原動機を使用する |
27 | わら縄製造機又は製えん機 | 原動機を使用するものであって、わら縄製造にあっては自動式のもの |
28 | 産業廃棄物処理施設 | 最終処分場であって、遮断型(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第7条第14号イに掲げるもの)にあっては全てのもの、安定型(政令第7条第14号ロに掲げるもの)にあっては300平方メートル以上のもの、また、管理型(政令第7条第14号ハに掲げるもの)にあっては100平方メートル以上のもの |
備考
1 火格子面積 火格子の水平投影面積をいう。
2 伝熱面積 日本産業規格B8201及びB8203伝熱面積の項で定めるところにより算定したもの。
3 希硫ガス いおう化合物の含有率が体積比で0.1パーセント以下であるガスをいう。