○小千谷市露店市場管理条例

昭和24年12月19日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、露店営業者をして自由公正な経済活動の機会を助長し、経済的地位の向上と市民の消費生活の便益を図るとともに、道路交通の確保と善良な社会秩序を維持するために、露店及び露店市場につき必要な管理を行うことを目的とする。

(用言と定義)

第2条 この条例で露店とは、市の地域内の道路、空地、公園及び境内等において物的設備を設けないもの又は仮設店舗により物品(飲食物を含む。)を販売するもの、「露店市場」とは露店を開設する場所で市長の指定するものをいう。

2 興業及び遊戯場は、これを露店とみなす。

(露店の種類)

第3条 露店は、次の2種類とする。

(1) 臨時露店 祭礼、縁日その他臨時に出店するもの

(2) 定期露店 定期露店市場に出店するもの

(管理)

第4条 露店市場は、市長が管理する。

(基準)

第5条 仮設店舗による露店は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 構造は組立式であること。

(2) 敷地は間口4メートル、奥行1.5メートル以内であること。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定によらないことができる。

(露店市場開設区域及び開設日時)

第6条 市の露店市場開設区域及び開設日時は、別表のとおりとする。ただし、公安を妨げない限りにおいて、市長の承認を得て別表以外の区域及び日時に開設することができる。

(開設後の措置)

第7条 露店は閉店の際はその施設を撤去し、かつその付近を清掃しなければならない。

(許可)

第8条 露店を出店しようとする者は、別に定める様式により市長に申請し、あらかじめ許可を受けなければならない。

2 前項の許可については、市長は関係官署と協議するものとする。

3 市長は、露店出店の許可をしたときは、許可証を交付する。

4 臨時露店の出店許可の有効期間は、許可証に付された期間内とする。

5 定期露店の有効期間は、許可のあった日から1年とする。

6 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団等」という。)は、第1項に規定する申請をすることができない。

(位置の指定)

第9条 前条の許可をする場合、営業の種別によって市長はその出店の位置を指定することができる。

(取消又は変更)

第10条 市長は、公益上不適当と認める場合は、許可の有効期間内であってもその取消し又は変更をすることができる。

2 市長は、露店市場に出店の許可を受けた者(以下「出店者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、その取消しをすることができる。

(1) 不正行為によって申請したとき。

(2) 暴力団等であることが判明したとき。

(3) 暴力団等が営業等に関与していることが判明したとき。

3 前2項による取消し又は変更をした場合において、市長は損害賠償の責を負わない。

(譲渡と転貸等の禁止)

第11条 出店者は、他人にその権利を譲渡し、若しくは転貸し、また金品をもって取引することはできない。

(出店料)

第12条 出店者は、別表に掲げる出店料を納付しなければならない。

2 出店料は、間口2メートル、奥行1.5メートルをもって1小間とする。

3 第1項の出店料は、市長が特別の事由があると認めるときは減免することができる。

4 納付した出店料は、いかなる事由があっても還付しない。

(出店料の徴収)

第13条 出店料は、市職員が臨時露店の場合は許可証交付の際、定期露店の場合は出店の都度出店者から徴収する。ただし、市長は市職員以外の者に出店料の徴収を委託することができる。

(地先料又は迷惑料等の徴収禁止)

第14条 露店として使用する土地、家屋に関連する地先の所有者又は管理者等は、地先料又は迷惑料等の名目で露店から金品を収受してはならない。

(処分)

第15条 市長は、この条例の規定に違反した出店者に対し、当該市場又は出店場所から退去を命ずることができる。

(組合の結成届出)

第16条 露店営業者が組合を組織しようとするときは、あらかじめ市長に届出なければならない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 新潟県北漁沼郡小千谷町露店市場に関する条例は、廃止する。

(昭和27年6月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年8月13日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年10月1日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月29日条例第8号)

この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和53年3月11日条例第16号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第20号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年9月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条、第12条関係)

露店市場の開設区域及び開設日時並びに出店料の金額

市場の種類

市場の名称

開設区域

開設日時

出店料

臨時露店

船岡公園その他の市場

市長が指定する場所

船岡公園祭り期間中

1日1小間につき 500円

二荒神社その他の市場

市長が指定する場所

二荒神社祭り期間中

1日1小間につき 500円

浅原神社その他の市場

市長が指定する場所

片貝祭り期間中

1日1小間につき 500円

本町その他の市場

市長が指定する場所

おぢや祭り期間中

1日1小間につき 500円

小千谷市露店市場管理条例

昭和24年12月19日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)